



ソフィーさんは、駆け出しの頃はGBPJPYを取引していましたが、GBPUSDとUSDJPYの合成ペアなので、全く反対の値動きをしていると、せっかく急騰チャンスだったのに、円高で値動きが消えることもあるので、あまり良い組み合わせではありません。





○電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一・二 (略)
三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 (略)
(修理業者の登録)
第三十八条の三十九 特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。
2・3 (略)
○ 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
(免許を要しない無線局)
第六条 法第四条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
2・3 (略)
4 法第四条第一項第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
四 主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五八ワット以下であるもの(第十一号に規定する五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局を除く。)(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)
(1) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数
(2) 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数
(3) 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)
(4) 五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
(5) 五、二一〇MHz又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数(総務大臣が別に告示する場所において使用するものを除く。)
(6) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えたもの
(7) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数
五~十一 (略)

○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
(技術基準適合証明の審査等)
第六条 (略)
2 (略)
3 登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
一 適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備
二 適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備
三 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4 ~ 9 (略)