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べからざることごと

熊倉功夫後水尾天皇*1から。
1631年(寛永8年)に後水尾院が発した「若公家之御法度」に列挙された様々な「すべからざる事」;


一、群集する所へ物詣りすべからざる事。
一、芝居見物すべからざる事。
一、〓*2、太鼓の稽古すべからざる事。
一、鉄砲放つべからざる事。
一、兵法の稽古すべからざる事。
一、相撲見物すべからざる事。
一、三(味)線を弾くべからざる事。
一、遊戯すべからざる事。
一、過差を好むべからざる事。但し、永刀*3,永脇差、青侍、雑色に至るまで停止たるべき事。
一、馬、鷹、畜養すべからざる事。
一、銭之風呂に入るべからざる事。
一、歯白にすべからざる事。(Cited in p.77)




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