以下の内容はhttps://techlawyer.hatenablog.jp/entry/2026/01/24/172800より取得しました。


韓国「人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法」の仮訳(若干の解説付き)

韓国の「人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法」(인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법)の仮訳をClaudeで作成しましたので、公開します。

全体として、「日本のAI推進法を大幅に詳細化したものとEUのAI法を大幅に簡略化したものの折衷」という印象を受けました。第2章、第3章は、日本のAI法に類似します(ただし、日本のAI推進法より先に制定されているので、日本のAI推進法を真似したというよりは、韓国にも日本と同じような「基本法」の立法パターンがあり、それに沿って作ったのではないかと推察します。)。第4章は、規制法的であり、①透明性義務(31条)、②先端的AIシステム(累積演算量で判定)のリスク評価・低減とリスクマネジメント義務(32条)、③高影響AI(2条4項で定義され、列挙された分野と安全性・基本権への影響の二重の基準で判定)のリスクマネジメント義務・基本権影響評価義務(33条〜35条)を定めています(いずれもProvider相当の者とDeployer相当の者の双方に適用。両者の役割分担は法律上は明示されず)。これらの義務はEU法を想起させますが、EU法と比べると相当に概括的であり、大統領令に委任されている部分も多いのが特徴的です。これらの実効性確保のため、第5章では、科学技術情報通信部長官に調査権限と措置命令権限が与えられ(40条)、第6章では、透明性義務違反と措置命令違反について3千万ウォン(約323万円)以下の罰金が定められています(透明性義務違反は、直罰と措置命令違反罪の双方が定められていることになります)。

※本記事は法律の仮訳です。大統領令の仮訳はこちらにあります。

 

 

第1章 総則

第1条(目的)

この法律は、人工知能の健全な発展と信頼基盤造成に必要な基本的事項を規定することにより、国民の権益と尊厳性を保護し、国民の生活の質の向上と国家競争力を強化することに寄与することを目的とする。

第2条(定義)

この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

  1. 「人工知能」とは、学習、推論、知覚、判断、言語の理解等、人間が持つ知的能力を電子的方法で実現したものをいう。
  2. 「人工知能システム」とは、多様なレベルの自律性と適応性を持ち、与えられた目標のために実際及び仮想環境に影響を及ぼす予測、推薦、決定等の結果物を推論する人工知能基盤システムをいう。
  3. 「人工知能技術」とは、人工知能を実現するために必要なハードウェア・ソフトウェア技術又はその活用技術をいう。
  4. 「高影響人工知能」とは、人の生命、身体の安全及び基本権に重大な影響を及ぼすか危険を招くおそれがある人工知能システムとして、次の各目のいずれか一つの領域で活用されるものをいう。
    • a. 「エネルギー法」第2条第1号によるエネルギーの供給
    • b. 「飲用水管理法」第3条第1号による飲用水の生産工程
    • c. 「保健医療基本法」第3条第1号による保健医療の提供及び利用体系の構築・運営
    • d. 「医療機器法」第2条第1項による医療機器及び「デジタル医療製品法」第2条第2号によるデジタル医療機器の開発及び利用
    • e. 「原子力施設等の防護及び放射能防災対策法」第2条第1項第1号による核物質と同項第2号による原子力施設の安全な管理及び運営
    • f. 犯罪捜査や逮捕業務のための生体認識情報(顔・指紋・虹彩及び掌紋静脈等、個人を識別できる身体的・生理的・行動的特徴に関する個人情報をいう)の分析・活用
    • g. 採用、貸出審査等、個人の権利・義務関係に重大な影響を及ぼす判断又は評価
    • h. 「交通安全法」第2条第1号から第3号までによる交通手段、交通施設、交通体系の主要な作動及び運営
    • i. 公共サービス提供に必要な資格確認及び決定又は費用徴収等、国民に影響を及ぼす国家、地方自治体、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関等(以下「国家機関等」という)の意思決定
    • j. 「教育基本法」第9条第1項による幼児教育・初等教育及び中等教育での学生評価
    • k. その他、人の生命・身体の安全及び基本権保護に重大な影響を及ぼす領域として大統領令で定める領域
  5. 「生成型人工知能」とは、入力したデータ(「データ産業振興及び利用促進に関する基本法」第2条第1号によるデータをいう。以下同じ)の構造と特性を模倣して文章、音、絵、映像、その他の多様な結果物を生成する人工知能システムをいう。
  6. 「人工知能産業」とは、人工知能又は人工知能技術を活用した製品(以下「人工知能製品」という)を開発・製造・生産又は流通するか、これと関連したサービス(以下「人工知能サービス」という)を提供する産業をいう。
  7. 「人工知能事業者」とは、人工知能産業と関連した事業をする者として、次の各目のいずれか一つに該当する法人、団体、個人及び国家機関等をいう。
    • a. 人工知能開発事業者:人工知能を開発して提供する者
    • b. 人工知能利用事業者:aの事業者が提供した人工知能を利用して人工知能製品又は人工知能サービスを提供する者
  8. 「利用者」とは、人工知能製品又は人工知能サービスの提供を受ける者をいう。
  9. 「影響を受ける者」とは、人工知能製品又は人工知能サービスにより自身の生命、身体の安全及び基本権に重大な影響を受ける者をいう。
  10. 「人工知能社会」とは、人工知能を通じて産業・経済、社会・文化、行政等全ての分野で価値を創出し発展を導いていく社会をいう。
  11. 「人工知能倫理」とは、人間の尊厳性に対する尊重を基礎として、国民の権益と生命・財産を保護できる安全で信頼できる人工知能社会を実現するために、人工知能の開発、提供及び利用等全ての領域で社会構成員が守るべき倫理的基準をいう。

