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パワハラが行われている場面に同席していたにもかかわらず、制止することもなく同調した者の責任

1.パワーハラスメントが行われている場面に同席したら・・・

 セクシュアルハラスメントが密室で行われやすいのに対し、パワーハラスメントはオープンスペースでも行われることに特徴があります。他の人が見ている前で侮蔑的な言葉を浴びせたり、長時間に渡り叱責を加えたりすることが典型です。

 パワーハラスメントの行為者が、被害者に対し、民事上の不法行為責任を負うことは良く知られています。

 それでは、パワーハラスメントが行われている場にいながら、制止しなかった方に責任が生じることはないのでしょうか?

 昨日ご紹介した東京地判令6.7.25労働判例ジャーナル156-44 NJH事件は、この問題を考えるうえでも参考になります。

2.NJH事件

 本件で被告になったのは、

補聴器、聴力測定器等の医療用具の輸出入、製造、販売等を目的とする家族経営の株式会社(被告会社)

被告会社の代表取締役C(被告C)

被告会社の代表取締役D(被告D)

の三名です。

 原告になったのは、被告で経理全般を担当していた方です。

 違法な退職勧奨、パワーハラスメントを受けたこと等を理由として損害賠償を請求したほか、退職合意の不成立を理由とする未払賃金等を請求したのが本件です。

 パワーハラスメントとの関係で言うと、本件の原告は、面談(本件面談)において苛烈な言動を行った被告Cだけではなく、その場にいた被告Dに対しても共同不法行為責任を追及しました。

 原告の主張は、次のとおりです。

(原告の主張)

「被告Dは、令和4年9月12日、被告Cとともに原告を会長室に呼び出して本件面談を行い、本件面談において、原告に対し、訴外Eがおかしくなってしまったのは原告が原因である、正義は必ず勝つ、原告が黒幕であるという趣旨の発言をした。このように、被告Dには、事前に被告Cと共謀があったと考えるのが自然であるが、仮に共謀にまで至らなかったとしても、被告Cがパワーハラスメントを行っていたことを認識しつつこれを認容していることは明らかであり、意思的関与による関連共同性が認められる。」

「したがって、被告Dは、原告に対するパワーハラスメントに関して共同不法行為責任を負う。」

 これに対し、裁判所は、次のとおり述べて、被告Dの責任を認めました。

(裁判所の判断)

「被告C及び被告Dは、令和4年9月12日、被告会社の一室で、原告と本件面談を行い、被告Cは、本件面談において、原告に対し、別紙1の『甲3の2内容』欄記載の各発言(ただし,被告Dの発言を除く)を含む発言を行ったところ、本件面談における上記各発言を含む会話の流れ・・・を通覧しても、被告Cは、原告に対し、原告の経理部での仕事ぶりに対する被告Cの認識に関する発言の域や、原告の経理部での働きぶりに対して原告に反省を求める発言の域を超えて、

『うーん。すごい人だね、あなたね。心の中、のぞいてみたいよね。夜叉だよ、夜叉。そんなことをね、言う人はね、普通じゃないって。』(甲3の2・11頁)、

『この人が聞いたら、あんた、刺し殺されちゃうよ。』(同17頁)、

『夜叉です。あなたはね、そういうことして平気でいることも、普通の人間じゃ考えられない。』(同頁)、

『私は悪いと思ってるの、あなたを。普通の神経では考えられない。で、みんなEのせいにするの。』(同18頁)、

『あなたね、普通の死に方しないですよ、そんなことしてたら。』(同22頁)、

『私はあなたを、もうほんと、人間だと思えないぐらい、普通の人じゃないと思う。って思ってます。』(同23頁)

などと、原告に対する個人的な人格非難と評価されてもやむを得ない発言をするとともに、

『もうあなたに給料出す気はないし、早く、1日でも早く辞めてほしい。いなくなってほしい。』(同18頁)、

『有休マックスなんか、取れると思っちゃ、お、大間違いだからね。言っとくけど。大間違い。』(同28頁)などと、

有給休暇の取得を否定する発言をしたことが認められる。」

本件面談において被告Cが行った発言のうち、少なくとも上記各発言に関しては、原告に対する違法なパワーハラスメントとして不法行為を構成する。

(中略)

「証拠・・・によれば、被告Dは、令和4年9月12日の本件面談に同席し、本件面談を通じて、被告Cが原告に対して前記・・・で認定した各発言をすることを制することもなく、かえって、『最後に正義が勝つんだなって、僕、思ってるし、なぜE君(引用者注:訴外Eのこと)がこういうふうに精神的に追い詰められたかって、今、自分でもずっと考えてて。うん。その理由は、まあ、本人の問題もあるだろうけど、うん、Aちゃん(引用者注:原告のこと)もあるんじゃないかなと思います。』・・・などと、被告Cに同調する発言もしていたことからすると、被告Cとともに原告に対して共同不法行為責任を負うものと解するのが相当である。

3.制止しないだけではなく同調したらダメ

 上述のとおり、裁判所は、制止しないに留まらず同調していたことを理由に、被告Dの共同不法行為責任を認めました。

 被告Dが共同代表取締役と高い地位にあったことは考慮しておく必要がありますが、パワーハラスメントを黙認、助長している方に対する責任追及の在り方を考えるにあたり、本件は実務上参考になります。 

 




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