1.配転命令権の濫用
配転命令権が権利濫用となる要件について、最高裁判例(最二小判昭61.7.14労働判例477-6 東亜ペイント事件)は、
「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であつても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもつてなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもつては容易に替え難いといつた高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。」
と判示しています。
つまり、労働者は、
① 業務上の必要性が認められない場合、
②-A 業務上の必要性があっても、不当な動機・目的をもってなされたものである場合、
②-B 業務上の必要性があっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、
のいずれかの類型に該当する場合、法的に無効であるとして、使用者からの配転命令を拒むことができます。
終身雇用が期待できなくなっているためか、近時、キャリア形成上の問題があることを理由に配転命令の効力が争われる事案が増えています。昨日、一昨日と紹介している、東京地判令7.6.5労働判例ジャーナル164-36フォーエムライト事件は、キャリア形成と配転という観点からも、興味深い判断を示しています。
2.フォーエムライト事件
本件で被告(反訴原告)になったのは、パーソナルコンピュータのパッケージソフトの開発販売、コンピュータソフトウェアの開発受託等を目的とする株式会社です。
原告になったのは、被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結した公認会計士の方です。元々、原告の年俸額は800万円とされていましたが、被告によってこれが650万円へと改定されました(本件賃金減額〔1〕)。
その後、退職勧奨、主事補から一般職への降格、年俸額の減額(減額後の年俸480万円、本件賃金減額〔2〕)、転勤命令、営業職への職種変更命令を経て、原告の方は適応障害に罹患し、休職、休職期間満了による自然退職へと至りました。
このような経過のもと、原告の方は、本件賃金減額〔1〕の無効を理由に差額賃金を請求するとともに、その後の一連の措置が不法行為に該当するとして、慰謝料等の支払を求める訴えを提起したのが本訴事件です。
被告が提起した反訴事件は、立替払いを行った社会保険料等の支払を、原告に対して求めるものです。
本日、注目したいのは、転勤命令・職種変更命令の効力です。
裁判所は、次のとおり述べて、転勤命令・職種変更命令は違法だと判示しました。
(裁判所の判断)
「本件転勤命令及び本件職種変更命令は、被告の有する配転命令権に基づくものといえる。もっとも、被告が配転命令権を有するとしても、これを無制約に行使し得るものではなく、その行使が人事権の濫用に当たる場合には、当該配転命令は無効となると解される。」
「原告は、平成30年11月、公認会計士の資格や専門的知見、複数の企業において理事、取締役、執行役員等を務めた経験等をいかして、総務グループの管理職として職責を果たすことを期待され、58歳で被告に入社したものであるところ、たしかに、原告がこのような職責を果たすことができず、本件降格処分により一般職に降格することには合理的な理由があるとはいえる。」
「しかしながら、原告の採用経緯やその経歴等に照らし、東京から福岡への長距離移転を余儀なくさせ、さらに原告がこれまでに経験のない営業職に変更させることには、合理的な理由を見出し難い。また、被告は、事前に原告の意向を調べたり、原告個人の事情を踏まえて問題がないかどうか等を確認することもなく、不意打ち的に本件転勤命令及び本件職種変更命令を行ったというべきであり、社会的な相当性にも欠けるものである。」
「このような本件転勤命令及び本件職種変更命令は、原告に著しい不利益を負わせて被告における就労継続を困難にするものであり、原告を退職に追い込もうとする意図すらうかがわれる。」
「したがって、本件転勤命令及び本件職種変更命令は人事権の濫用として無効であり、また不法行為に当たるというべきである。」
2.合理的な理由の欠如/著しい不利益
専門職を専門外の仕事に就けることには、あまり合理性があるとはいえません。技能の劣化など当の本人にも苦痛を生じさせることが少なくありません。それでも、業務上の必要性が非常に緩やかに理解されていたることもあり、昔は配転命令の効力が認められる例が多くみられました。
しかし、近時は労働者のキャリア形成上の利益が意識されるようになってきており、専門職に対する配転の効力を否定する例が徐々に増えてきつつあります。本件も公認会計士の方を営業職に変更する命令の効力が否定されました。
裁判所の判断は、専門職の方が職種変更を内容とする配転命令の効力を争って行くにあたり、実務上参考になります。