[施行日:2026. 1. 24.] 第2条第4号d目中デジタル医療機器に関する部分

第3条(基本原則及び国家等の責務)

① 人工知能技術と人工知能産業は、安全性と信頼性を向上させて国民の生活の質を向上させる方向で発展されなければならない。

② 影響を受ける者は、人工知能の最終結果導出に活用された主要基準及び原理等について、技術的・合理的に可能な範囲で明確で意味のある説明の提供を受けることができなければならない。

③ 国家及び地方自治体は、人工知能事業者の創意精神を尊重し、安全な人工知能利用環境の造成のために努力しなければならない。

④ 国家及び地方自治体は、人工知能がもたらす社会・経済・文化と国民の日常生活等全ての領域での変化に対応して、全ての国民が安定的に適応できるよう施策を講じなければならない。

第4条(適用範囲)

① この法律は、国外で行われた行為であっても国内市場又は利用者に影響を及ぼす場合には適用する。

② この法律は、国防又は国家安保目的のみで開発・利用される人工知能として大統領令で定める人工知能に対しては適用しない。

第5条(他の法律との関係)

① 人工知能、人工知能技術、人工知能産業及び人工知能社会(以下「人工知能等」という)に関して他の法律に特別な規定がある場合を除いては、この法律で定めるところによる。

② 人工知能等に関して他の法律を制定又は改正する場合には、この法律の目的に符合するようにしなければならない。

第2章 人工知能の健全な発展と信頼基盤造成のための推進体系

第6条(人工知能基本計画の樹立)

① 科学技術情報通信部長官は、関係中央行政機関の長及び地方自治体の長の意見を聴いて、3年ごとに人工知能技術及び人工知能産業の振興と国家競争力強化のために、人工知能基本計画(以下「基本計画」という)を第7条による国家人工知能委員会の審議・議決を経て樹立・変更及び施行しなければならない。ただし、基本計画中、大統領令で定める軽微な事項を変更する場合にはそうでない。

② 基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。

  1. 人工知能等に関する政策の基本方向と戦略に関する事項
  2. 人工知能産業の体系的育成のための専門人力の養成及び人工知能開発・活用促進基盤造成等に関する事項
  3. 人工知能倫理の拡散等、健全な人工知能社会実現のための法・制度及び文化に関する事項
  4. 人工知能技術開発及び人工知能産業振興のための財源の確保と投資の方向等に関する事項
  5. 人工知能の公正性・透明性・責任性・安全性確保等、信頼基盤造成に関する事項
  6. 人工知能技術の発展方向及びそれによる教育・労働・経済・文化等、社会各領域の変化と対応に関する事項
  7. その他、人工知能技術及び人工知能産業の振興と国際協力等、国家競争力強化のために科学技術情報通信部長官が必要と認める事項

③ 科学技術情報通信部長官は、基本計画を樹立するときには「知能情報化基本法」第6条第1項による総合計画及び同法第7条第1項による実行計画を考慮しなければならない。

④ 科学技術情報通信部長官は、関係中央行政機関、地方自治体及び公共機関(「知能情報化基本法」第2条第16号による公共機関をいう。以下同じ)の長に基本計画の樹立に必要な資料の提出を要請できる。この場合、資料の提出を要請された機関の長は、特別な事情がなければこれに従わなければならない。

⑤ 基本計画は、「知能情報化基本法」第13条第1項による人工知能及び人工知能産業分野の部門別推進計画とみなす。

⑥ 中央行政機関の長及び地方自治体の長は、所管主要政策を樹立し執行するときに基本計画を考慮しなければならない。

⑦ 基本計画の樹立・変更及び施行に必要な事項は大統領令で定める。

第7条(国家人工知能委員会)

① 人工知能発展と信頼基盤造成等のための主要政策等に関する事項を審議・議決するために、大統領所属として国家人工知能委員会(以下「委員会」という)を置く。

② 委員会は、委員長1名と副委員長1名を含む45名以内の委員で構成する。この場合、第4項第4号による委員が全体委員の過半数にならなければならず、特定性(性)のみで委員会を構成することはできない。

③ 委員会の委員長は大統領になり、副委員長は第4項第4号に該当する人の中から大統領が指名する人になる。

④ 委員会の委員は次の各号の人になる。

  1. 大統領令で定める関係中央行政機関の長
  2. 国家安保室の人工知能に関する業務を担当する次長
  3. 大統領秘書室の人工知能に関する業務を補佐する首席秘書官
  4. 人工知能関連専門知識と経験が豊富な人の中から大統領が委嘱する人

