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【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😚(権利擁護を支える法制度編)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

今回は社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(権利擁護を支える法制度編)をご紹介します。👏 

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の権利擁護を支える法制度についてをいつもと同じように

 

 

問題のポイント!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

 

1問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の1問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の1問目は基本的人権について出題されました。

 

問題文

 

日本国憲法基本的人権に関する最高裁判所の判断についての次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

 

1、生活保護費を原資とした貯蓄等の保有が認められることはない。

 

2、永住外国人には生活保護法に基づく受給権がある。

 

3、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けてはならない。

 

4、公務員には争議権がある。

 

5、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲である。

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、大学とか高校の進学や授業料を蓄える努力はみとめれるのようなきがする?

 

2、永住外国人は国民ではないから?

 

4、公務員って職務の公共性があるから争議権ってなさそう?

 

5、どっちらかの性別しか今は認めれてないきがする?

 

 

など何となく間違えていることがわかるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、赤マルでは生活保護を受けていた世帯の貯蓄を認めれた事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

2、赤マルでは永住資格を持つ中国籍の女性が認めらない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

3、赤マルでは相続人にあたる非嫡出子の事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

4、赤マルでは全農林警職法事件訴訟の認めらない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

5、赤マルでは平成27年の夫婦同姓での婚姻届を義務づけている民法第750条の規定は憲法違反ではない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

 

など赤マルの解説で事例としてわかりやすく書かれていますのでできるだけ軽く説明できるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

それぞれの赤マルの解説では何条なのか載せてくれていますので民法憲法の本などで該当する所を調べておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

2問目!📖

 

 

 

権利擁護を支える法制度の2問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の2問目は成年被後見人の事例について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

 

事例を読んで、成年後見人のLさんが、成年被後見人のMさんと相談の上で行う職務行為として、適切なものを2つ選びなさい。

 

 

事例

 

Mさん(70歳代)は、自身の希望で一人暮らしをしているが、居住地域は、介護サービス資源が少なく、交通の便の悪い山間部である。Mさんは、要介護2の認定を受け、持病もある。最近、Mさんは心身の衰えから、バスでの通院に不便を感じ、薬の飲み忘れも増え、利用中の介護サービス量では対応が難しくなってきているようである。Mさん自身も一人暮らしへの不安を口にしている。

 

 

 

選択肢

 

1、Lさんによる服薬介助

 

2、Lさんによる通院介助

 

3、Mさんの要介護状態区分の変更申請

 

4、Lさんによる家事援助

 

5、自宅以外の住まいに関する情報収集

 

 

 

 

 

 

 

正解は3と5!

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

2、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

4、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、後見人の役割についてと服薬介助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、後見人の役割についてと通院介助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

3、要介護状態区分の変更申請の後見人の役割についてを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、後見人の役割についてと家事援助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、後見人の情報収集とはどういうときに使うのか後見人の役割などを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

など赤マルの解説で後見人の役割やなぜ間違えている理由などわ理解して覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの選択肢や他の年度の後見人の問題から後見人の役割を整理して覚えて覚えておくともさらにいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

3問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の3問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の1問目は成年後見人の利益相反状況の事例について出題されました。

 

 

問題文

 

事例を読んで、成年後見人の利益相反状況に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例

 

共同生活援助(グループホーム)で暮らすAさん(知的障害、52歳)には弟のBさんがおり、BさんがAさんの成年後見人として選任されている。先頃、Aさん兄弟の父親(80歳代)が死去し、兄弟で遺産分割協議が行われることとなった。

 

 

 

選択肢

 

1、特別代理人が選任された場合、Bさんは、成年後見人としての地位を失う。

 

2、特別代理人が選任された場合、特別代理人は、遺産分割協議に関する事項以外についても代理することができる。

 

3、Aさんは、特別代理人の選任を請求できる。

 

4、Bさんは、成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

5、Bさんは、遺産分割協議に当たり、成年後見人を辞任しなければならない。

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、失わない?

 

2、何となく違う?

 

3、Aさんでできない?

 

5、選択肢の理由では辞任する必要はない?

 

 

など間違えている理由はわからんけど何となく違うイメージで覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、Bさんは、成年後見人としての失う条件を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、特別代理人の制度とはどういうときに使う制度なのかを軽く説明できるまで覚えておきましょう。

 

3、特別代理人の選任を請求できるのはどんな人なのかまた請求したあとの流れを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、特別代理人の選任の請求の方法や請求の流れについて赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、成年後見人の辞任しないと行けない正当な理由について赤マルで覚えておきましょう。

 

 

 

など後見人、特別代理人についての仕組みや請求方法などをなぜ間違えているか合っているかを理解できるようにして覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

後見人、特別代理人の請求方法、仕組みなど参考書などの本で確認し、自分なり図などにまとめさらに理解を深めるのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

4問目!📝

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の4問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の4問目は成年後見制度について出題されました。

 

 

問題文

 

成年後見制度の補助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている。

 

2、補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。

 

3、補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない。

 

4、補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければならない。

 

5、補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、保佐の方が判断能力の不十分さが著しい者を対象としている?

 

2、不特定ではなく特定?

 

3、できる?

 

5、一応ある?

