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地方公務員の残業代請求-時間外勤務命令簿ではなくPCの起動/シャットダウン時刻、休日登庁簿に基づいて労働時間が認定された例

1.労働時間の立証

 労働時間が管理されていない会社に対して残業代を請求するにあたっては、日々の始業時刻、終業時刻を立証するための工夫が必要になります。例えば、PCの起動/シャットダウン時刻、ビルへの入退館記録、メールの送信記録を利用するといったようにです。

 こうした立証方法は、労働時間に関する記録の「ある」会社に対しても有効に機能するのでしょうか? タイムカードを打刻した後に働いていたケースや、申告制の時間外勤務命令簿で申告していた以上に働いていたケースでも、PCの起動/シャットダウン時刻等による立証が有効に機能するのかという問題です。

 昨日ご紹介した、さいたま地判令7.5.16労働判例ジャーナル162-14 幸手市事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。

2.幸手市事件

 本件はいわゆる残業代請求事件です。

 被告になったのは、普通地方公共団体である幸手市です。

 原告になったのは、幸手市の職員の方です。

 本件には幾つかの争点がありますが、その中の一つに、実労働時間をどのように理解するのかという問題がありました。原告側はPCの起動/シャットダウン時刻や、休日登庁簿に依拠して時間外勤務の事実の立証を試みたのに対し、被告側は時間外勤務は「時間外勤務命令簿」に記載されているとおりであり、未払の残業代はないという立場をとりました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、原告の主張を採用しました。

(裁判所の判断)

「被告における時間外勤務については、時間外勤務命令簿に勤務の内容、勤務命令日、命令時間等を記入して所属長の命令印を受ける取扱いがされている。また、被告における休日の庁舎立入りについては、休日登庁簿に登庁時刻、退庁時刻、所属課名及び氏名を記入する取扱いがされている。休日登庁簿は、本来職員の勤怠管理を目的としたものではない。」

(中略)

「給与条例は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、時間外勤務手当を支給するとしている一方(13条1項)、服務規程は、正規の勤務時間外の勤務命令は時間外命令簿によって行うものとするなどとしているところ(24条)、原告の主張する時間外勤務は、原告が時間外勤務命令簿・・・によって命じられた時間外勤務の時間を超える長時間にわたるものである。」

「しかし、上記のとおり、地方公務員の一般職に対しては労働基準法37条が適用されるところ、労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。確かに、勤怠管理を適切に行うためには、時間外勤務命令の有無及びこれに基づく時間外勤務の内容を明確にする必要はあるものの、時間外勤務命令が必ずしも特定の形式によらなければならないとはいえない。そして、職員が業務上の必要があって正規の勤務時間外に勤務を継続し、命令権者がこれを認識し容認していた場合には、時間外勤務命令が黙示的にされたといえる。そうすると、服務規程が定める時間外勤務命令簿による手続がとられていないからといって、直ちに原告の主張する時間外勤務は否定されないというべきである。」

・原告の勤務状況について

「原告は、週休日及び休日以外については、使用していたPCの起動時刻が始業時刻、シャットダウン時刻が終業時刻であり、週休日及び休日については、休日登庁簿に記入された登庁時刻が始業時刻、退庁時刻が終業時刻であると主張するのに対し、被告は、時間外勤務命令簿に記載のある日については、記載時刻が終業時刻であり、それ以外については、定時の午前8時30分が始業時刻、午後5時15分が終業時刻であると主張する(別紙4労働時間認否・認定書参照)。」

「証拠・・・によれば、PCの起動時刻及びシャットダウン時刻、休日登庁簿に記入された登庁時刻及び退庁時刻はおおむね別紙2時間計算書の始業時刻欄及び終業時刻欄記載のとおりであること(ただし、令和2年5月27日のシャットダウン時刻は午後5時22分、同年11月9日の同時刻は午後12時18分であり、令和3年1月7日及び同月12日はPCの起動及びシャットダウンが行われていない。)が認められる。」

「そして、原告が生活保護受給希望者や受給者との面談、F主席主幹の要求水準を充足した報告書の作成、令和2年度には新型コロナウイルス禍の特別定額給付金を生活保護受給者に収入として申告させた上で収入認定しないという運用が採られ、その対応に手間を要したなどのため勤務時間の長時間化を来していたことは前記認定のとおりである。PCの起動及び使用は、通常はPCを使用した業務遂行のために行われるものと考えられるところ、証拠・・・によれば、実際に原告が定時の午後5時15分以降に作成し、更新したファイルの存在が認められ、原告が正規の勤務時間外に勤務していたことが裏付けられる。また、休日出勤簿・・・は、原告が実際に週休日等に登庁し、退庁した際にその時刻を記入したものと認められるところ、休日等に当庁してある程度継続した時間庁舎に滞在する理由は、通常は業務遂行以外に考えられない。これらの諸点を踏まえると、原告の始業時刻及び終業時刻については、原告の主張どおり、原則としてPCの起動時刻(定時の始業時刻である午前8時30分の前後を問わない。)及びシャットダウン時刻、休日登庁簿に記入された登庁時刻及び退庁時刻によって認めるのが相当である。

3.労働時間は客観的に決まる、条例によっても左右されない

 以上のとおり、裁判所は、時間外勤務命令簿ではなく、PCの起動/シャットダウン時刻、休日登庁簿に記入されていた登庁時刻/退庁時刻に基づいて労働時間を認定しました。

 判決にも書かれているとおり、労働時間は客観的に決まります。会社に打刻/記録されている時刻によって決まるわけではありません。労働時間に関する記録があったとしても、それとは異なる時間、使用者の指揮命令下に置かれていたことが立証できれば、当然、残業代請求は認められます。それは、時間外勤務として扱う時間が条例で定義されている地方自治体においても変わりません。法律と条令とでは、法律(労働基準法)の方が優先するからです。

 会社や自治体に記録されている時間しか労働時間として認定されないわけではありませんし、(嫌々ながら)実体に反する時間外勤務の記録を作っていたのが自分であったとしても、残業代請求ができなくなるわけではありません。

 公務員には予算措置による限界があるため、サービス残業が横行しがちです。それは、しばしば記録に残さない形で(きれいな記録を残したうえで)行われます。

 記録を作った後、それ以上に残業をするといった働き方に疑問を持っている方は、一度、弁護士のもとに相談に行ってみても良いのではないかと思います。もちろん、当事務所にご相談頂いても大丈夫です。

 




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