福井県の原発立地自治体、高浜町の元助役から、関西電力の幹部に対して高額の金品が渡されていた問題はようやく各方面で取り上げられるようになりました。
しかし、現地の自治体幹部が「なぜ」関西電力幹部に金品を贈らなければならなかったのか、よく分からないところです。
そこを説明しているのが、上記のgendai.bizにジャーナリストの伊藤さんが書いているものです。
元助役は現地で様々な影響力を持つ地域のボスだったのですが、それと同時に様々な工事関連企業とも関係が深く、それらの企業への原発事業関連工事の受託を働きかけたものだったようです。
さて、これが事実であればどのような法的責任が生じるでしょうか。
贈収賄罪は公務員やそれに準じる人に適用されるということで、この場合は関係ないとして関電幹部も安心しているのでしょうか。
news.yahoo.co.jpこれは刑法上の贈収賄罪とは異なりますが、本件に当てはまるかどうかは分かりません。
贈収賄罪とも同様ですが、「請託」を受け「金品を受領する」ということがなければ成立しません。
今回のように「恫喝されて受け取った」ということが事実なら、この成立は難しそうです。
他に何らかの刑法条項にふれるかどうか、よくは分かりませんが、難しいことになるでしょう。