以下の内容はhttps://sohujojo.hatenablog.com/entry/2024/09/10/060000より取得しました。


「ユウガオで食中毒」で販売店は営業停止処分になるのか。

「ユウガオを食べて食中毒」となったニュースを取り上げました。

news.yahoo.co.jp気になるのがこの販売店(農産物直売所)は「営業停止処分」になるのかどうか、ということです。

 

食中毒を発生させた飲食店、販売店等には行政処分として営業停止、営業禁止、営業許可取り消しといった処分が行われます。

ほとんどの場合は数日間の営業停止処分であり、これはいわば「イエローカードで数分間退場」といったものです。

営業禁止となるのはかなり重い責任がある場合などで、たまに見かけることはあります。

 

ユウガオに有害成分が含まれるということが販売店の責任かどうか、ちょっとそれを問うのは厳しいようにも思いますがどうなんでしょうか。

 

それに比べると頻発している鶏料理店でのカンピロバクター食中毒などは、もしも生食させていたとすれば責任は重大だと思うのですが、それでもだいたい数日間の営業停止程度のようです。

そういった姿勢が業者の思い違いを招いているのでしょう。

 

気になるのがアニサキスによる食中毒です。

アニサキスは新鮮な魚を刺身で食べた場合に寄生虫の幼虫がいた場合になる危険性がありますが、これを発生させた場合の営業停止の対応が保健所によって異なるようです。

営業停止、といっても1日から3日程度で象徴的な意味だけのようですが、それを指示する保健所と不問とするところに分かれているようです。

これについては、業界団体が問題視していました。

osakana.suisankai.or.jp

天然魚を冷凍せずにそのまま刺身として食べる場合、絶対にアニサキスがいないと保証することはできません。

それを客に提供することに責任が伴うのか。

大腸菌やビブリオ菌など他の食中毒菌の場合は提供者の取り扱い方法に大きく左右されますので、これに責任を負わせるのは当然であり、もしも食中毒発生の場合はペナルティというのも当たり前でしょう。

しかしアニサキスはかなり異なります。

当たりはずれがあり、ロシアンルーレットのようでもあります。

もしも本当に危険性を根絶したいのなら、すべての生魚をいったん冷凍するか、さもなくば刺身の提供をあきらめるしかないでしょう。

いずれにせよ、日本の刺身文化に大きな負の影響が出そうです。

 

食品衛生の指導方針に関わる問題でしょう。

せめて全国保健所で統一した対処をしてほしいものです。

 




以上の内容はhttps://sohujojo.hatenablog.com/entry/2024/09/10/060000より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14