 

 

など何となく違うイメージを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、補助と保佐のそれぞれの対象者の人についてを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、補助人の代理権があるのはどれかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、後見・保佐・補助開始の申立ては誰ができるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、補助開始の審判をするためには本人の同意がなぜ必要かなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、補助人の事務を監督する補助監督人はどのようなときに選任されるのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

間違えている理由、合っている理由以外にも成年後見制度の補助の仕組みや請求方法など赤マルの解説でちょっとでも覚えたり、それらを自分なりにまとめるなどしてしっかり理解できるようにしておくといいかもしれませんね。

 

 

 

5問目!📖

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の5問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の5問目は日常生活自立支援事業実施状況について出題されました。

 

 

問題文

 

「日常生活自立支援事業実施状況」(2021年度(令和3年度)、全国社会福祉協議会)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、約300であった。

 

2、新規契約締結者の住居は、7割以上が自宅であった。

 

3、新規契約締結者のうち、約7割が生活保護受給者であった。

 

4、2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数は100万人を超えている。

 

5、2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数の内訳では、知的障害者等の割合が最も多い。

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、もう少し多い?

 

3、もう少し少ない?

 

4、少ない?

 

5、何となく認知症が多そう?

 

 

など何となく違うイメージで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、だいたい数字(1580数)

 

2、契約者の自宅の人数は8,400人(約78%)だいたいの数字。

 

3、生活保護受給者は4,500人(約42.0%)だいたいの数字。

 

4、実契約者数は56,500人だいたいの数字。

 

5、認知症高齢者等が22,00人と最も多く、次いで精神障害者等17,100人、知的障害者等14,100人だいたいの数字。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

余裕のある方はだいたいの数字ではなく、きちんとした数字覚えたり、

 

 

令和4年(最新のデータ)も赤マル解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

6問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の6問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の6問目は家庭裁判所について出題されました。

 

 

問題文

 

家庭裁判所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、家庭裁判所は、嫡出でない子の認知請求訴訟を取り扱う。

 

2、家庭裁判所は、労働審判を取り扱う。

 

3、家庭裁判所は、債務整理事件を取り扱う。

 

4、家庭裁判所は、近隣トラブルに関する訴訟を取り扱う。

 

5、家庭裁判所は、「DV防止法」に基づく保護命令事件を取り扱う。

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

2、違う裁判所?

 

3、違う裁判所?

 

4、違う裁判所?

 

5、違う裁判所?

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、家庭裁判所が扱う事件は何があるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、労働審判手続き方法+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、債務整理の方法+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、近隣トラブルに関する訴訟手続き+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、地方裁判所の役割、DVの防止など赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

地方裁判所の役割、家庭裁判所の役割や選択肢の事件の手続き方法を整理して図などにまとめて覚えて理解できるようにしておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

最後7問目!📖

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の最後の7問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の7問目は消費者被害について出題されました。

 

 

問題文

 

事例を読んで、消費者被害に関する次の記述のうち、X地域包括支援センターのC社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

事例

 

Dさん(70歳)は、認知症の影響で判断能力が低下しているが、その低下の程度ははっきりしていない。宝石の販売業者Yは、Dさんが以前の購入を忘れていることに乗じ、2年にわたって繰り返し店舗で40回、同じ商品を現金で購入させ、その合計額は1,000万円に及んでいた。E訪問介護員がこの事態を把握し、X地域包括支援センターに所属するC社会福祉士に相談した。

 

 

選択肢

 

1、Dさんの意向にかかわりなく、宝石の販売業者Yと連絡を取り、Dさんへの宝飾品の販売に当たり、今後は十分な説明を尽くすように求める。

 

2、これらの購入につき、消費者契約法に基づく契約の取消しが可能かを検討するため、Dさんのプライバシーに配慮して、消費生活センターに問い合わせる。

 

3、Dさんのこれまでの判断を尊重し、Dさんに対し、今後の購入に当たっての注意喚起を行う。

 

4、クーリング・オフにより、Dさん本人にその購入の契約を解除させる。

 

5、Dさんの判断能力が著しく不十分であった場合、C社会福祉士自ら保佐開始の審判の申立てを行う。

 

 

 

 

正解は2!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、Dさんの意向にかかわりなくでは自己決定の尊重や意思決定支援も大切やから違う?

 

3、本人の意思を尊重することも大切やけど、認知症の影響があるなら注意喚起では不十分かな?

 

4、クーリング・オフって店舗購入はダメ?!

 

5、社会福祉士は保佐開始の審判の申立てはできない?

 

 

など何となく違うイメージを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、この場合の自己決定のやり方や権利擁護の視点ではどのようにすればいいのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、本人の権利擁護とどのような関係機関が必要なのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、本人の権利擁護とどのような関係機関が必要なのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう

 

4、クーリング・オフとは何かどういうときに使えるのかを赤マルの解説で覚えおきましょう。

 

5、後見・保佐・補助開始の申立てができる人は誰になるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。  

 

 

 

など赤マルの解説でしっかり権利擁護についての事例を通してどのように支援するかを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

権利擁護の支援や制度や関係機関などを選択肢や解説で出てきた用語や仕組みについて図などを使い書き出して視覚的に覚えるなど自分なりに整理しておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

まとめ!😉

 

 

今回は社会福祉士35回のの7問の権利擁護を支える法制度について

 

 

問題

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

この科目の35回は権利擁護中でも後見人制度の関係の問題が半分近く出た回なので後見人制度を中心に勉強しておけばかなり点取れた回でもありました。

 

 

後見人制度をけっこう私は勉強していたので何とか取れました。

 

 

事例も多く用語を覚えておくだけではなく、事例からどのような支援をしないと行けないかなどの考えるような問題も出されるので

 

きちんと理解して覚えておくとそういうのにも対応できるかと思いますので理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

次回の予告!😙

 

 

 

 

次回は35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また次回会いましょう。🙆

 

 




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