おはようございます☀😃
不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です。
本日は、空き家を放置させることで、所有者に生じる不利益などについて書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせていただきます。
以下ーー内は、2024年6月6日(木)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。
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空き家認定で「固定資産税6倍」持ち主へ解体費用「全額請求」も… 不動産相続「放置」で必ず後悔する“大き過ぎる”代償
年々増加している空き家等への対策として、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)の一部を改正する法律」が施行され、4月から空き家等の所有者(相続者)への相続登記の“義務化”などがスタートしている。
土地や家を相続したまま放置すると、納付する固定資産税がはね上がるリスクもあり、「難しそう」「よくわからない」と目を背けていると大きな不利益が生じるため注意が必要だ。
〜中略〜
総務省が4月30日に公表した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数はおよそ900万戸(総住宅数に占める空き家の割合=空き家率=は13.8%)で過去最高。この30年間で約2倍となっている。
このうち「賃貸・売却用及び二次的住宅(別荘等)を除く空き家」、つまり使用目的のない空き家の数も右肩上がりに増加し、5年前(2018年)の前回調査時より37万戸増の385万戸(空き家率は5.9%)となっている。
〜中略〜
強制的に解体され費用請求される場合も
放置された空き家は、老朽化による景観の悪化、崩壊の危険などで近隣住民とのトラブルにもつながりかねない。
大田区は昨年12月、同区南蒲田に建つ老朽化した「特定空家」1棟に対し行政代執行を実施。2階建て家屋の全部除却を行った。
「空き家は所有者の方に適正に管理していただくことが大前提になり、行政代執行は基本的に行いません。しかし、近隣の方々に危害を加える恐れがある場合は、(近隣住民の)ご迷惑にならないように最低限のことを行います。なお、代執行に掛かった費用については(所有者に)全額を請求させていただきます」(大田区建築調整課長)
〜以下略〜
https://news.yahoo.co.jp/articles/53aab28dcdf234d0888b744f48a749adc6170316
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上記のニュース記事を読ませて頂き、多くの方が不動産相続後の空き家の管理について改めて考える必要性を感じました。
記事では、空き家が放置されることによる問題と、それに対する行政の対応について詳しく述べられていました。具体的には、空き家が適切に管理されない場合、固定資産税が通常の6倍に引き上げられ、さらに最悪、行政代執行が実施されることになれば、解体費用も全額請求される可能性があるという厳しい現実が紹介されています。この措置は、老朽化した空き家が地域の景観を損ない、治安や衛生環境に悪影響を及ぼすため、行政が取らざるを得ない厳格な対策と言えます。
相続によって取得した不動産を放置することのリスクが非常に大きいことを、この記事を通じて改めて認識しました。不動産相続は財産を受け継ぐことの喜びと同時に、管理や維持の責任も伴うという点を軽視してはいけません。特に空き家となった物件は、適切な管理が行われなければ、税金や解体費用など予期せぬコストが発生し、相続人にとって大きな経済的負担となる可能性があります。
また、空き家問題は個人だけでなく、地域社会全体にも影響を与える問題です。空き家が増えることで、地域の治安が悪化し、不動産価値の低下にもつながります。したがって、空き家を適切に管理し、必要に応じて売却や賃貸に出すなどの対応を迅速に行うことが求められます。
この記事を通じて、不動産相続の際には、その物件の将来的な管理について真剣に検討する必要があることを痛感しました。不動産を受け継ぐことは資産を得る一方で、その維持管理の責任を引き受けることでもあるため、放置することで生じるリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
それでは、本日はこのくらいにさせて頂きます。
次回も引き続き、当ブログを読んで頂けます様宜しくお願いいたします🤲
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