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【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😚(社会保障編)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(社会保障編)をご紹介します。👏

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

今回は35回社会福祉士社会保障についてをいつもと同じように

 

 

 

 

問題のポイント!、

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

 

 

1問目!📝

 

 

 

社会保障の1問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の2問目は社会保障の歴史ついて出題されました。

 

 

 

問題文

 

日本の社会保障の歴史に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

 

1、1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。

 

2、社会保険制度として最初に創設されたのは、健康保険制度である。

 

3、2008年(平成20年)に後期高齢者医療制度が導入され、老人医療費が無料化された。

 

4、1986年(昭和61年)に基礎年金制度が導入され、国民皆年金が実現した。

 

5、社会保険制度のうち最も導入が遅かったのは、雇用保険制度である。

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、社会扶助制度が中心ではない感じがする?

 

 

3、老人医療費が無料化は後期高齢者医療制度と同じ年ではなかったような?

 

4、違う年にできたよう気がする?

 

5、後期高齢者医療制度とかのほうが後のような気がする?

 

 

など違うところが何となくわかるようにまで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、何年にできたか+何の目的で作られたのか

 

2、何年にできたか+誰を対象にしていたか

 

3、2つの法律がいつできたか+後期高齢者医療制度とはどんな仕組みなのか

 

4、なんでできたのかの理由+2つの法律がそれぞれいつできたのか

 

5、何年にできたか+あとにできた法律など

 

 

などできた理由とかできた年などを赤マルの解説でセットで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの法律は他の年度の問題でも問われていることがおおいと思い増すので図などでまとめてその法律や制度を感覚で覚えておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

2問目!📝

 

 

次は社会保障の2問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の2問目は社会保険について出題されました。

 

 

 

問題文

 

日本の社会保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、健康保険の給付費に対する国庫補助はない。

 

2、国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。

 

3、民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。

 

4、介護保険の保険者は国である。

 

5、雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、ありそう?

 

2、何となくできなさそう?

 

3、わかんけんど5が一番しっくりくるから違う?

 

4、国ではなさそう

 

 

など何となく覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、国庫負担と患者の一部負担です。

 

2、14日以内に近くの市町村の国民健康保険の窓口に届けないと行けない。

 

3、ちょっとわかりにくいのでできないだけちゃんと覚えておきましょう。

 

4、市町村及び特別区です。

 

5、要件は1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用されるのが見込まれる者のみです。

 

 

など間違えている場所を正しい用語に変えることや間違えている理由が説明できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの赤マルの解説にはもう少し詳しく書いてるあるものもあるので覚えられる範囲で覚えておきましょう。

 

また、他の年度でも同じ用語が出てきいると思いますのでそれをまとめて図などにし、視覚的に覚えるもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

3問目!📝
 

 

 

次は社会保障の3問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の3問目は社会保険の加入の事例について出題されました。

 

 

 

問題文

 

事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

事例

 

Gさん(76歳)は、年金を受給しながら被用者として働いている。同居しているのは、妻Hさん(64歳)、離婚して実家に戻っている娘Jさん(39歳)、大学生の孫Kさん(19歳)である。なお、Gさん以外の3人は、就労経験がなく、Gさんの収入で生活している。

 

 

選択肢

 

1、Jさんは健康保険に加入している。

 

2、Hさんは国民健康保険に加入している。

 

3、Kさんは国民年金に加入している。

 

4、Gさんは健康保険に加入している。

 

5、Jさんは介護保険に加入している。

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、そもそも働いていないから健康保険は違う?

 

3、19歳って国民保険入れなかったような?

 

4、76歳って後期高齢者になるような?

 

5、介護保険って40歳からだったような?

