1.賃金の不払と取締役の個人責任
会社法429条1項は、
「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」
と規定しています。
賃金を払ってもらえない労働者は、この規定を根拠として役員(取締役)に個人責任を追求することが考えられます。
ただ、会社法429条1項に基づく損害賠償として残業代を請求するにあたっては「損害」の立証が問題になります。
これは、
労働者には会社に対する賃金支払請求権がある
⇒会社から賃金の支払を受けられる
⇒取締役等の役員が任務懈怠をしたとしても、それによって労働者が損をするという関係にはない
⇒ゆえに、「損害」賠償請求権は認められない、
というロジックです。
このロジックを乗り越えるためには、会社に支払能力がないなどの特殊な事情を立証できることが必要になります。会社の財務情報に自由にアクセスできるわけではない労働者がこれを立証するのは簡単ではありません。
しかし、こうした壁が立ちはだかるのは、
基本的に賃金請求権に実効性がある場合には損害賠償請求権は認められない、
損害賠償請求権が認められる時は賃金請求権に実効性がないときである
といったように、賃金請求権と損害賠償請求権とを二者択一で考えることに由来しています。
しかし、この二者択一的な考え方は本当に正しいのでしょうか? 賃金債権と損害賠償請求権を二者択一的にではなく、普通に併存し得るものとして捉えることはできないのでしょうか?
一昨日、昨日と紹介している、東京地判令7.3.6労働判例ジャーナル162-38FHK事件はこの問題を考えるにあたり、重要な判断を示しています。
2.FHK事件
本件で被告になったのは、
飲食店の経営及び企画当を業とする合同会社(被告会社)
被告会社の業務執行社員かつ代表社員(被告代表者)
の2名です。
原告になったのは、アルバイトから正社員になった後、被告を退職した元従業員の方です。
被告会社に未払時間外勤務手当等(残業代)を請求するとともに、
被告代表者には被告会社に時間外勤務手当等を支払わせる任務を懈怠したとして未払時間外勤務手当等に相当する額の損害賠償を請求したのが本件です。
本日焦点を当てたいのは、被告代表者に対する損害賠償との関係です。
裁判所は、次のとおり述べて、被告代表者に対する損害賠償請求を認めました。
(裁判所の判断)
・被告代表者に悪意又は重過失による任務懈怠があるか(争点(2))について
「被告会社が従業員10名程度の比較的小規模な会社であること、被告代表者が被告会社の唯一の業務執行社員であることからすれば、被告会社の従業員に対する時間外割増賃金等の支払は、被告代表者の被告会社における職務の一つであったと認められる。そして、このような時間外割増賃金等の支払は労基法37条に基づく使用者の義務であり、これに違反した者には刑事罰が科せられるほか、事業主に対しても罰金刑が科せられる(同法119条1号、121条1項)。これらの事情に照らせば、被告代表者は、被告会社における職務の一つとして、同法37条に従って原告に対し時間外割増賃金等を支払うべき義務を負っていたといえる。」
「また、証人C及び弁論の全趣旨によれば、被告会社では、原告との間での合意を根拠に時間外割増賃金等を一切支給しないとする取扱いがされていたこと、上記取扱いが被告代表者の指示によるものであることが認められるが、このような取扱いが労基法37条の規定に違反するものであることは明らかである。」
「そうすると、被告会社の原告に対する時間外割増賃金等の不払について、被告代表者には悪意又は重過失による任務懈怠が認められるといえる。」
「これに対し、被告代表者は、従業員との間で時間外割増賃金等の請求をしない旨の合意をしていることについて、顧問契約を締結していた社会保険労務士からは何も指摘を受けなかったことから、時間外割増賃金等を支払わないことが労基法に違反するものではないと信じていたとして、悪意又は重過失による任務懈怠はないと主張する。」
「しかしながら、被告代表者が社会保険労務士に対し従業員との間の上記合意について相談していたことなどを認めるに足りる証拠はない。また、被告代表者の主張する事実を前提としても、社会保険労務士からは何も指摘を受けなかったというに過ぎず、被告会社における取扱いが適法である旨が明示的に伝えられたわけではないから、被告代表者における悪意又は重過失を否定するには足りないというべきである。」
・まとめ
「以上のとおり、被告代表者には、被告会社の原告に対する時間外割増賃金等の不払について悪意又は重過失による任務懈怠が認められるから、被告代表者は、会社法597条に基づく損害賠償責任として、原告に対し、未払の時間外割増賃金等相当額の支払義務を負うこととなる(なお、この損害賠償債務と被告会社の負う割増賃金支払債務は不真正連帯債務の関係にあると解される。)。したがって、本件損害賠償請求は理由がある。」
3.不真正連帯債務になる
不真正連帯債務というのは「多数の債務者が同一の給付内容について全部を履行するべき義務を有し、しかも、一人の債務者が弁済をするえば全債務者が債務を免れる点においては、連帯債務とまったく同様だが、連帯債務と異なり、各債務者の債務は主観的に共同の目的を有するものではなく、その間に関連がないもの」をいいます。
そして「不真正債務は、主として同一の損害について、数人の者が、それぞれの立場において補填するべき義務を負担する場合に生じる」と理解されています(我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権』(日本評論社、第8版、令4)881頁参照)。
やや難しい定義ですが、簡略化して言うと「関係がないけど、それぞれの人が、それぞれの立場で補填すべき義務」といったイメージです。
本件の裁判所は、割増賃金が支払われなかったことについて、会社と会社代表者とがそれぞれの立場において補填するべき義務だ(不真正連帯債務だ)という理解を示しました。「損害」の発生についての判断過程が判決文に示されていないのも、賃金支払債務と損害賠償義務とを不真正連帯債務だと理解し、二者択一的な関係にはないと考えているからではないかと思われます。
本裁判例は会社の賃金支払債務と会社代表者の損害賠償義務との法的な関係性を不真正連帯債務だと明確に述べたところに意味があり、実務上参考になります。