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夫婦別姓問題について歴史的な経緯から考える。京都大学名誉教授落合恵美子さん。

夫婦別姓には否定的な高市首相となったためすっかりしぼんでしまった夫婦別姓制度ですが、これについて京都大学名誉教授の落合恵美子さんが歴史的な経緯を説明していました。

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世界を見て夫婦別姓が基本である中国と夫婦同姓のヨーロッパ、そして日本があるように見えます。

しかし古代には日本も別姓であったと考えられます。そこには氏族、家族がどういう原則で営まれていたかという文化的側面がありそうです。

 

夫婦同姓が制度として定められたのは明治初年ですが、同時期にタイでも同じような制度が取られました。

そしてその両方に見られたのが当時圧倒的に文化的優位と見られた欧州の制度に近づけたいという思いだったということです。

脱亜入欧ということが明治初年の日本では言われましたが、それは日本だけでなく他のアジア諸国でも一緒だったようです。

 

その次にユーラシア大陸の色分けの地図が示されていますが、その中央部、中国、インド、西アジアとその周辺が「父系制」その外側のヨーロッパや日本、東南アジアなどは「双系制」だということです。

父系制度の社会では父方の氏族だけが重要視され、財産相続も男系だけで行われます。

しかし双系制度の社会では男系、女系の双方で氏族としてのつながりが重視され、相続も女性が行うことがあり得ることになり、そのため日本でも古代は女性首長が多かったことが事実ですし、ヨーロッパでも女王がありました。

 

フランスの歴史人口学者のエマニュエル・トッドも、ヨーロッパやアジア周辺部に見られる双系制度社会の方が古い伝統であり、その後アジア中心部の中国などで起こった父系制度社会が主流を占めるようになったということを語っています。

それをアジア周辺部の国々も中国からの文化的圧力で採用するようになっていったと見ています。

 

ここから落合さんは日本の古代からの歴史を見ていきます。

古代の氏族は双系制度に基づいており、女性も相続権を有するなど力を持っていました。

もちろん姓も当然夫婦別姓でした。

しかしその後中国の制度を採り入れるに従い父系制度が主流となっていきます。

しかし平安時代になってもまだ子どもは母方で養育されるといった慣習が持続していました。

 

ところがその後武士を中心に兄弟でも領地を分けると別の「家」を建てる制度になっていきます。

そして名字というものをその家ごとに付けるようになります。

その家では血縁だけでなく地縁も重視され、また血統以外の養子も認められるようになります。

これは商人たちの「屋号」も同様の原則によるものであり、そこでも養子というものが普通になっていました。

 

その家名や屋号は夫婦両方が使っていたのか、すなわち夫婦同姓であったか別姓であったかはどちらの場合もあったそうですが、商人の屋号では同一のものを使うことが多くなっていったそうです。

 

それを明治期になり戸籍確立の必要のために、また脱亜入欧の原則に倣い、夫婦同姓と決めてしまった。

ただし、明治初年ではまだ家制度としての名字という観念が強く、女性の姓を名乗るというものがかなり多かったとも言われます。

 

それがさらに太平洋戦争後のアメリカ占領で家制度の解体、夫婦単位の戸籍というものになってしまった。

そこで結婚時の夫婦同姓が強制され、そこではほとんどが男性の姓に合わせることとなった。

このような、「日本」と「中国」と「米国」の事情が入り組んだのが現在の日本の夫婦同姓制度であり、そのための混乱が激しいということです。

 

こんなものが「日本古来の伝統」などと言うことは全く無いということなのでしょう。

 




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