どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2016年度💮低所得問64📖
(1)問題について📕
実施年度:2016年
問題文
生活保護の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、介護扶助費の占める割合が最も低くなっている。
2.リーマンショック(2008年(平成20年))以降、受給者数は減少を続けている。
3.2015年度(平成27年度)の生活保護費扶助別内訳では、生活扶助費の占める割合が最も高くなっている。
4.平成景気が終了した直後、生活保護受給世帯数が生活保護法施行後、最も多くなっている。
5.2014年(平成26年)の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
正解は5!
(2)解説🖍️
(ちゃんとした数字は赤マルで確認して下さい。👏)
1.介護扶助費は832億円(2.2%)です。
これは医療扶助費、生活扶助費、住宅扶助費に次ぐ4番目です。(8種類中)
なので最も低いのではありません。
2.2008年のリーマンショック後の被保護実人員は約159万人であったが、それ以降増加していて、平成28年は約212万人です。
なので減少していません。
3.医療扶助費が最も多く48.1%で、生活扶助費は32.4%です。
4.平成4年の被保護世帯数は約58万世帯であった、増加傾向で平成29年は約165万世帯であった。
(3)ポイント✏️
被保護世帯数の増加したか減少したかなど具体的な数字を解説で書いたように覚えておきましょう。👏
介護扶助費などの扶助系のやつも順番&解説で書いたように数字も覚えておきましょう。🖊️
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
具体的な数字をあまり覚えずらいと思ったのて、きりのいい数字を書きました。
これをみたり、赤マルの解説と覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:ここから2015年度💮低所得問65📖
(1)問題について📕
実施年度:2015年
問題文
生活保護法における扶養義務者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の親族の申請に基づいて開始される。
2.近年の法改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。
3.保護の実施機関は、家庭裁判所の審判を経ずに、直系血族及び兄弟姉妹以外の者に扶養義務を負わせることができる。
4.夫婦間と子の老親に対する関係は、生活保護法の規定に基づき、その他の範囲に比べて強い扶養義務が課せられている。
5.被保護者に対して扶養義務者が扶養の義務を履行しないとき、国は、その費用の全部又は一部を、その扶養義務者から徴収することができる。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.その他の親族は同居している者に限って保護申請ができます。
なので、条件があります。
3.特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務をおわせるためには、家庭裁判所の審判が必要です。
4.夫婦間と親の未成熟の子の関係には生活保持義務があります。
しかし、子の老親の関係は含まないです。
5.費用徴収は国ではありません。
都道府県または市町村の長の役割です。
(3)ポイント✏️
保護の申請が誰がおこなうのか、改正のポイント、扶養義務は誰なのか、費用徴収を誰がおこなうのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
各選択肢の根拠や細かい但し書きなどがあるのでそれも赤マルの解説ポイントと一緒に覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:低所得問68📖
(1)問題について📕
実施年度:2015年
問題文
生活保護法における被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.被保護者は、保護を受ける権利を相続させることができる。
2.保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
3.被保護者が急迫の場合等で資力があるにもかかわらず保護を受けたときであっても、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の金額を返還する義務はない。
4.国民健康保険料(税)の滞納を理由とする保護金品の差押えは許されている。
5.被保護世帯の高校生のアルバイト収入は、届出の義務はない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.保護を受ける権利は相続できないです。これを一身専属権と言います。
3.急迫時に資力があるにもかかわらず保護を受給して、資力判断されれば、返還する必要があります。
4.国民健康保険料(税)の滞納を理由とする保護金品の差押えをすると、最低限度の生活ができなくなる可能性があるので、差し押さえはできません。
5.高校生のアルバイトでも被保護世帯の世帯員である以上届けは必要です。
(3)ポイント✏️
相続の問題の例、保護されている人が義務を果たしていなかったときの対処、差し押さえの禁止、アルバイトの収入(但し書き)などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
保護されている人が義務を果たしていなかったときの対象やなぜ差し押さえできないことやアルバイトの収入の届けなどなんとなく、覚えていました。
なので、赤マルの解説ポイントで理由まで覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:低所得問66📖
(1)問題について📕
実施年度:2015年
問題文
事例を読んで、Gさんの保護を行う実施機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
単身のGさんは、非正規雇用でP市の会社で働いていたが雇用期間が満了し、それまで住んでいたQ市のアパートを退去した。1か月後、野宿をしていたR市にある河川敷で体調をくずし倒れた。通報によりS市の医療機関に救急搬送され入院した。Gさんは、T市に住民登録をしているが、医療費と生活費の捻出が困難な状況にある。
選択肢
1.T市の実施機関である。
2.Q市の実施機関である。
3.S市の実施機関である。
4.P市の実施機関である。
5.R市の実施機関である。
正解は5!
(2)解説🖍️
全体の説明
保護の実施責任は、要保護者の居住地か現在地により定められます。
1.T市は住民登録の市です。
住民登録しているかどうかで保護の責任を問われません。
2.Q市は前の居住地です。
Gさんはもうすでにアパートを出ているため、もう居住地ではありません。
3.現在地に該当しますが、但し書きに、緊急搬送された場合はその市ではなく、運ばれる前の市です。
4.勤めていた会社の所在地であるP市は、居住地にも現在地にも該当しないし、そもそも辞めたので全く関係ありません。
(3)ポイント✏️
基本は居住地、現在地。緊急搬送の場合は発症地(倒れている場所)と覚えておきましょう。🖊️
また、選択肢の他の市は何の関係になるかも覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
一瞬3じゃないの?と思うかもしれませんが、例外あるので、それが今回のポイントです。
他の選択肢も何で違うのかまで覚えていなかったので、覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思った読者のあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