⑤ 委員会の委員長は、委員会を代表し委員会の事務を統括する。

⑥ 委員会の委員長は、必要な場合、副委員長にその職務を代行させることができる。

⑦ 第4項第4号による委員の任期は2年とするが、一度に限り再任できる。

⑧ 委員会に幹事委員1名を置き、幹事委員は第4項第3号の委員になる。

⑨ 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他人に漏洩したり職務上目的外の用途で使用してはならない。ただし、他の法律に特別な規定がある場合にはそうでない。

⑩ 委員会の委員長は、委員会の会議を召集しその議長になる。

⑪ 委員会の会議は、委員過半数の出席で開議し、出席委員過半数の賛成で議決する。

⑫ 委員会の業務及び運営を支援するために、委員会に支援団を置く。

⑬ 委員会は、この法律施行日から5年間存続する。

⑭ その他、委員会と第12項による支援団の構成及び運営等に必要な事項は大統領令で定める。

第8条(委員会の機能)

① 委員会は次の各号の事項を審議・議決する。

  1. 基本計画の樹立・変更及び施行の点検・分析に関する事項
  2. 人工知能等関連政策に関する事項
  3. 人工知能等に関する研究開発戦略樹立に関する事項
  4. 人工知能等に関する投資戦略樹立に関する事項
  5. 人工知能産業発展と競争力を阻害する規制の発掘及び改善に関する事項
  6. 人工知能データセンター(「知能情報化基本法」第40条第1項によるデータセンターをいう。以下同じ)等、インフラ拡充方案に関する事項
  7. 製造業・サービス業等、産業部門及び公共部門での人工知能活用促進に関する事項
  8. 人工知能国際規範作成等、人工知能関連国際協力に関する事項
  9. 第2項による勧告又は意見の表明に関する事項
  10. 高影響人工知能規律に関する事項
  11. 高影響人工知能と関連した社会的変化様相と政策的対応に関する事項
  12. この法律又は他の法律で委員会の審議事項と定めた事項
  13. その他、委員会の委員長が必要と認めて委員会の会議に付する事項

② 委員会は、国家機関等の長及び人工知能事業者等に対して、人工知能の正しい使用と人工知能倫理の実践、人工知能技術の安全性・信頼性に関する勧告又は意見の表明をすることができる。

③ 委員会が国家機関等の長に法令・制度の改善又は実践方案の樹立等について第2項による勧告又は意見の表明をしたときには、該当国家機関等の長は法令・制度等の改善方案と実践方案等を樹立しなければならない。

第9条(委員の除斥・忌避及び回避)

① 委員会の委員は、業務の公正性確保のために次の各号のいずれか一つに該当する場合には、該当案件の審議・議決から除斥される。

  1. 委員又は委員が属する法人・団体等と直接的な利害関係がある場合
  2. 委員の家族(「民法」第779条による家族をいう)が利害関係人である場合

② 審議対象案件の当事者(当事者が法人・団体等である場合にはその役員及び職員を含む)は、委員に公正な職務執行を期待し難い事情があれば委員会に忌避申請をすることができ、委員会は忌避申請が妥当と認めれば議決で忌避を決定しなければならない。

③ 委員は、第1項又は第2項の事由に該当すれば自ら該当案件の審議を回避しなければならない。

第10条(分科委員会等)

① 委員会は、委員会の業務を専門分野別に遂行するために必要な場合、分科委員会を置くことができる。

② 委員会は、人工知能等関連特定懸案を討議するために必要な場合、特別委員会を置くことができる。

③ 委員会は、人工知能等関連事項を専門的に検討するために、関係専門家等で構成された諮問団を置くことができる。

④ その他、分科委員会、特別委員会及び諮問団の構成・運営等に必要な事項は大統領令で定める。

第11条(人工知能政策センター)

① 科学技術情報通信部長官は、人工知能関連政策の開発と国際規範定立・拡散に必要な業務を総合的に遂行するために、人工知能政策センター(以下「センター」という)を指定できる。

② センターは次の各号の事業を遂行する。

  1. 基本計画の樹立・施行に必要な専門技術の支援
  2. 人工知能と関連した施策の開発及び関連事業の企画・施行に関する専門技術の支援
  3. 人工知能の活用拡散による社会、経済、文化及び国民の日常生活等に及ぼす影響の調査・分析
  4. 人工知能及び人工知能技術関連政策開発を支援するための動向分析、社会・文化変化と未来予測及び法・制度の調査・研究
  5. 他の法令でセンターの業務と定めるか、センターに委託した事業
  6. その他、国家機関等の長が委託する事業

③ その他、センターの指定等に必要な事項は大統領令で定める。

第12条(人工知能安全研究所)

① 科学技術情報通信部長官は、人工知能と関連して発生し得る危険から国民の生命・身体・財産等を保護し、人工知能社会の信頼基盤を維持するための状態(以下「人工知能安全」という)を確保するための業務を専門的かつ効率的に遂行するために、人工知能安全研究所(以下「安全研究所」という)を運営できる。

