どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。
今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(地域福祉と包括的支援体制編の2回目!)をご紹介します。👏
地域福祉と包括的支援体制の問題は少し量が多いので前回からの続きの2回目の5問を書いていきます。
それでは、いってみましょう。(•‿•)
目次
※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。
※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。
※実際の問題の選択肢の順番ではありません。
今回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の2回目の5問についてをいつもと同じように
問題のポイント!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
ステップ2(できたらここまで!)
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
に分けて勉強のポイントを書いて行きます。
ぜひ勉強の参考にしてくださいね!
6問目!✏️
地域福祉と包括的支援体制の6問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
地域福祉と包括的支援体制の6問目は市町村地域福祉計画について出題されました。
問題文
地域福祉の推進に向けた役割を担う、社会福祉法に規定される市町村地域福祉計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1、市町村地域福祉計画は、他の福祉計画と一体で策定できるように、計画期間が法文上定められている。
2、市町村地域福祉計画は、2000年(平成12年)の社会福祉法への改正によって策定が義務化され、全ての市町村で策定されている。
3、市町村地域福祉計画では、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画をもって、地域福祉計画とみなすことができる。
4、市町村地域福祉計画では、市町村は策定した計画について、定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるとされている。
5、市町村地域福祉計画の内容は、市町村の総合計画に盛り込まれなければならないとされている。
正解は4!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、計画期間は特に定めてられていない?
2、策定の義務ではない?
3、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画をもって地域福祉計画のと見なさすことができない?
5、盛り込む義務はない?
など間違えている所がわかるくらいまで覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、市町村地域福祉計画の根拠法である社会福祉法では期間は定められていない。
決めれているのは市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方についての地域福祉計画で約5年とし3年で見直すと書かれています。
2、市町村地域福祉計画は努めるとするで、義務ではありません。
3、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画で地域福祉計画とみなすことはできせん。
4、社会福祉法107条第3項に選択肢の記述があります。
5、調和を保つことや整合性を図ることは必要ですが、市町村地域福祉計画の内容を市町村の総合計画に盛り込む義務は明記されていません。
など間違えを正解の記述にできるように赤マルの解説で覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。
どれが義務とか努めるとかになるかを整理しておきましょう。
7問目!📝
地域福祉と包括的支援体制の7問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
地域福祉と包括的支援体制の7問目は共同募金について出題されました。
問題文
社会福祉法に規定される共同募金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1、市町村を区域として行われる寄附金の募集である。
2、共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。
3、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。
4、共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。
5、募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。
正解は3!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、市町村の区域ではない?
2、都道府県の承認ではない?
4、第二種社会福祉事業ではない?
5、一番すくないそうな?
など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、共同募金は都道府県の区域を単位としています。
2、承認は配分委員会です。
3、社会福祉法第118条にできることが書かれています。
4、共同募金を行う事業は第一種社会福祉事業です。
5、募金方法実績で最も多いのは戸別募金です。
など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。
共同募金について他の年度の問題の語句などの説明も合わせて整理して覚えておくのもいいかもしれませんね。
8問目!✏️
地域福祉と包括的支援体制の8問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
地域福祉と包括的支援体制の8問目は災害時の支援体制について出題されました。
問題文
災害時における支援体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(2021年(令和3年)改定(内閣府))は、福祉避難所は社会福祉施設でなければならないとしている。
2、災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動するよう指導しなければならないと規定している。
3、災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。
4、「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(厚生労働省)は、国が主に福祉避難所において、災害時要配慮者の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成するとしている。
5、災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。
正解は3!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、社会福祉施設とは限らない?
2、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動すると規定はされていない?
4、国がすることではない?
5、提供することができるし、本人の同意もいらない?
など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、福祉避難所は要配慮者の良好な生活環境の確保について内閣府令で定める基準に適合する施設で、社会福祉施設とは限りません。
2、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて防災計画の作成、災害予防、災害応急対策などの災害対策の基本をなどの計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的としているのでボランティアの監督ではありません。
3、災害対策基本法第49条の14にこの選択肢の記述があります。
4、国ではなく、各都道府県が行うことです。
5、災害が発生したときや発生するおそれがある場合に提供することができます、
また名簿情報を提供することについて本人の同意はいりません。
など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。
災害支援体制についてよく似た問題の他の年度の問題の語句などの説明も合わせて整理して覚えておくのもいいかもしれませんね。
9問目!📝
地域福祉と包括的支援体制の9問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
地域福祉と包括的支援体制の9問目はネットワーキングについて出題されました。
問題文
地域福祉におけるネットワーキングに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1、地域介護予防活動支援事業は、市町村が介護保険の第二号被保険者に対して、介護予防の活動を行うために、地域住民とネットワークを構築して取り組むものである。
2、被災者見守り・相談支援事業では、復興公営住宅の居住者を対象として、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が見守りを中心としたネットワークを構築し、支援を行う。
3、介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、都道府県は、協議体を定期的な情報共有のネットワークの場として設置している。
4、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」は、社会福祉充実残額が生じた場合に、社会福祉法人がネットワークを構築して取り組むものである。
5、ひきこもり地域支援センター事業では、地域の多様な関係機関で構成される連絡協議会を設置する等、ネットワークづくりに努めるとされている。
正解は5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、対象が第二号被保険者ではない?
