静岡市の焼き肉店で食事をしたグループがカンピロバクター食中毒、保健所は当分の間営業禁止としたそうです。
news.yahoo.co.jpカンピロバクター食中毒は頻発していますが、焼き鳥店などで鳥刺し等からの場合は「当分の間の営業禁止」までは至らず、数日間の営業停止のみですので、やはり「牛レバーかも」というのが判断に大きな影響を与えているのでしょうか。
発症した人はその店で牛レバー、せんまい刺し、串焼き、おでんなどを食べたということですが、牛レバーが加熱されたものかどうかが分かりません。
もしもレバ刺しであればこれは食品衛生法で提供禁止されていますので、重大な法律違反となります。
加熱された料理でありその加熱不足ということであれば微罪ということでしょうが、生で提供の疑惑が大きいということなのでしょう。
消費者はくれぐれも「店で出しているから安心」とは思わないで貰いたいものです。
ましてや、店に「生で出して」などと要求するのはもってのほかです。
魚の刺身文化が根強い日本ではどうしても生食崇拝の傾向があるようです。
魚の刺身も決してすべて安心なわけではありません。
肉の刺身は非常に限られた条件の中だけで提供されています。(馬刺し、南九州の鳥刺し、ただしどちらも食中毒発生が皆無ではない)
それ以外は控えるべきでしょう。