 

 

などやんわり間違えていることを覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、適用事業所で働くことをいいます、Jさんは就労経験がないから国民健康保険になります。

 

2、国民健康保険は被用者保険、後期高齢者医療制度に入っていないすべての国民のことをさします。Hさんはその例ですね。

 

3、国民年金の対象者ら日本国内に住み、20歳以上60歳未満をいいます、なので19歳では加入できません。

 

4、Gさんは76歳なので75歳から加入する期高齢者医療制度となります。

 

5、介護保険制度の年齢は40~64歳の医療保険加入者です。Jさんは39歳なので違いますね。

 

 

などそれぞれの選択肢の保険がなんで事例の人たちたに当てはまるのか当てはまらないかをしっかり理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

さらっとしかステップ2では解説を書いないのでもう少し追加で理解したい方は赤マルの解説でしっかり確認して覚えておきましょう。

 

またそれぞれの選択肢の保険用語の簡単な説明をできるように整理して覚えておくと良いかもしれません。

 

 

 

 

4問目!📝
 

 

 

次は社会保障の4問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の4問目は公的医療保険ついて出題されました。

 

 

 

問題文

 

公的医療保険における被保険者の負担等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者が、入院先の市町村に住所を変更した場合には、変更後の市町村の国民健康保険の被保険者となる。

 

2、公的医療保険の保険給付のうち傷病手当金には所得税が課せられる。

 

3、保険診療を受けたときの一部負担金の割合は、義務教育就学前の児童については1割となる。

 

4、健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。

 

5、「都道府県等が行う国民健康保険」では、都道府県が保険料の徴収を行う。

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、変更後の市町村の負担ではない?

 

2、公的医療保険は所得は課せられない?

 

3、割合がなんぼかわからんけど違う?

 

5、窓口は市町村?

 

 

など理由がわからないど、間違えている場所がわかるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、住所地特例のため、変更前の市町村の負担になります。

 

2、ちょっと覚えにくいので非課税だけをとりあえず覚えておきましょう。

 

3、義務教育就学前の者は2割の負担になります。

 

4、事業主負担、被保険者の負担はそれぞれ2分の1ですが、事業主負担を多く負担するのはオッケー!

 

5、保険料は市町村が行います。

 

 

など間違えている箇所の訂正、合っている根拠を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

さらっとしかステップ2では解説を書いていないのでもう少し追加で理解したい方は赤マルの解説でしっかり確認して覚えておきましょう。

 

 

またそれぞれの選択肢の公的医療保険の簡単な説明をできるように整理して覚えておくと良いかもしれません。

 

 

 

 

 

5問目!📝
 

 

 

次は社会保障の5問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の5問目は労働者災害補償保険制度について出題されました。

 

 

 

問題文

 

次のうち、労働者災害補償保険制度に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、労働者の業務災害に関する保険給付については、労働者は労働者災害補償保険又は健康保険のいずれかの給付を選択することができる。

 

2、メリット制に基づき、事業における通勤災害の発生状況に応じて、労災保険率が増減される。

 

3、保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

 

4、労働者の業務災害に関する保険給付については、事業主の請求に基づいて行われる。

 

5、労働者災害補償保険の適用事業には、労働者を一人しか使用しない事業も含まれる。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、労働者の業務災害に関する保険給付は労働者災害補償保険だけ?

 

2、通勤災害での軽減ではない?

 

3、労働者災害補償保険の保険料負担は事業主との半分ではさそう?

 

4、事業主の請求ではなさそう?

 

 

など間違えている理由はわからないでも何となく違うことができるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、労働者が業務中や通勤途中に災害によって受けた治療などを受けたときに給付されるのが労働者災害補償保険のみです。

 

2、メリット制の算定対象となるのは業務災害です。

 

3、労働者災害補償保険の保険料負担は事業主のみです。

 

4、被災労働者やその遺族からの請求に基づきます。

 

5、労働者を使用するすべての事業に適用されるので例え1名でも雇えば適用されます。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

さらっとしかステップ2では解説を書いていないのでもう少し追加で理解したい方は赤マルの解説でしっかり確認して覚えておきましょう。

 

 

 

 

またそれぞれの選択肢の労働者災害補償保険制度各用語の簡単な説明をできるように整理して覚えておくと良いかもしれません。

 

 

 

 

6問目!📝
 

 

 

次は社会保障の6問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の6問目はついて出題されました。

 

 

 

問題文

 

 

社会保険制度の適用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。

 

2、日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。

 

3、労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。

 

4、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。

 

5、生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、この要件なら入れるような気がする?

