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【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😌(地域福祉と包括的支援体制編の最終回!)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

 

 

今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(地域福祉と包括的支援体制編の最終回!)をご紹介します。👏 

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の問題は少し量が多いので前回から分けて書いてます。今回は最後の6問を書いていきます。

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問についてをいつもと同じように

 

 

 

問題のポイント!

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

 

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

11問目!✏️

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目は都道府県知事の役割について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、福祉行政における、法に規定された都道府県知事の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

 

2、介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止

 

3、老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

 

4、「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

 

5、子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、募金活動ってそもそもそういう会の者しかできなかったような?

 

3、実施系は市町村の役割?

 

4、実施系は市町村の役割?

 

5、市町村の役割?

 

 

 

など間違えている所が分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、社会福祉法第113条+共同募金会以外の者は募金活動を行ってはいけない。

 

2、選択肢のまま覚えて置く+効力停止の行政処分を行う条件

 

3、市町村の役割+入所措置の対象の条件

 

4、市町村の役割+対象者がどんな支援を受けられるかや関係機関とどのような連携を図る計画条件

 

5、市町村の役割+何の事業かあるか

 

 

 

など訂正+解説をできる限り覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

都道府県、市町村の役割の違いなどちょっとややこしいこともあるので他の年度なども合わせて図などに整理しておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

12問目!📖

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の12問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の12問目は令和4年版地方財政白書について出題されました。

 

 

 

問題文

 

「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された民生費に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、民生費の歳出純計決算額の累計額を比べると、都道府県は市町村より多い。

 

2、民生費の性質別歳出の割合は、市町村では補助費等が最も高い。

 

3、民生費の性質別歳出の割合は、都道府県では人件費が最も高い。

 

4、民生費の目的別歳出の割合は、市町村では児童福祉費が最も高い。

 

5、民生費の目的別歳出の割合は、都道府県では生活保護費が最も高い。

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、市町村の方が多かったような?

 

2、市町村で一番多いのは扶助費やったような?

 

3、都道府県で補助費等が一番多かったような?

 

5、都道府県で老人福祉費が多かったような?

 

 

 

など何となく違うことが理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、だいたいの具体数字の都道府県が約9兆7,000億円、市町村が22兆5000億円。

 

2、だいたいの具体数字の扶助費が約60%と最も高く、補助費等は約4%。

 

3、だいたいの具体数字の扶助費が補助費等が約77%と最も高く、人件費は約2%。

 

4、だいたいの具体数字の児童福祉費が約40%と最も高く、次に社会福祉費が約25%、次に老人福祉費が18%などなど。

 

5、だいたいの具体数字の老人福祉費が約38%と最も高く、次に社会福祉費が約37%、次に児童福祉費が21%、次に生活保護費が2%などなど。

 

 

など具体的なだいたいの数字をしっかり赤マルの解説で覚えておき、他の順番の奴がでても対応できるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの最新の年度の各項目のデータも赤マルそれぞれの最後の解説の方で書かれていますので余裕のある方はぜひ最新版も覚えておきましょう。

  

 

 

 

 

13問目!✏️

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

地域福祉と包括的支援体制の13問目は社会福祉に係る法定の機関・施設について出題されました。

 

 

 

問題文

 

社会福祉に係る法定の機関・施設の設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。

 

2、都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。

 

3、町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

 

4、市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

 

5、指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、義務があるのは中核市よりも大きい市や都道府県?

 

2、そもそも地域包括支援センターって都道府県って関係なかったような?

 

3、町村はしなければならないではなく、できる?

 

4、市はしなければならないではなく、できる?

 

 

など間違えていることが何となく分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、精神保健福祉センターの設置義務があるのは都道府県、指定都市です。

 

2、そもそも地域包括支援センターの設置義務はありませんが、できる(任意)があるのは市町村です。

 

3、福祉事務所の設置義務があるは市です。町村は設置できるです。

 

4、知的障害者更生相談所の設置義務があるのは都道府県です。指定都市は設置できるです。

 

5、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

 

などしなければならない(義務)かできる(任意)かどっちらかになるかを迷わないように覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

1、精神保健福祉センターの主な業務について赤マルの解説で書いてあるのでそれも覚えておきましょう。

 

5、児童相談所の目的について赤マルの解説で書いてあるのでそれも覚えておきましょう。

 

 

 

また設置義務かできるかとそれぞれの設置された福祉機関の業務など表にまとめるなどして整理して覚えておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

14問目!📖

 

 

地域福祉と包括的支援体制の14問目を見て行きましょう。

  

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の14問目都道府県地域福祉支援計画の社会福祉法について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、都道府県地域福祉支援計画に関して社会福祉法に明記されている事項として、正しいものを2つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

 

2、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項

 

3、厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項

 

4、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

 

5、福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

 

 

 

 

 

 

正解は1と5!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

2、違う法律に書かれている?

