ニュース

NEXCO西日本、2018年4月1日~9月30日に現金とETCの料金二重収受発生。対象者に返金

近畿道、阪和道、西名阪道、南阪奈道、坂泉北道の一部走行が対象

2018年10月14日 発表

NEXCO西日本は4月1日~9月30日に現金収受とETC収受の重複が発生したことを発表。対象に返金する

 NEXCO西日本(西日本高速道路)は10月14日、近畿圏の高速道路において、ETC料金と現金料金の請求が重複する事案が発生したことを発表した。本線料金所を現金で支払ったにも関わらず、高速道路出口のETCでも請求が発生したため。

 NEXCO西日本では2017年6月に対距離制料金制度を導入し、2018年4月1日からは入り口と本線料金所では料金を案内せずに、出口(料金所またはETCフリーフローアンテナ)での対距離料金の案内を開始した。このシステムの導入後、一部の走行において二重収受が発生した。

 二重収受が発生したのは、近畿自動車道(E26)、阪和自動車道(E26)、西名阪自動車道(E25)、南阪奈道路(E91)、坂井泉北道路(E90)の一部走行。ETC車載器にETCカードを挿入したまま入り口でETCフリーフローアンテナと通信し、途中の本線料金所では現金で支払い、出口でETC無線走行するとETC対距離料金の請求が発生する場合があった。

 すでにシステムは改修されており、10月1日以降の走行については請求の重複発生しないようになっているが、ETCカードを挿入したまま出口のETCフリーフローアンテナを走行すると当面はETC料金が案内する(請求は発生しない)ため、さらにシステムの改善を進める。

 NEXCO西日本では、ETC利用時は入り口から出口までETCカードを挿入してETC走行、現金で支払う場合はETCカードを挿入しないよう、協力を求めている。

対象となる走行の例