どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。
皆さん!お久しぶりです。
訳あって1ヶ月ブログ更新できんませんでした。
その理由についてはこのあとに更新する予定の年末年始特番で書きます。
今回は社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(障害者福祉編)をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(•‿•)
目次
※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。
※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。
※実際の問題の選択肢の順番ではありません。
今回も35回社会福祉士の障害者福祉についてをいつもと同じように
問題のポイント!、
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
ステップ2(できたらここまで!)
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
に分けて勉強のポイントを書いて行きます。
ぜひ勉強の参考にしてくださいね!
1問目!📝
障害者福祉の1問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の1問目は障害者福祉制度の歴史について出題されました。
問題文
障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1、2003年(平成15年)には、身体障害者等を対象に、従来の契約制度から措置制度に転換することを目的に支援費制度が開始された。
2、1981年(昭和56年)の国際障害者年では、「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」というテーマが掲げられた。
3、2005年(平成17年)に成立した障害者自立支援法では、障害の種別にかかわらず、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編した。
4、2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、市町村障害者虐待防止センターが規定された。
5、1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、ソーシャルインクルージョンを法の目的とし、脱施設化を推進した。
正解は3!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、措置から契約じゃなかったけ?
2、何の言葉かは覚えてないけど違う?
4、市町村障害者虐待防止センターって虐待のことだから虐待防止法の中のやつぽい?
5、脱施設化の反対?
など理由はわからんけど間違えている所を分かるように覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、支援費制度で措置制度から契約制度に変わったことを確実に覚えておく。
2、国際障害者年のテーマは完全参加と平等です。
3、選択肢の言葉をそのまま覚えておく。
4、市町村障害者虐待防止センターが規定されているのは障害者虐待防止法です。
5、1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、知的障害者の援護施設の設備が中心です。
など具体的な理由や確実に確信して選べれるように覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
1、契約制度はどういった制度なのか詳しいことも覚えておこう!
3、障害者自立支援法の改革のねらいの5つについて覚えておこう!
5、知的障害者の援護施設の法定化の具体的な対象年齢などについて覚えておこう!
など赤マルの解説の理由以外の詳しい所も覚えておきましょう。
2問目!📝
障害者福祉の2問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の2問目は介護給付費等の支給決定について出題されました。
問題文
「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
選択肢
1、市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
2、障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
3、市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
4、就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
5、障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
正解は3、5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、利用計画案の提出って支給決定前?
2、障害児は認定区分必要はない?
4、障害支援区分の認定は必要ない?
ステップ2(できたらここまで!)
1、サービス等利用計画案の提出後に支給決定される流れを覚えておこう!
2、障害支援区分の認定を必要とするのは障害者です。
3、そのままの選択肢を覚えておきましょう。
4、就労定着支援はそもそも訓練等給付です。障害支援区分の認定は必要ありません。
5、そのままの選択肢を覚えておきましょう。
など間違えている理由やあっている理由を確実に覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
各選択肢の介護給付費等の支給決定について流れや対象者や児などを整理して覚えておきましょう。
3問目!📖
障害者福祉の3問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の3問目は障害福祉サービスの事例について出題されました。
問題文
事例を読んで、これからの生活においてLさんが利用可能な「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。
事例
Lさん(30歳)は、視覚障害により障害等級1級の身体障害者手帳の交付を受けている。慣れた場所では白杖(はくじょう)を利用し単独で歩行でき、日中は一般就労に従事している。これまで実家暮らしで家族から介護を受けてきたが、職場近くの賃貸住宅を借り、そこで一人暮らしをしようと準備している。これからは、趣味や外食のため、行ったことがない所にも積極的に外出したいと考えている。Lさんの障害支援区分は3で、調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としている。
選択肢
1、重度障害者等包括支援
2、居宅介護
3、行動援護
4、重度訪問介護
5、同行援護
正解は2と5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、視覚障だけやし、一般就労してるからそこまでの支援は必要ないような?
4、視覚障だけやし、一般就労してるからそこまでの支援は必要ないような?