 

3、そもそも書かれていない?

 

4、市町村地域福祉支援計画かな?

 

 

など何となく違うことを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

社会福祉法第108条が都道府県地域福祉支援計画明記されている条文となります。

 

 

1、選択肢の文章は社会福祉法第108条第3号です。

 

2、社会福祉法第108条ではなく、第106です。

 

3、社会福祉法第108条ではなく、102条から第106条です。

 

4、社会福祉法第108条ではなく、107条で、しかもそもそも市町村地域福祉計画です。

 

5、選択肢の文章は社会福祉法第108条第4号です。

 

 

など合っている、間違えている選択肢が社会福祉法の何条なのかをしっかり覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

余裕のある方は福祉の辞書でその条文と事項を確認したり、何条+事項をセットで覚えくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

15問目!

 

 

地域福祉と包括的支援体制の15問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目は法律で市町村に策定が義務づけられているについて出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

 

次のうち、法律で市町村に策定が義務づけられている福祉に関連する計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画

 

2、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画

 

3、健康増進法に基づく市町村健康増進計画

 

4、自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画

 

5、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、義務ではない?

 

2、義務ではない?

 

3、義務ではない?

 

5、義務ではない?

 

 

など間違えていることだけでも覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

2、定めることができる(任意)とされているので義務ではありません。

 

3、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

 

4、定めるものとするとされているので完璧な義務です。

 

5、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

 

など義務、努力義務、任意なのかをしっかりどれになるかを迷わないように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

任意なのか、努力義務、義務がある問題がさっきもでましたが、一度そういうのをまとめた表を自分なりに整理しながら作って覚えていくのもありかもしれませんね。

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制編の最終16問目!📖

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制のラスト16問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の16問目は福祉計画で定める事項について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、法律に基づき、福祉計画で定める事項として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

 

2、市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

 

3、市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

 

4、都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

 

5、都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、市町村子ども・子育て支援事業計画ではない?

 

2、市町村老人福祉計画ではない?

 

4、都道府県介護保険事業支援計画ではない?

 

5、市町村老人福祉計画ではない?

 

 

など何となく違うことをイメージしましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、この選択肢の事項は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画です。

 

2、この選択肢の事項は都道府県老人福祉計画です。

 

3、事項と計画の名前をそのまま覚えておきましょう。

 

4、この選択肢の事項は市町村介護保険事業計画です。

 

5、この選択肢の事項は都道府県障害福祉計画です。

 

 

など事項と何の計画なのかをしっかり赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

同じような計画が多いので選択肢の事項と何の計画なのかを表や図などで整理しながら作って覚えておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

まとめ!😆

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問を

 

 

 

問題

 

ポイントと

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

 (あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

 

この科目は旧カリキュラムの地域福祉論と福祉行財政の統合にでできた科目です。

 

 

 

 

都道府県計画、市町村計画、都道府県福祉計画、市町村福祉計画など似たような名前なのでちょっと過去問や試験を解く際に注意する必要がある問題が出されたり、

 

設置が義務(しなければならない)、努力義務(努めるとする)、任意(できる)なのかなど迷わせる過去問や試験を解く際に注意する問題が

 

 

この科目は多いので必ず迷わずに済むようにきちんと最後まで文章を注意深く読んで覚えておきましょう。

 

もちろん過去問や試験で解く際にも最後まで読んでどれになるかを見極められるようにしてくださいね。

 

 

 

 

 

他のもちろん福祉計画についても赤マルの解説でよく読んでしっかりどういう計画なのかを理解できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

次回の予告!😍

 

 

 

 

次回も35回障害者福祉の7問のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

また次回会いましょう。🙆

 




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