② 安全研究所は次の各号の事業を遂行する。

  1. 人工知能安全関連危険定義及び分析
  2. 人工知能安全政策研究
  3. 人工知能安全評価基準・方法研究
  4. 人工知能安全技術及び標準化研究
  5. 人工知能安全関連国際交流・国際協力
  6. 第32条による人工知能システムの安全性確保に関する支援
  7. その他、人工知能安全に関する事業として大統領令で定める事業

③ 政府は、安全研究所の運営と事業推進等に必要な経費を予算の範囲で出捐又は支援できる。

④ その他、安全研究所の運営等に必要な事項は大統領令で定める。

第3章 人工知能技術開発及び産業育成

第1節 人工知能産業基盤造成

第13条(人工知能技術の開発及び利用の促進等)

① 政府は、人工知能技術の競争力と人工知能サービス品質を向上させるために、次の各号の事業を推進できる。

  1. 人工知能技術、人工知能製品又は人工知能サービスの研究開発及び標準化
  2. 人工知能技術に関する創業及び企業成長支援
  3. 人工知能基盤の新製品・新技術・新サービスの開発及び実証事業
  4. 人工知能技術の活用促進のための公共部門及び民間部門への拡散事業
  5. 人工知能技術、人工知能製品又は人工知能サービスの国際標準の開発
  6. その他、人工知能技術、人工知能製品又は人工知能サービスの開発及び利用促進のために必要な事業

② 政府は、第1項各号の事業を効率的に推進するために必要と認めれば、人工知能関連基盤施設・装備を構築し支援できる。

③ 政府は、第1項各号の事業を推進する者に対して予算の範囲で必要な経費の全部又は一部を支援できる。

第14条(人工知能インフラ拡充)

① 政府は、人工知能技術及び人工知能産業の発展を促進するために、次の各号の人工知能インフラの拡充に関する政策を樹立し推進しなければならない。

  1. 「クラウドコンピューティング発展及び利用者保護に関する法律」第2条第2号によるクラウドコンピューティングサービス
  2. 人工知能データセンター等、人工知能開発に必要な計算インフラ
  3. 「知能情報化基本法」第2条第9号による知能情報技術及び同条第10号による知能情報サービス
  4. その他、人工知能技術及び人工知能産業の発展のための必要なインフラとして大統領令で定めるもの

② 政府は、第1項に規定した政策を効率的に推進するために必要な場合には予算の範囲で必要な経費を支援できる。

第15条(学習用データの構築・活用等)

① 政府は、人工知能技術及び人工知能産業の競争力を強化するために学習用データ(人工知能の開発及び性能向上等のために活用されるデータをいう。以下同じ)の構築・活用に関する次の各号の施策を推進できる。

  1. 学習用データの収集・生産、管理・保存、流通・利用、連携・統合に関する事項
  2. 学習用データの品質向上及び高度化に関する事項
  3. 学習用データの安全な構築及び活用に関する事項
  4. 学習用データの円滑な構築及び活用のための法令・制度の改善に関する事項
  5. その他、学習用データの構築・活用の活性化のために大統領令で定める事項

② 政府は、学習用データの円滑な構築を支援するために学習用データの生産・収集・管理・流通及び活用等に関する事業を推進できる。

③ 政府は、第2項による事業を効率的に遂行するために学習用データの構築事業を推進できる。

④ 政府は、第1項から第3項までの規定による施策及び事業を推進するために必要な場合には予算の範囲で必要な経費の全部又は一部を支援できる。

⑤ 第2項及び第3項による学習用データ関連事業の推進等に必要な事項は大統領令で定める。

第16条(学習用データ統合提供システムの構築・運営)

① 科学技術情報通信部長官は、第15条第2項及び第3項による学習用データ構築事業の成果物を含む学習用データを体系的に管理し多様な需要者が円滑に利用できるようにするために、学習用データ統合提供システム(以下「統合提供システム」という)を構築・運営できる。

② 科学技術情報通信部長官は、統合提供システムの構築・運営のために関係中央行政機関、地方自治体及び公共機関の長に学習用データの提供を要請できる。この場合、関係中央行政機関、地方自治体及び公共機関の長は、特別な事情がなければこれに従わなければならない。

③ その他、統合提供システムの構築・運営等に必要な事項は大統領令で定める。

第17条(人工知能人材養成)

① 政府は、人工知能技術を専門的に研究開発する人材を養成し、人工知能関連産業に従事する人材を育成するための事業を推進できる。

② 政府は、第1項による事業を効率的に推進するために必要な場合には予算の範囲で関連事業に対する必要な経費を支援できる。

第18条(人工知能産業の創業活性化)

① 政府は、人工知能産業での創業を促進し、人工知能を活用した創業を活性化するために、人工知能技術に基づいた創業及び事業化の支援に関する政策を樹立し推進しなければならない。

② 政府は、第1項による事業化の支援のために予算の範囲で人的・物的資源を供給できる。

第19条(人工知能産業の中小企業等の支援)

