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【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😌(刑事司法と福祉編!)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(刑事司法と福祉編)をご紹介します。👏

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は35回社会福祉士の刑事司法と福祉についてをいつもと同じように

 

 

 

 

問題のポイント!、

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

1問目!📖

 

 

刑事司法と福祉の1問目を見て行きましょう。

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

刑事司法と福祉の1問目は保護観察について出題されました。

 

 

 

問題文

 

保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除する。

 

2、保護観察処分少年の保護観察の期間は、少年の希望を反映して決定される。

 

3、仮釈放を許された者は、仮釈放の期間満了後、保護観察に付される。

 

4、保護観察所の長は、少年院仮退院者について、少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。 

 

5、懲役刑の全部の執行を猶予された者は、被害者の請求により保護観察に付される。

 

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)  

 

 

2、自分の希望ではなかったような?

 

3、仮釈放の期間満了後でない?

 

4、保護観察所の長が決定するのではない?

 

5、被害者の請求での目的ではない?

 

 

など間違えている所をわかる所まで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

2、家庭裁判所の審判で決められます。【20歳未満の規定も覚えおきましょう。】

 

3、保護観察は仮釈放の日から刑期が満了するまでの間です。

 

4、保護観察所の長ができるのは家庭裁判所に対して決定の申請をすることです。

 

5、保護の目的は再犯防止と改善更生なので被害者の請求の理由で付かせるのではない。

 

 

 

など赤マルの解説で間違えている箇所を中心に訂正できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

軽くここで書いてるので詳しいことや

 

保護観察の目的や保護観察の流れなど他の年度の問題と合わせて整理するなど

 

赤マルの解説で覚えておくといいかもしれませんね。

 

 

    

 

 

2問目!📝

 

 

 

 

刑事司法と福祉の2問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

刑事司法と福祉の2問目は保護観察所の事例について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

 

事例を読んで、X保護観察所が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

事例   

 

少年院に収容されているMさん(17歳)は、親元に帰住することが難しいため、親元以外への帰住を希望している。X保護観察所はどのような措置をとるか検討した。

 

 

選択肢

 

1、Mさんの少年院入院中に、釈放後の住居を確保することを調整する。

 

2、Mさんの少年院入院中に、一般遵守事項から住居に関する事項を削除する。

 

3、Mさんの仮退院を許可する。

 

4、Mさんの仮退院時に保護観察期間を定める。

 

5、Mさんの仮退院時に特別遵守事項を定める。

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)  

 

 

2、親元以外への帰住ってことは住居に関する事項を消したらダメな感じがする?

 

3、保護観察所が行う行為ではない?

 

4、20歳まで必要?

 

5、保護観察開始時くらいに決める?

 

 

など間違えている所をわかる所まで覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、選択肢をそのまま覚えておきましょう。

 

2、Mさんは帰住先が定まっていないため必要な事項なので必要です。

 

3、仮退院を許可は、地方更生保護委員会で決められます。

 

4、仮退院の日から20歳に達するまで保護観察に付されます。

 

5、保護観察開始、保護観察中の状況に応じてきめられます。

 

 

 

など赤マルの解説で間違えている箇所を中心に訂正できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

保護観察所の役割やその他の関係機関との役割

 

保護観察について事例を通して保護観察の仕組みなど

 

を赤マルの解説やその他の年度などで覚えおきましょう。

 

 

 

 

 

3問目!📖
 

 

刑事司法と福祉の3問目を見て行きましょう。

 

 

 

問題とポイントについて!
 

 

刑事司法と福祉の3問目は更生保護の就労支援について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

更生保護における就労支援に関わる機関・団体に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

 

選択肢

 

1、公共職業安定所ハローワーク)は、協力雇用主に対し、保護観察対象者の雇用を命ずることができる。

 

2、保護観察対象者は、公共職業安定所ハローワーク)において、補導援護を受けることが義務化されている。

 

3、保護観察所は、協力雇用主に対し、刑務所出所者のみを雇用することを命ずることができる。

 

4、保護観察所は、保護観察対象者の補導援護として、必要に応じて職業のあっせんを行っている。

 

5、公共職業安定所ハローワーク)は、個々の保護観察対象者に対し、求人開拓から就職まで総合的な就労支援を行っている。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)  

 

 

1、命令することはできない?

 

2、補導援護を受けることを義務化していない?

 

3、命ずることではない?

 

4、職業のあっせんはしていない?

 

 

など間違えていることまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、ハローワークは対象者等に職業相談・職業紹介を行うただけで事業所に雇用を命じるのではありません。

 

2、対象者が就職先を探しているときにハローワークに協力を求めのであって義務化ではありません。

 

3、前科前歴であっても区別せず雇用に協力雇用主につなげるのであって刑務所出所者のみだけを対象にしていません。

 

4、職業を補導し、また就職を助けることなど就労支援が目的なのであっせんではありません。

 

5、ハローワークの支援方法の4つについて

 

 

など赤マルの解説で間違えている箇所を中心に訂正できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

更生保護の就労支援の方法や仕組み

 

 

ハロワークとの役割

 

他の年度の更生保護の就労支援について

 

 

などを赤マルの解説などで整理しながら覚えておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

ラスト4問目!📝
 

 

 

刑事司法と福祉の最後4問目を見て行きましょう。

 

 

 

問題とポイントについて!
 

 

刑事司法と福祉の1問目は医療観察制度について出題されました。

 

 

 

問題文

 

医療観察法」が定める医療観察制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

 

1、社会復帰調整官は、各地方裁判所に配属されている。

 

2、入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

 

3、対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強制わいせつ、強制性交等及び傷害等に当たる行為である。

 

4、通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

 

5、地域社会における精神保健観察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

    

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)  

 

 

1、各地方裁判所に配属されていない?

 

2、都道府県知事が指定するのでない?

 

4、上限は10年でなく、もう少し少ない?

 

5、実施すると規定されていない?

 

 

など間違えていることまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、社会復帰調整官は保護観察所に配置されています。

 

2、厚生労働大臣が指定した入院病院です。

 

3、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

4、通常は3年、延長は2年。つまり上限は5年です。

 

5、精神保健観察は社会復帰調整官が行うものであり、保護司と協働するのではありません。

 

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

軽くここで書いてるので詳しいことや

 

 

 

社会復帰調整官の役割、関係機関との関わりや入院、通院の仕組みなど

 

 

 

他の年度と合わせて整理しながら赤マルの解説で覚えておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

まとめ!😁

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の刑事司法と福祉の4問の

 

 

 

 

問題

 

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

この刑事司法と福祉は旧カリキュラムの更生保護制度が基本となっております。

 

また今回から社会福祉士の専門から共通に移行してきた科目です。

 

 

保護観察から就労支援、社会復帰調整官の役割などを覚えるとともに

 

刑務所や少年院に入った人や子どもがどのような流れで社会復帰していくのかの流れやその他の関係機関の役割をしっかり覚えておきましょう。

 

 

また最近では言葉だけでなく、事例として出される可能性もあるので必ずその言葉を応用できるようにしっかり赤マルの解説などを読みながら理解して覚えておきましょう。

 

 

 

 

次回の予告!😊

 

 

次回は社会福祉士の試験まであと1週間くらいだからこそできる勉強方法をご紹介します。

 

 

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また次回会いましょう。🙆

 

 

 

 

 




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