1.割増賃金(残業代)の計算方法
割増賃金(残業代)は、
通常の労働時間の賃金の計算額×割増率
によって計算されます。
通常の労働時間の賃金は、
時間単価×時間外労働等の時間数
によって表されます。
時間単価は、月給制の場合、
月によって定められた賃金÷1年間における月平均所定労働時間数
で導かれます(以上、亀田康次ほか『詳解 賃金関係法務』〔商事法務、初版、令6〕257-258頁参照)。
時間単価を計算するにあたり分子となる賃金には、これに参入されない「除外賃金」と呼ばれるものが存在します。
除外賃金は、
「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」
と規定する労働基準法37条5項を根拠とするもので、現状、
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
の七種類が該当します(労働基準法施行規則21条参照)。
しかし、ある手当がここに列挙されている手当等に合致するのかは、実質を見て決められます。例えば、除外賃金としての通勤手当は、通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と理解されていて、距離とは無関係に支給される手当は、ここにいう「通勤手当」には該当しません(昭22.12.26基発第572号)。
近時公刊された判例集にも「交通費手当」が「通勤手当」に該当しないと判断された裁判例が掲載されていました。東京地判令6.2.29労働判例ジャーナル151-60 風事件です。
2.風事件
本件は、いわゆる残業代請求事件です。
被告になったのは、美容室・理容室の経営等を業とする株式会社です。
原告になったのは、被告の元従業員の方です。
原告には被告から交通費7000円が支給されており、本件では、これが残業代を計算するうえでの基礎賃金に含まれるのかが問題になりました。
裁判所は、次のとおり述べて、交通費は除外賃金としての「通勤手当」にはあたらないと判示しました。
(裁判所の判断)
「証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、原告の請求原因事実は全て認められる。
(中略)
「被告は、交通費手当を割増賃金の算定に当たって基礎賃金額に含めることを争うが、本件全証拠を検討しても、原告に支給された交通費手当の算定方法は明らかではない。そして、本件の請求期間に原告に支給された月額の交通費手当は、各月の勤務日数にかかわらず一律7000円であったこと・・・からすれば、実費精算としての実態があったとは認められないことから、これを割増賃金の基礎賃金額から除外することは相当ではない。」
(原告の請求原因事実)
「被告も自認するとおり、原告の通勤手段は自動二輪車であるため、各月の勤務日数が異なれば通勤に要する実費も異なる。しかし原告の令和3年3月11日から令和5年2月10日までの1か月ごとの勤務日数は20日から26日であるが、交通費手当が一律7,000円である。」
(中略)
「なお原告は、被告から、通勤手段、通勤距離、原告が通勤手段として使用する自動二輪車の燃費について尋ねられた可能性はあるが、被告代表者から通勤手当の算定方法や7,000円と決定した理由についての説明は一切なかった・・・。」
3.説明、根拠なく支給される交通費
以前、住宅手当についても似たような問題があることを指摘しましたが、通勤手当や住宅手当が実費とは関係なく適当に定められている例は、実務上、それなりの頻度で目にします。
家賃手当が割増賃金(残業代)の基礎賃金に含まれるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
掛算の母数に関係するため、これが除外賃金にあたるのかどうかで請求額に相当な差が生じることも少なくありません。
残業代請求を行うにあたっては、各手当の実質的な検討を忘れないことが重要です。