① 政府は、人工知能産業の中小企業等(「中小企業基本法」第2条による中小企業、「中堅企業成長促進及び競争力強化に関する特別法」第2条第1号による中堅企業及び「中小企業創業支援法」第2条第2号による創業者をいう。以下同じ)が成長できるよう支援するために、次の各号の事業を推進できる。

  1. 人工知能関連技術支援及びコンサルティング
  2. 人工知能関連技術事業化支援
  3. 人工知能技術を活用した製品及びサービスの海外進出支援
  4. 人工知能産業投資財源の拡大及び投資連携支援
  5. その他、人工知能産業の中小企業等の支援に必要な事項として大統領令で定める事項

② 政府は、第1項による事業を推進するために必要な場合には予算の範囲で必要な経費を支援できる。

第20条(租税減免等)

政府は、人工知能産業の発展を促進するために、人工知能関連技術開発及び人工知能製品・人工知能サービスの生産・供給・利用促進等に必要な租税減免及び財政・金融上の支援施策を講じることができる。

第21条(公共調達)

政府及び地方自治体は、人工知能産業の活性化及び中小企業等の人工知能製品の販路拡大のために、人工知能製品の優先購買等、必要な施策を講じることができる。

第2節 人工知能産業の集積化支援

第22条(人工知能融合集積地の指定)

① 科学技術情報通信部長官は、人工知能産業の体系的育成及び人工知能開発・活用のための基盤造成等のために、既存の産業集積地域を人工知能融合集積地(以下「集積地」という)として指定できる。

② 第1項による集積地の指定基準、指定手続等に必要な事項は大統領令で定める。

第23条(集積地の育成)

① 科学技術情報通信部長官は、集積地の効率的造成及び運営・管理のために専門機関(以下「専担機関」という)を指定できる。

② 専担機関は、集積地の効率的造成及び運営・管理を支援するために、次の各号の事業を推進できる。

  1. 集積地の運営・管理に関する事項
  2. 集積地入居機関・企業の支援に関する事項
  3. 集積地の施設及び装備の構築・運営に関する事項
  4. 集積地と関連した国際交流・協力に関する事項
  5. その他、集積地の効率的造成及び運営・管理のために科学技術情報通信部長官が必要と認める事項

③ 政府は、専担機関の運営に必要な経費の全部又は一部を予算の範囲で支援できる。

④ 専担機関の指定基準、指定手続、指定取消等に必要な事項は大統領令で定める。

第24条(人工知能融合地区の指定)

① 科学技術情報通信部長官は、人工知能製品及び人工知能サービスの開発・実証を支援するために、一定地域を人工知能融合地区(以下「融合地区」という)として指定できる。

② 融合地区では、人工知能製品及び人工知能サービスの開発及び実証のために、関係中央行政機関の長との協議を経て、既存法令の全部又は一部を適用しないか、異なる基準を適用する実証特例を与えることができる。

③ 第2項による実証特例の付与手続等に関しては「産業融合促進法」第10条から第16条までの規定を準用する。この場合「産業通商資源部長官」は「科学技術情報通信部長官」と、「産業融合促進計画」は「基本計画」と、「産業融合新製品等」は「人工知能製品又は人工知能サービス」とみなす。

④ 第1項による融合地区の指定基準、指定手続等に必要な事項は大統領令で定める。

第25条(人工知能中核研究開発インフラの構築)

① 政府は、人工知能技術の研究開発、人工知能製品の開発及び人工知能サービスの試験・実証のために、人工知能中核研究開発インフラ(以下「中核インフラ」という)を構築・運営できる。

② 中核インフラには次の各号の施設及び装備を含むことができる。

  1. 人工知能研究開発に必要な施設及び装備
  2. 人工知能製品の開発のために必要な試験・認証施設及び装備
  3. 人工知能サービスの試験・実証のために必要な施設及び装備
  4. その他、人工知能中核研究開発のために大統領令で定める施設及び装備

③ 政府は、中核インフラの構築・運営のために必要な経費を予算の範囲で支援できる。

④ その他、中核インフラの構築・運営等に必要な事項は大統領令で定める。

第26条(韓国人工知能振興協会)

① 人工知能等と関連した研究及び業務に従事する者は、人工知能の開発・利用促進、人工知能産業及び人工知能技術の振興、人工知能等に対する教育・広報等のために、大統領令で定めるところにより科学技術情報通信部長官の認可を受けて韓国人工知能振興協会(以下「協会」という)を設立するか、協会として指定を受けることができる。

② 協会は法人とする。

③ 協会は次の各号の業務を遂行する。

  1. 人工知能技術、人工知能製品又は人工知能サービスの利用促進及び拡散
  2. 人工知能等に対する現況及び関連統計調査
  3. 人工知能事業者のための共同利用施設の設置・運営及び専門人力養成のための教育等
  4. 人工知能事業者及び人工知能関連専門人力の海外進出支援
  5. 安全で信頼できる人工知能の開発・活用のための教育及び広報
  6. この法律又は他の法律により協会が委託を受けた事業
  7. その他、協会の設立目的を達成するのに必要な事業として定款で定める事業