 

2、日本国内に住んでいる限り日本人と同じで義務がありそう?

 

3、特別な制度で入れそう?

 

4、日本に住んでいる限り入られないと行けない?

 

 

 

など間違えている箇所だけでもわかるように覚えておきましょう。

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、1週間の労働時間が20時間以上と31日以上の雇用見込があれば加入できます。

 

2、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者はすべて国民年金に加入しないといけない。

 

3、このような対象の方は特別加入制度で労働者災害補償保険制に加入できます。

 

4、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の加入者になります。

 

5、選択肢のやつをそのまま覚えましょう。

 

 

など間違えている根拠を赤マル解説できちんと覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

さらっとしかステップ2では解説を書いていないのでもう少し追加で理解したい方は赤マルの解説でしっかり確認して覚えておきましょう。

 

 

またそれぞれの選択肢の社会保険制度の適用についての各用語の簡単な説明をできるように整理して覚えておくと良いかもしれません。

 

 

 

 

 

 

最後の7問目!📝
 

 

 

最後の社会保障の7問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

社会保障の7問目は公的年金制度について出題されました。

 

 

 

問題文

 

公的年金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、老齢基礎年金の受給者が、被用者として働いている場合は、老齢基礎年金の一部又は全部の額が支給停止される場合がある。

 

2、保険料を免除されていた期間に対応する年金給付が行われることはない。

 

3、基礎年金に対する国庫負担は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれに対しても行われる。

 

4、厚生年金保険の保険料は、所得にかかわらず定額となっている。

 

5、厚生年金保険の被保険者は、国民年金の被保険者になれない。

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、老齢基礎年金は受け取れる?

 

2、免除されていても受け取れるような気がする?

 

4、定額ではなさそう?

 

5、むしろ被保険者?

 

 

など何となく間違えていることがわかるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、給与収入がある場合の一部、全部停止されるのは老齢厚生年金または老齢厚生年金です。

 

2、保険料を免除された期間は老齢年金を受け取るときに2分の1が受け取れます。(免除手続きしていない場合はその期間の分は受け取られない。)

 

3、選択肢の文をそのまま覚えておきましょう。

 

4、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の計算で決められます。(計算方法は赤マルで!)

なお国民年金は定額です。

 

 

5、公的年金制度は、20歳以上の全ての人が加入する国民年金と会社員が加入する厚生年金で成り立っているので入っています。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

 

さらっとしかステップ2では解説を書いていないのでもう少し追加で理解したい方は赤マルの解説でしっかり確認して覚えておきましょう。

 

 

またそれぞれの選択肢の公的年金制度についての各用語の簡単な説明をできるように整理して覚えておくと良いかもしれません。

 

 

 

 

 

まとめ!🌟

 

 

 

今回は社会福祉士35回の問の社会保障の7問の

 

 

 

問題

 

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

この分野は覚えるのが苦手な方がけっこういらっしゃるかと思いますが、

 

少しずつ制度名や頻繁(他の年度など)に出る中身の内容、対象者などのポイントを中心に覚えておくと

 

完璧に覚えることができなくてもある程度は理解できるかな?と思っています。

 

 

また赤マル解説でも覚えられにくい用語などはそんなに立ち止まらず何度も解いて解説を読んで少しずつ理解して刷り込むようにしておきましょう。

 

いつかは理解できる日が来るかと思いますので。

 

 

 

 

 

 

 

次回の予告!♥️

 

 

 

次回は勉強たまには息抜き記事としてタイミー8、9月の報告について!をご紹介します。

 

 

 

次回もお楽しみ!

 

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

 

また次回会いましょう。🙆

 

 




以上の内容はhttps://sw-challenge.hatenablog.com/entry/2024/10/17/211555より取得しました。
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