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「あなたのことが大好きで仕方がないんだ。」「奥さんがいなかったらあなたと結婚したい。」等の好意を告げる発言がセクハラとされた例

1.好意を伝えることはセクシュアルハラスメントにあたるのか?

 一昔前のセクハラと言えば、嫌がる異性の身体に接触するといった行為でしたが、近時、そうした不同意わいせつ紛いの事件は、相談の場で目にすることが少なくなっています。

 その代わりに増えているように感じられるのが、好意を示したり、同意を誤信したりしている類型です。意外に思われる方もいるかも知れませんが、このブログでも折に触れて述べてきたとおり、好意を示すことはセクハラに該当することがあります。

好意を示す型のセクハラ-好意を伝えるメッセージ(「本当に好きだ花子」「ありがとう。好きだ♪」)が不法行為に該当するとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

身体的接触や卑猥な言動がなくても人格権侵害が成立するとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

「配偶者がいるのにアプローチをするのはおかしい」と述べた女性従業員に対し「気が変わるのを待っている」と誘い続けたことが違法とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

 近時公刊された判例集にも、継続的に異性として好意を持っていることを示し続けたことなどが人格権侵害に該当すると判示された裁判例が掲載されていました。横浜地判令7.3.25労働判例ジャーナル162-28 損害賠償等請求事件です。

2.損害賠償等請求事件

 本件で被告になったのは、横浜市で法律事務所を経営する弁護士2名(父・被告A、子・被告B)です。

 原告になったのは、昭和50年生まれの女性で、被告らが経営する法律事務所で事務員として就労していた方です。休職期間満了を理由に解雇されたことを受け、地位確認と共にハラスメントを理由とする損害賠償を請求したのが本件です。

 原告が問題にしたハラスメントは多岐に渡りますが、その中の一つに被告Aから受けた好意表明型のセクシュアルハラスメントがありました。

 これについて、裁判所は、次のとおり述べて、原告に対する人格権侵害を認めました。

(裁判所の判断)

「認定事実(前記1(2)、(5)ア、イ)によれば、被告Aは、原告に対し、継続的に、異性として好意を持っていることを示すとともに、『40歳前後の女性は一番性欲が強くなる。そういう時はどうするんだ』などと女性が不快感を覚える性的言辞を述べるなどしていたものと認められる。」

「被告Aの上記行為は、原告と被告Aが弁護士事務所の事務員(被用者)と弁護士(使用者)という関係性に乗じてなされ、原告に無用な精神的苦痛を生じさせたものといえるから、原告の人格権を侵害するものとして不法行為に該当する。」

・認定事実1(2)

「被告Aは、平成24年頃、横浜地方裁判所の付近のサンドイッチ屋で、原告に対し、『あなたのことが大好きで仕方がないんだ。』と述べ、以後、繰り返し原告に好意を告げ、『奥さんがいなかったらあなたと結婚したい。』とも述べた(甲16、原告本人)。」

・認定事実1(5)ア、イ

「ア 被告Aは、平成30年9月10日、原告に対し、鎌倉簡易裁判所への同行を求めた際、その帰路に立ち寄った喫茶店で、小説のある頁で、女性が鏡に映る自分の裸を見ると、とてもだらしない体で洋なしのように見えるという内容が記載された箇所を黙読するよう求め、さらに、あなたはどう思うかと尋ね、私はあなたのことを書いてあると思って読んでいるなどと述べた(甲16、原告本人)。」

「イ 被告Aは、同月19日から同月27日頃までの間、複数回、原告を食事に誘い、2人で食事に行った際、『40歳前後の女性は一番性欲が強くなる。そういう時はどうするんだ』などと述べた(甲16、原告本人)。」

3.職場内の相手と関係を持とうとしてはいけない

 セクシュアルハラスメントは、

「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

と定義されています(厚生労働省告示第615号『事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措』参照)。

 この定義からも分かるとおり、好意の表出だから許されるということはありません。性的な言動で労働者の就業環境が害されればセクハラになるため、既婚者ならずとも好意の表明がセクハラに該当することは十分に有り得ます。

 同意誤信型、好意表明型のセクハラは、行為者にセクハラであるという自覚がないことが多いからか、守るべき社会的な立場のある方や、嫌がる相手を見て性的な刺激を受けるといった特異な性癖を持っていない方も、しばしば加害者として訴えられています。

 繰り返しになりますが、職場内の相手と関係を持とうとすることは、控えておくに越したことはありません。

 




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