大阪で食中毒を発生させたとして営業停止処分を受けた店がその期間中に弁当を製造出荷、それでまたも食中毒を発生させたとして、店の経営者らが大阪府警に逮捕されるという事態になりました。
営業停止処分とは通常2日間とか3日間程度であり、形だけの処分という雰囲気があったのですが、その営業停止期間中に弁当を出荷、それが再び食中毒発生というのは極めて異例の事態でしょう。
あまりにも食品衛生に対する意識が低すぎるというものです。
食中毒発生でその原因と推定されると営業停止となる場合が多いのですが、その間に適正な対応が取れればそのまま営業再開、もしもできなければ営業禁止処分となることがあり、そういった事例はいくつか報道されることがあります。
しかし、営業停止期間中の出荷という処分無視はほとんどあり得ないものでしょう。
食品衛生法違反は明らかですが、場合によっては業務上過失致傷罪に問われる可能性もあるとか。
それすら考えずにやってしまったというのはあきれるばかりです。