2、生活支援コーディネーターではない?
3、都道府県が設置しているわけではない?
4、社会福祉充実残額が生じた場合だけにやるのではない?
など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、65歳以上の第一号被保険者です。
2、生活支援コーディネーターではなく、社会福祉協議会の相談員や公募によって選定された法人などが見守り活動などを行います。
3、市町村が協議体を設置しています。
4、社会福祉事業又は公益事業を提供する、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に提供すること、無料又は低額な料金で提供するの3つの要件を全てを行うことをいいます。
5、選択肢をそのまま覚えましょう。
など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完!)
ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。
ネットワーキングの出てきた用語の事業について意味だけではなく、誰を対象としているのかや誰がどんな支援をするのかまでを整理して覚えておきましょう。
今回のラスト10問目!✏️
地域福祉と包括的支援体制の10問目を見て行きましょう。
問題とポイントについて!
地域福祉と包括的支援体制の10問目は退院後の支援方針について会議の事例について出題されました。
問題文
事例を読んで、会議に向けたD社会福祉士の方針に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例
独立型社会福祉士事務所のD社会福祉士は、一人暮らしのEさん(85歳、女性、要介護1、身寄りなし)の保佐人を務めている。Eさんが熱中症の症状で入院することになった際、担当介護支援専門員からEさんの退院後の支援方針について会議を持ちたいと提案があった。担当介護支援専門員は、Eさんは認知機能の低下もあり、単身生活に不安を表明する近隣住民もおり、今後の本人の安全も考えるとサービス付き高齢者向け住宅への転居を検討すべきではないかと話している。また、長年見守りを続け、Eさんが信頼を寄せるF民生委員は、「本人の思いを尊重したい」と述べている。
選択肢
1、Eさんの意思を尊重するため、専門職を中心に自宅で暮らし続ける方法を検討する。
2、Eさんの最善の利益を実現するため、Eさんにサービス付き高齢者向け住宅への転居を促す。
3、Eさんは認知機能の低下が見込まれるため、会議ではEさんや関係者で判断せず、かかりつけ医の判断に委ねる。
4、Eさんにとって危険な状況であるため、緊急的な措置入所の可能性を検討する。
5、Eさんが思いを表明しやすくするため、Eさんが信頼するF民生委員に会議に同席してもらう。
正解は5!
ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)
1、本人の尊重って書いてるわには専門職を中心にっておかしいような?
2、本人の思いを尊重って書いてるのにEさん本人がサービス付き高齢者向け住宅への転居を希望するような記述はないから違う?
3、本人の意思決定支援の方法について話し合う場なのに医師の判断に委ねるのは違う?
4、措置入院すような危機的状況ではまだEさんは違う?
など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。
ステップ2(できたらここまで!)
1、成年後見人は本人の意思を尊重し、心身状態及び生活状況に配慮しないと行けないのでちょっと違う。
2、この選択肢の記述は担当介護支援専門員の見解で、民生委員は本人の尊重したいっと書いてあるのでもっとも適切とは言えない。
3、本人の意思決定能力に怪しく、支援方法に困難がある場合は、意思決定支援チームで情報を共有し、意思決定支援の方法について話し合うため、医師に委ねるのは違う。
4、危険な状況ではなく、緊急でもないし、そもそも保佐人と言う方がいる中で緊急的な措置入所の検討は違う。
5、選択肢の文をそのまま覚えておきましょう。
など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。
ステップ3(ここまでできたら完璧!)
意思決定支援するにはどういう機関や人が関係するのか本人との関係性や尊重や検討方法などいろんな視点から覚えおくと
同時に
実際の支援方法をイメージしておくとこういった事例も答えられると思います。
また、成年後見人や老人福祉法の措置入院などの語句もどういうことなのかを整理して覚えくのもいいかもしれませんね。
まとめ!😆
今回は社会福祉士35回の地域福祉と包括的支援体制の2回目の5問を
問題
ポイントと
3つのステップ
についてをご紹介しました。
今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。
ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。
あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。
まだ受験まで半年くらいあります。
ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。
そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。
(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)
この科目は旧カリキュラムの地域福祉論と福祉行財政の統合にでできた科目です。
また今回は近年多い地震や災害などの問題が多く出された回でもありました、
今年はとくに能登半島地震や日向灘で起きた地震により南海トラフ注意情報などの地震について大きなニュースになったこと
水害などがあり、ひょっとしたらそういう問題も出る可能性もあるのかな?の個人的に思います。
それ以外にも支援が必要な方や地域住民と社会福祉士やその他の関係機関などの関係性の事例からの支援方法や
市町村、都道府県福祉計画や
新しい地域福祉など
さまざまな視点から問題が出るので過去問でその都度覚えられるように何回も解説などを読んで覚えておきましょう。
また新しい地域福祉に関する情報をえるのが難しい方は
これから受けられる模擬試験で新しい地域福祉に関する事柄をチェックしてそれを覚えておくとさらに強化や対応できるかと思います。
なので模擬試験などを受けれた場合は必ず復習するようにしましょう。
次回の予告!😍
次回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。
次回もお楽しみに!!
今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また次回会いましょう。🙆