牛の生レバーの飲食店での提供は食品衛生法で明確に禁止されています。
しかしなかなか根絶できないようですが、今回興味深い事件がありました。
news.yahoo.co.jp滋賀県の飲食店で、加熱していない牛レバーをメニューには載せず常連客向けだけの裏メニューとして提供したのですが、その客が食べずに持ち帰りそのまま警察に届けたために飲食店経営者は食品衛生法違反の容疑で逮捕されたということです。
出す方も問題ですが、求める客もかなり問題でしょう。
しかし客の中にもその事態を見かねた人がいたということでしょうか。
なお、「牛の生レバー」は食品衛生法で禁止されていますが、どうもあちこちで隠れて店で提供しているようです。
また「鳥の生食」は禁止はされていません。
そのためにそこからのカンピロバクター食中毒が頻繁に発生しています。
日本人の生食信仰の強さにもあきれ果てるばかりです。