鶏肉の生食(刺身、生つくね、半生チャーシューなど)による主にカンピロバクターによる食中毒は頻繁に発生しています。
しかし牛豚の生食、生レバーは法律で禁止されているのに、鶏肉生食はそういった規制がありません。
それはなぜかという記事がありました。
news.yahoo.co.jp現状では行政側から繰り返し「加熱不十分な鶏肉は食べない」ということが言われているにも関わらず、そういったものを出す飲食店が後を絶たず、そのために食中毒発生も起きています。
牛肉豚肉の生食の法規制は死亡事例が発生した食中毒が問題となった後に制定されました。
2011年の焼き肉店でのユッケによる腸管出血性大腸菌の食中毒で5人が亡くなった事件が契機となりました。
その後、牛の生レバーも禁止、さらにそのために豚生レバーが広まったとしてそれも禁止といった流れで法規制ができています。
しかし鶏肉の場合はカンピロバクターが主のため死亡まで至ることはないせいか、そういった法規制にまでは踏み切れないようです。
また特に南九州などで伝統的に生食してきたという食文化が一部にあるというのも一律法規制に至らない理由でしょう。
今後も法規制にならないかどうか、それは分からないようです。
さらにひどい事故が発生すればなるかもしれません。
現在でも食中毒が発生すればその飲食店は数日間の営業停止、さらにネットでの風評も広まるために営業不可能となる危険性も大きく、飲食店にとってのリスクはかなり高いのですが。