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労働者派遣:労働契約申込みのみなし制度-偽装請負類型の「法律の規定の適用を免れる目的」の認定Ⅲ

1.労働契約の申し込みのみなし制度

 一定の行為を行った派遣先は、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしたものとみなされます(労働者派遣法40条の6第1項)。

 労働契約の申込みとみなされる行為は五類型あり、その中の一つに、

この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること」

があります(労働者派遣法40条の6第1項5号)。

 簡単に言えば、労働者派遣法の適用を免脱する目的で偽装請負をやった場合、派遣先は派遣労働者に対して労働契約の締結・直接雇用の申込みをしたことにされます。

 しかし、この「免れる目的」(免脱目的)の立証のハードルを乗り越えることは容易ではありません。東京地判令2.6.11労働判例1233-26 ハンプティ商会ほか1社事件が、

「労働者派遣の役務提供を受けていること、すなわち、自らの指揮命令により役務の提供を受けていることや、労働者派遣以外の形式で契約をしていることから、派遣先において直ちに同項5号の『免れる目的』があることを推認することはできない」

と判示したことに端を発し、注文者が請負人の連れてきた役務提供者に指揮命令をしていることを自覚していたとしても、それだけでは「免れる目的」は認められないと判断されてきたからです。客観的な法違反事実の認識をもってしても「免れる目的」が立証されないとなると、最早、使用者が「法を免脱する目的で指揮命令して請負契約を結んでいました」と自認するなど、非現実的な場面でしか機能しないのではないかと疑問が呈されていました。

 ただ、最近は「免れる目的」をもう少し緩やかに理解しようとする流れがあります。

 例えば、大阪高判令3.11.4労働判例1253-60 東リ事件は、

日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている法人の代表者又は当該労働者派遣の役務に関する契約の契約締結権限を有する者は、偽装請負等の状態にあることを認識しながら、組織的に偽装請負等の目的で当該役務の提供を受けていたものと推認するのが相当である」

と判示しましたし、名古屋高判令3.10.12労働判例1258-46 日本貨物検数協会(日興サービス)事件は、

「5号の適用潜脱目的は、5号に該当する行為を行ったこと(労働者派遣以外の名目で契約を締結していること及び当該契約に基づき労働者派遣の役務の提供を受けていること)という客観的事実の認識(悪意)から直ちにその存在が推認されるものではないが、他方で、その存在を直接的に示す証拠(行為主体の指示や発言)がなければ認められないものでもなく、その存在を推認させる事情が存在する場合はもとより、上記客観的事実の認識があり、かつ、それにもかかわらず適用潜脱目的ではないことをうかがわせる事情が一切存在しないような場合にも、その存在を推認することができるというべきである

と判示しました。

 いずれも行為主体の発言に依拠せず、客観的な状態から「免れる目的」を認定する道を開くもので、実務家からの注目を集めていました。

 こうした状況のもと、「免れる目的」を客観的な事実から認定しようとする系譜に連なる裁判例が近時公刊された判例集に掲載されていました。大阪高判令6.6.26労働判例1336-35 国・大阪医療刑務所(日東カストディアル・サービス)事件です。

2.国・大阪医療刑務所事件

 本件で原告(控訴人)になったのは、大阪医療刑務所長から自動車運行管理業務を請け負った会社と雇用契約を締結していた方です。大阪医療刑務所で自動車運行管理業務に従事していたところ、これが偽装請負にあたるとして、労働者派遣法40条の6第1項5号に基づき、国を相手取って採用の義務付け等を求める訴えを提起しました。

 一審が原告の請求を却下・棄却したことから、原告側で控訴したのが本件です。

 高等裁判所も控訴を棄却するなど原告の請求を認めていないのですが、「免れる目的」について、次のような判断を示しました。

(裁判所の判断)

「同項5号についても、同項1号から4号までと同様に善意・無過失の要件が定められており、免脱目的はこれに加えて別個の主観的要件として設けられたものであるから、請負その他の目的で契約を締結した者が、他人が雇用する者に対して自ら指揮命令したとの評価を基礎付ける事実関係を認識・認容しながらこれを行っていたとしても、これをもって善意・無過失とはいえないと判断されることがあり得ることは格別、同事実だけでは直ちに同項5号所定の免脱目的があったと推定されるものではないと解される。」

「同項5号が上記・・・の趣旨をもって、特に『免れる目的』という積極的な主観的要素を示す文言で要件を明記したことからすると、同項5号が規定する免脱目的とは、他人の雇用する者による役務の提供を受ける者が、その役務の提供が労働者派遣の役務の提供に当たり、同法の規制に従うことなくこれを受けることが法律上許されないことを知りながら、労働者派遣法等の法規制の運用を免れるためにあえて請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、かつ、役務の提供を受けることをいうものと解するのが相当である。」

「なお、このように解したとしても、免脱目的は役務の提供を受ける者が、これを労働者派遣ではなく請負その他の名目の契約によって受けることの違法性を認識していたことを直接示す指示、発言又は文書といった事実関係又は証拠がなければ認定できないものではなく、役務の提供を受ける者が、労働局等の関係機関等から指導等を受けるなどしたにもかかわらず、実態の改善をせず、労働者派遣以外の名目での契約締結を繰り返して役務の提供を受け続けた事実や、従前は労働者派遣契約を締結していたのに、実態を何ら変えることなく請負契約を締結して役務の提供を受けた事実といった、客観的、外形的事実から推認することが可能であり、直接雇用の申込み擬制を定めた同項の趣旨を実現する上で特段の支障はないといえる。」

3.客観的、外形的事実からの推認が可能

 以上のとおり、裁判所は、「免れる目的」を客観的、外形的事実から推認することを認めました。また、推認を可能とする「客観的、外形的事実」の例として、

関係機関等からの指導を受けるなどしていた場合、

労働者派遣契約を請負契約に切り替えて役務提供を受けた場合、

を指摘しました。特に前者の例は、監督官庁⇒注文者への指導⇒直接雇用の申込みのみなし制度の適用の主張という流れに裁判例上の根拠を与える点で重要な意味を持っています。

 判断基準にしても、具体例にしても、偽装請負を理由として直接雇用を求める事件に取り組むにあたり、本件は実務上参考になります。

 




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