④ 国家及び地方自治体は、人工知能産業の発展と信頼基盤造成のために必要な場合、予算の範囲で協会の事業遂行に必要な資金を支援するか、運営に必要な経費を補助できる。

⑤ 協会会員の資格と役員に関する事項、協会の業務等は定款で定め、その他、定款に含めるべき事項は大統領令で定める。

⑥ 科学技術情報通信部長官は、第1項による認可をしたときには、その事実を公告しなければならない。

⑦ 協会に関してこの法律に規定されたことを除いては、「民法」中社団法人に関する規定を準用する。

第4章 人工知能倫理及び信頼性確保

第27条(人工知能倫理原則等)

① 政府は、人工知能倫理の拡散のために、次の各号の事項を含む人工知能倫理原則(以下「倫理原則」という)を大統領令で定めるところにより制定・公表できる。

  1. 人工知能の開発・活用等の過程で人の生命と身体、精神的健康等に害にならないようにする安全性と信頼性に関する事項
  2. 人工知能技術が適用された製品・サービス等を全ての人が自由かつ便利に利用できる接近性に関する事項
  3. 人の生活と繁栄への貢献のための人工知能の開発・活用等に関する事項

② 科学技術情報通信部長官は、社会各界の意見を収斂して、倫理原則が人工知能の開発・活用等に関与する全ての人により実現されるよう実践方案を樹立し、これを公開及び広報・教育しなければならない。

③ 中央行政機関又は地方自治体の長が人工知能倫理基準(その名称及び形態を問わず、人工知能倫理に関する法令、基準、指針、ガイドライン等をいう)を制定又は改正する場合、科学技術情報通信部長官は、倫理原則及び第2項による実践方案との連携性・整合性等に関する勧告又は意見の表明をすることができる。

第28条(民間自律人工知能倫理委員会の設置等)

① 次の各号の機関又は団体は、倫理原則を遵守するために民間自律人工知能倫理委員会(以下「民間自律委員会」という)を置くことができる。

  1. 人工知能技術研究及び開発を遂行する人が所属する教育機関・研究機関
  2. 人工知能事業者
  3. その他、大統領令で定める人工知能技術関連機関

② 民間自律委員会は次の各号の業務を自律的に遂行する。

  1. 人工知能技術研究・開発・活用において倫理原則の遵守有無確認
  2. 人工知能技術研究・開発・活用の安全及び人権侵害等に関する調査・研究
  3. 人工知能技術研究・開発・活用の手続及び結果に関する調査・監督
  4. 該当機関又は団体の研究者及び従事者に対する倫理原則教育
  5. 人工知能技術研究・開発・活用に適合した分野別人工知能倫理指針作成
  6. その他、倫理原則具現に必要な業務

③ 民間自律委員会の構成・運営等に必要な事項は、該当機関又は団体等で自律的に定める。ただし、その構成を特定の性(性)のみでできず、社会的・倫理的妥当性を評価できる経験と知識を備えた人及びその機関又は団体に従事しない人をそれぞれ含めなければならない。

④ 科学技術情報通信部長官は、民間自律委員会の公正かつ中立的な構成・運営のために標準指針等を作成して普及できる。

第29条(人工知能信頼基盤造成のための施策の作成)

政府は、人工知能が国民の生活に及ぼす潜在的危険を最小化し、安全な人工知能の利用のための信頼基盤を造成するために、次の各号の施策を作成しなければならない。

  1. 安全で信頼できる人工知能利用環境造成
  2. 人工知能の利用が国民の日常生活に及ぼす影響等に関する展望と予測及び関連法令・制度の整備
  3. 人工知能の安全性・信頼性確保のための安全技術及び認証技術の開発及び拡散支援
  4. 安全で信頼できる人工知能社会実現及び人工知能倫理実践のための教育・広報
  5. 人工知能事業者の安全性・信頼性関連自律的な規約の制定・施行支援
  6. 人工知能事業者、利用者等で構成された人工知能関連団体(以下「団体等」という)の人工知能の安全性・信頼性増進のための自律的な協力、倫理指針制定等、民間活動の支援及び拡散
  7. その他、人工知能の安全性・信頼性確保のために大統領令で定める事項

第30条(人工知能安全性・信頼性検・認証等支援)

① 科学技術情報通信部長官は、団体等が人工知能の安全性・信頼性確保のために自律的に推進する検証・認証活動(以下「検・認証等」という)を支援するために、次の各号の事業を推進できる。

  1. 人工知能の開発に関するガイドライン普及
  2. 検・認証等に関する研究の支援
  3. 検・認証等に利用される装備及びシステムの構築・運営支援
  4. 検・認証等に必要な専門人力の養成支援
  5. その他、検・認証等を支援するために大統領令で定める事項

② 科学技術情報通信部長官は、検・認証等を受けようとする中小企業等に対して、大統領令で定めるところにより関連情報を提供するか、行政的・財政的支援をすることができる。