など何となく違うことを覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、重度障害者等包括支援は、常に介護を必要とするものなのでLさんは常に必要な方ではないため当てはまらない。
2、この支援は重度障害者等包括支援は家事、生活等に関する相談や助言などを行います。おそらくさんが全て家事できることは考えにくいため当てはまりますね。
3、行動援護は、行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある者を対象としていますので視覚障害のLさんは当てはまらない。
4、重度訪問介護は、重度の肢体不自由または重度の知的障害か精神障害があり常に介護を必要するなので視覚障害のLさんは当てはまらない。
5、移動に著しい困難を有する視覚障害のある者が外出する際の支援を行います、Lさんは聴覚障害で出かける際に支援が必要だと考えられるためあてはまりますね。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
誰に対してどんな支援を行うなのかをそれぞれの選択肢の支援についてきちんと理解しておきましょう。
事例、言葉でどっちでも出できたても答えれるように覚えておきましょう。
4問目!📝
障害者福祉の4問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の4問目は障害者総合支援法の専門職について出題されました。
問題文
「障害者総合支援法」等に基づく専門職などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1、居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
2、相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
3、児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
4、居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
5、相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
正解は5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、居宅介護従業者ってホームヘルパーだからそのホームヘルパーが決めるのでない?
2、特にいつかは決められていない?
3、それをするのは違う人?
4、居宅介護従業者ってホームヘルパーだからそのホームヘルパーが提供を行う者のではない?
など理由はわからなくても間違えていることは分かるように覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者はサービス提供責任者です。
2、モニタリングを行う頻度は、市町村が対象者の状况等を勘案して個別に決められています。
3、指定障害児相談支援事業所の障害児支援利用計画の作成をするのは相談支援専門員です。
4、病院または障害福祉施設への紹介や提供を行うのは相談支援専門員です。
5、そのままの選択肢の文を覚えておきましょう。
など間違えている役割の人を正しい役割に変えられるように覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
それぞれの選択肢の配置されている専門職名と支援を行う中をセットで覚えておきましょう。
5問目!📝
障害者福祉の5問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の5問目は事業所の相談員の支援方法について出題されました。
問題文
事例を読んで、この段階においてU相談支援事業所のM相談支援専門員(社会福祉士)が行う支援の内容として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
事例
U相談支援事業所のM相談支援専門員は、V精神科病院の地域医療連携室に勤務するA精神保健福祉士から、精神障害者のBさん(50歳代)の今後の生活について、相談を受けた。Bさんは、V精神科病院において約10年にわたって入院生活を送ってきた。現在、症状は安定しているが、身寄りもなく、帰る場所もない状態であり、聞かれれば、「可能なら就労したい」と答える。そこで、M相談支援専門員は、A精神保健福祉士と連携しつつ、Bさんとの定期的な面接による相談を行い、これからの生活を一緒に考えることになった。
選択肢
2、障害者就業・生活支援センターによる職業準備訓練を受けるための支援
3、地域移行支援による退院支援
4、地域定着支援による退院支援
5、後見開始の審判申立て支援
正解は3!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、まずは退院後の安定した生活を考えるべき?
2、まずは退院後の安定した生活を考えるべき?
4、入院していて地域にそんなに住んでないからちょっと違う?
5、文章的にBさんはそこまで制度を利用するほど判断能力がないとは言えない?
ステップ2(できたらここまで!)
