1.自由な意思の法理以前の問題
最二小判平28.2.19労働判例1136-6山梨県民信用組合事件は、賃金減額の合意に対し、
「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁、最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」
と判示しています。
要するに、合意の外形、外形的同意があったとしても、賃金減額の合意・同意の効力を否定できる場合があるということです。この法理は、錯誤、詐欺、強迫といった事情がなかったとしても合意の効力を否定することができる点で、労働者で積極的に活用されています。
しかし、この法理は、合意の外形や外形的同意がある場合を想定したものです。賃金減額の可否が争点となる事案では、外形的同意の効力を論じる以前の問題として、
そもそも合意らしきものが成立していない、
という事案もあります。近時公刊された判例集に掲載されていた、東京地判令7.3.31労働判例ジャーナル162-48 越後物産事件です。
2.越後物産事件
本件で被告になったのは、麺類の製造、卸売、小売、食品の販売等を業とする株式会社です。
原告になったのは、被告の元従業員です。賃金減額の同意の成立や、排水溝やゆで釜の修理費等を賃金から控除する合意の成立を否定して未払賃金の支払を求めたほか、未払時間外勤務手当等(いわゆる残業代)を請求したのが本件です。
本件では幾つかの興味深い判断がなされているのですが、本日、焦点を当てたいのは、賃金減額の同意の成否に関する判示です。
裁判所は、次のとおり述べて、賃金減額の同意を否定しました。
(裁判所の判断)
「被告は、本件減額が被告代表者と原告を含む本件店舗の従業員らとの間の合意に基づくものであると主張し、被告代表者は、陳述書及び当事者尋問において同旨を述べている。」
「しかしながら、原告はこのような合意があったことを明確に否定している上、合意の存在を裏付けるような書証も提出されていない。なお、被告代表者の供述を前提としても、給与の減額については従業員全員を集めて一度に説明し、その際に給与がいくら減額になるかについては伝えていないとのことであり、被告代表者が各従業員に対していくら減額になるかなどを個別に説明したかどうかは定かでない。これらの点からすると、原告と被告との間で本件減額に関する合意が成立したと認めることはできないというべきであり、被告の上記主張は採用することができない。」
3.山梨県民信用組合事件を引用する以前の問題
外形的同意がある場合、大抵の事案では山梨県民信用組合事件が引用され、同意が自由な意思に基づいているのかが議論されるのが通例です。
しかし、本件では山梨県民信用組合事件が引用されることもなく、合意の成立が否定されています。この判断の基底には、
書面もない、
幾ら減額をするか金額を特定明示して伝えたこともない、
全従業員を集めて説明会を開いただけ、
では自由な意思を論じる以前の問題として、外形的な同意すら認められない、
という考え方があるのではないかと推測されます。
山梨県民信用組合事件が示す自由な意思の法理は使い勝手が良いため、その判断枠組みに飛びつきがちですが、弁護活動を丁寧に行うには、
① そもそも外形的な同意があるといえるのか、
② 外形的な同意があるとして、それが自由な意思に基づいているといえるのか、
と段階を分けて考えて行くことが必要です。
本裁判例は、①に関する事例判断として、実務上参考になります。