③ 人工知能事業者が高影響人工知能を提供する場合、事前に検・認証等を受けるよう努力しなければならない。

④ 国家機関等が高影響人工知能を利用しようとする場合には、検・認証等を受けた人工知能に基づいた製品又はサービスを優先的に考慮しなければならない。

第31条(人工知能透明性確保義務)

① 人工知能事業者は、高影響人工知能や生成型人工知能を利用した製品又はサービスを提供しようとする場合、製品又はサービスが該当人工知能に基づいて運用されるという事実を利用者に事前に告知しなければならない。

② 人工知能事業者は、生成型人工知能又はこれを利用した製品又はサービスを提供する場合、その結果物が生成型人工知能により生成されたという事実を表示しなければならない。

③ 人工知能事業者は、人工知能システムを利用して実際と区分し難い仮想の音響、イメージ又は映像等の結果物を提供する場合、該当結果物が人工知能システムにより生成されたという事実を利用者が明確に認識できる方式で告知又は表示しなければならない。この場合、該当結果物が芸術的・創意的表現物に該当するか、その一部を構成する場合には、展示又は享有等を阻害しない方式で告知又は表示できる。

④ その他、第1項による事前告知、第2項による表示、第3項による告知又は表示の方法及びその例外等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第32条(人工知能安全性確保義務)

① 人工知能事業者は、学習に使用された累積演算量が大統領令で定める基準以上である人工知能システムの安全性を確保するために、次の各号の事項を履行しなければならない。

  1. 人工知能ライフサイクル全般にわたる危険の識別・評価及び緩和
  2. 人工知能関連安全事故をモニタリングし対応する危険管理体系構築

② 人工知能事業者は、第1項各号による事項の履行結果を科学技術情報通信部長官に提出しなければならない。

③ 科学技術情報通信部長官は、第1項各号による事項の具体的な履行方式及び第2項による結果提出等に必要な事項を定めて告示しなければならない。

第33条(高影響人工知能の確認)

① 人工知能事業者は、人工知能又はこれを利用した製品・サービスを提供する場合、その人工知能が高影響人工知能に該当するかについて事前に検討しなければならず、必要な場合、科学技術情報通信部長官に高影響人工知能に該当するか否かの確認を要請できる。

② 科学技術情報通信部長官は、第1項による要請がある場合、高影響人工知能該当有無を確認しなければならず、必要な場合、専門委員会を設置して関連諮問を受けることができる。

③ 科学技術情報通信部長官は、高影響人工知能の基準と例示等に関するガイドラインを樹立して普及できる。

④ その他、第1項による確認手続等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第34条(高影響人工知能と関連した事業者の責務)

① 人工知能事業者は、高影響人工知能又はこれを利用した製品・サービスを提供する場合、高影響人工知能の安全性・信頼性を確保するために、次の各号の内容を含む措置を大統領令で定めるところにより履行しなければならない。

  1. 危険管理方案の樹立・運営
  2. 技術的に可能な範囲での人工知能が導出した最終結果、人工知能の最終結果導出に活用された主要基準、人工知能の開発・活用に使用された学習用データの概要等に対する説明方案の樹立・施行
  3. 利用者保護方案の樹立・運営
  4. 高影響人工知能に対する人の管理・監督
  5. 安全性・信頼性確保のための措置の内容を確認できる文書の作成と保管
  6. その他、高影響人工知能の安全性・信頼性確保のために委員会で審議・議決された事項

② 科学技術情報通信部長官は、第1項各号による措置の具体的な事項を定めて告示し、人工知能事業者にこれを遵守するよう勧告できる。

③ 人工知能事業者が他の法令により第1項各号に準ずる措置を大統領令で定めるところにより履行した場合には、第1項による措置を履行したものとみなす。

第35条(高影響人工知能影響評価)

① 人工知能事業者が高影響人工知能を利用した製品又はサービスを提供する場合、事前に人の基本権に及ぼす影響を評価(以下「影響評価」という)するために努力しなければならない。

② 国家機関等が高影響人工知能を利用した製品又はサービスを利用しようとする場合には、影響評価を実施した製品又はサービスを優先的に考慮しなければならない。

③ その他、影響評価の具体的な内容・方法等に関して必要な事項は大統領令で定める。

第36条(国内代理人指定)

① 国内に住所又は営業所がない人工知能事業者として、利用者数、売上額等が大統領令で定める基準に該当する者は、次の各号の事項を代理する者(以下「国内代理人」という)を書面で指定し、これを科学技術情報通信部長官に申告しなければならない。

  1. 第32条第2項による履行結果の提出
  2. 第33条第1項による高影響人工知能該当有無確認の要請
  3. 第34条第1項各号による安全性・信頼性確保措置の履行に必要な支援(同項第5号による文書の最新性・正確性に対する点検を含む)

② 国内代理人は、国内に住所又は営業所がある者とする。

③ 国内代理人が第1項各号と関連してこの法律に違反した場合には、該当国内代理人を指定した人工知能事業者がその行為をしたものとみなす。

第5章 補則

第37条(人工知能産業の振興のための財源の拡充等)