1、この段階での優先順位とその理由プラス選択肢の支援方法の必要性についてを覚えておきましょう。
2、この段階での優先順位とその理由についてを覚えておきましょう。
3、地域移行支援とはどのような人を対象としているのかとBさんが当てはまる理由についてを覚えておきましょう。
4、地域定着支援とはどういう支援を行うのか、Bさんはなぜ当てはまらないのかについてを覚えておきましょう。
5、成年後見人制度とはどういう制度なのかのBさんはなぜ当てはまらないのかについてを覚えておきましょう。
など支援方法の対象者や方法とBさんの立場では当てはまるか当てはまらないのかの理由をセットで覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
選択肢のそれぞれの支援方法について他の年度や関連する問題などを探して整理して覚えておくと良いかもしれませんね。
6問目!📖
障害者福祉の6問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の6問目は身体障害者福祉法について出題されました。
問題文
身体障害者福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1、身体障害者手帳に記載される身体障害の級別は、障害等級1級から3級までである。
2、身体障害者福祉法の目的は、「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。
3、身体障害者の定義は、身体障害者手帳の交…付を受けたかどうかにかかわらず、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者をいうと規定されている。
4、市町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
5、都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
正解は5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、もっと幅広い階級?
2、保護・更生が目的ではないような?
3、身体障害者手帳の交付を受けないと行けない気がする?
4、設置しなければならないではなく、できる?
など間違えている所だけでも見つけれるように覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、身体障害者手帳の交付は1級から6級です。
2、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進の目的に変わってきています。
3、身体障害者福祉法第4条では18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと規定されています。
4、身体障害者福祉法第11条で市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができると規定されています。
5、身体障害者福祉法第11条に選択肢の条文が書かれています。
など間違えている所を正しい答えに変えられるように赤マルの解説などで覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
身体障害者福祉法の他の年度も分も合わせてよくでてくる事柄を整理してまとめたり、
精神、知的などの他の障害についても過去問からよくでてくる事柄を整理してまとめ置いたりして
障害者の法律を効率よく覚えておきましょう。
ラスト7問目!📝
障害者福祉のラスト7問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
障害者福祉の7問目はに精神保健福祉法ついて出題されました。
問題文
「精神保健福祉法」に規定されている入院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1、医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき入院させることができる。
2、措置入院では、本人に自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限に基づき入院させることができる。
3、任意入院では、入院者から退院の申出があった場合、精神保健指定医の診察により、24時間以内に限り退院を制限することができる。
4、応急入院では、精神科病院の管理者は、精神保健指定医の診察がなくても、72時間以内に限り入院させることができる。
5、医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくても、本人に家族等がいない場合は検察官の同意により入院させることができる。
正解は1!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
2、警察署長の権限だったけ?
3、24時間よりもちょっと長いような?
4、精神保健指定医の診察が必要?
5、検察官の同意ではない?
など正解の答えがわからなくても間違えている所を分かるように赤マルの解説などで覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、医療保護入院の条件は選択肢の文なのでそのまま覚えておきましょう。
2、、2名以上の精神保健指定医が自傷他害のおそれがあると認めた場合で都道府県知事(指定都市市長)の権限で行われます。
3、任意入院者から退院の申出があった場合は、原則退院させる必要があるし、精神保健指定医の診察で入院継続の必要があると認めた場合は、72時間に限り退院を制限できます。
4、精神保健指定医の診察が必要です。
5、医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がいない場合などは本人の居住地の市町村長が同意を行います。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
精神保健福祉法に規定されている入院の種類やどんな人を対象にしているのか誰がどのような手続きが必要なのかや入院期間などを整理しながら覚えておくと良いかもしれませんね。
まとめ!✏️
今回は社会福祉士35回の障害者福祉編の7問の
問題
ポイントと
3つのステップ
についてをご紹介しました。
今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。
ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。
あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。
まだ受験まで半年くらいあります。
ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。
そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。
(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)
障害者の分野は法律も覚えないといけない科目でもありますが、その法律の応用である、障害者の支援についても考える事例なども出題されます。
なのでただ単に単語や法律を覚えるのではなく、その単語や法律の意味をしっかり理解しつつ、事例からこの場合はどう使うのがいいのかをなど応用できるようしておきましょう。
そのため何度も赤マルの解説読んでしっかりその法律や単語を理解できるように覚えておきましょう。
次回の予告!♥️
次回はこのあとすぐに更新しますが、年末年始特番!まもなく2024年も終了について!をご紹介します。
次回もお楽しみ!
今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
しばらくお待ちください。🙆