① 国家は、基本計画及びこの法律による施策等を効果的に推進するために必要な財源を持続的かつ安定的に拡充できる方案を作成しなければならない。

② 科学技術情報通信部長官は、人工知能産業の振興のために必要な場合には、公共機関に人工知能産業の振興に関する事業等に必要な支援をするよう勧告できる。

③ 国家及び地方自治体は、企業等民間が積極的に人工知能産業の振興と関連した事業に投資できるよう必要な措置を作成しなければならない。

④ 国家及び地方自治体は、人工知能産業の発展段階等を総合的に考慮して投資財源を効率的に執行するよう努力しなければならない。

第38条(実態調査、統計及び指標の作成)

① 科学技術情報通信部長官は、統計庁長と協議して、基本計画及び人工知能等関連施策と事業の企画・樹立・推進のために、国内外人工知能等に関する実態調査、統計及び指標を「科学技術基本法」第26条の2による統計と連携して作成・管理し公表しなければならない。

② 科学技術情報通信部長官は、第1項による統計及び指標の作成のために、関係中央行政機関の長、地方自治体の長及び公共機関の長に資料の提出等、協力を要請できる。この場合、協力を要請された機関の長は、特別な事情がなければこれに従わなければならない。

③ その他、第1項による実態調査、統計及び指標の作成・管理及び公表等に必要な事項は大統領令で定める。

第39条(権限の委任及び業務の委託)

① 科学技術情報通信部長官又は関係中央行政機関の長は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより所属機関の長又は特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(以下この条で「市・道知事」という)に委任できる。この場合、市・道知事は委任を受けた権限の一部を市長(「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第11条第2項による行政市長を含む)・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう)に再委任できる。

② 政府は次の各号の業務を大統領令で定めるところにより関連機関又は団体に委託できる。

  1. 第13条による人工知能技術開発及び利用関連事業に対する支援
  2. 第15条第2項及び第3項による学習用データの生産・収集・管理・流通及び活用等に関する支援対象事業の選定・支援と学習用データ構築事業の推進
  3. 統合提供システムの構築・運営及び管理
  4. 第18条による創業活性化のために科学技術情報通信部長官が必要と認める事項
  5. 第30条第2項による検・認証等関連支援
  6. 第38条による実態調査、統計及び指標の作成
  7. その他、人工知能産業の育成及び人工知能倫理の拡散のために大統領令で定める事務

第40条(事実調査等)

① 科学技術情報通信部長官は、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、人工知能事業者に対して関連資料を提出させるか、所属公務員に必要な調査をさせることができる。

  1. 第31条第2項・第3項、第32条第1項・第2項又は第34条第1項に違反する事項を発見したり嫌疑があることを知った場合
  2. 第31条第2項・第3項、第32条第1項・第2項又は第34条第1項の違反に対する申告を受けたり苦情が接受された場合

② 科学技術情報通信部長官は、第1項による調査のために必要な場合、所属公務員に人工知能事業者の事務所・事業場に出入りして帳簿・書類、その他の資料や物件を調査させることができる。この場合、調査の内容・方法及び手続等に関してこの法律で定める事項を除いては「行政調査基本法」で定めるところによる。

③ 科学技術情報通信部長官は、第1項及び第2項による調査結果、人工知能事業者がこの法律に違反した事実があると認められれば、人工知能事業者に該当違反行為の中止や是正のために必要な措置を命じることができる。

第41条(罰則適用で公務員擬制)

① 委員会の委員中、公務員でない委員は「刑法」第129条から第132条までによる罰則を適用するときには公務員とみなす。

② 第39条第2項により委託を受けた業務に従事する機関又は団体の役職員は、「刑法」第127条及び第129条から第132条までによる罰則を適用するときには公務員とみなす。

第6章 罰則

第42条(罰則)

第7条第9項に違反して職務上知り得た秘密を他人に漏洩したり職務上目的外の用途で使用した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

第43条(過怠料)

① 次の各号のいずれか一つに該当する者には3千万ウォン以下の過怠料を賦課する。

  1. 第31条第1項に違反して告知を履行しなかった者
  2. 第36条第1項に違反して国内代理人を指定しなかった者
  3. 第40条第3項による中止命令や是正命令を履行しなかった者

② 第1項による過怠料は、大統領令で定めるところにより科学技術情報通信部長官が賦課・徴収する。

附則 <第20676号, 2025. 1. 21.>

第1条(施行日)

この法律は公布後1年が経過した日から施行する。ただし、第2条第4号d目中デジタル医療機器に関する部分は2026年1月24日から施行する。

第2条(この法律施行のための準備行為)

この法律を施行するために必要な委員会委員の委嘱、分科委員会、特別委員会、諮問団及び支援団の構成等は、この法律施行前にできる。

第3条(専担機関に関する特例)

この法律施行当時、第23条第1項による集積化を地域に効果的に定着させるために政府から関連予算を支援されて運営中の機関中、組織、人力等、大統領令で定める要件を充足した機関は、第23条第4項にもかかわらず、この法律により専担機関として指定されたものとみなす。




以上の内容はhttps://techlawyer.hatenablog.jp/entry/2026/01/24/172800より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14