昨年、実家の名義を母から私に変更した。つまり実家を贈与されたって事になる。
👇名義変更の検討・手続き等は下記記事も参照。
母が亡くなってからであれば遺産相続なので税的にも優遇されるけど、贈与の場合は結構な税金を取られる。(母は足腰は少し弱ってきてるがまだまだ元気!)
(贈与の場合、税金で3~4割持っていかれる。No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 参照)
そこで、遺産相続時に清算できる「相続時精算課税制度」の利用は当初から決めていた。これなら、
- 遺産相続時に清算されるので、遺産相続としての税率が適用される。(相続人は3人いるので、3000万+600万×3人=4800万円までは基礎控除される。 実家(不動産)分も含めて財産はそんな無いのは判ってるので、遺産相続時は税支払いは無のはず)
- 相続時再選課税制度を利用できるのは最大2500万円まで。⇒ 実家は狭くて古く、そこまでの価値は全然ないので、全く大丈夫。
確定申告(家の贈与)では、土地の価格と家屋の価格を記入しないといけないが、その評価価格算出が難しい。
E-TAXを使って申請を試みたけど土地の評価が難しくて一度断念した。が、なんとか色々相談して申告できたので、そこんとこを忘備録として記述しておく。
E-TAX
ざっくりは以下の通り。割と入力自体は簡単。入力を進めて行けば分かるけど、土地の評価価格の算出で悩む以外は割とスムーズ。(路線価設定されてる道路に面したほぼ正方形の宅地なら楽なんだけど)
⇒ 贈与税を選び

⇒
を選択
⇒
下の方の
「相続時精算課税の適用を受ける」 を選択して入力していく
※ あと、戸籍謄本(本人(=今回の場合は私)と贈与元(=今回の場合は母)の関係が判るもの)を最後に送付する必要あり(スキャンPDF化して送信)。 贈与税に関する情報をE-TAX入力し提出(送信)した後に、添付資料として送信できる(忘れない様に!)。
家屋の価格
家屋は昨年の固定資産税の通知に記載されてる評価額を記述すれば良いだけなので、簡単。
土地の価格
問題は土地の評価価格。路線価×土地面積で簡単に出せるはず と良く調べすに高を括ってたが、実家は路線価が設定されてる道に接していない事が判り、それでは無理。計算がややこしい。
ちなみに、固定資産税の通知に記載されてる土地価格はそのまま利用できない。それより3~5割は高くなるはず。(土地の面積は固定資産税の通知に記載のを利用で良いが)
路線価はこのurlから参照できる⇒ 財産評価基準書|国税庁
例えば土地が面する道路に120Dと記載があれば、その道路に面する土地は 1㎡=120×1000=12万円 って事。(後ろのDとかCとかは持ち家なら気にしない)
この路線価が設定されてる道路に面していれば、路線価×土地の面積で算出は簡単。(土地の間口が狭いとか土地の形状が特殊な場合は、係数(0.9など)を掛ける等もする)
だが、我が実家は路線価が設定されてる道路から分岐した私道に面していて、私道部分の路線の価値は不明。少なくとも12万円/㎡より評価額は下がる。(下図)。

(近くの道路に路線価が設定されてない郊外等は、路線価ではなく「倍率方式」を使うらしいが、我が実家は最寄りに路線価設定道路がある)
この場合の計算が難しそうだと気づいたのが2月中頃。色々調べたけどダメだ。あきらめて税理士に頼もうかと思ったが、この時期は税理士もなかなか空いてないらしい。
税務署に電話で相談したら、「LINEで”国税庁”を友達登録して、確定申告の会場での相談予約し、その会場で直接相談すれば、なんとかなる」の様な事を言われ、確定申告会場での相談予約をLINEで申し込んだ。

予約日時に会場に行き30分程並んで、やっと相談。土地の相続に詳しい方に担当して頂ける。私道の細かい情報が無いのに、ざっと計算して補正した路線価を提示してもらえた。自宅の間口が狭いのも考慮して。
つまり、計算により私道の評価路線価を算出したと言う事。私道なので路線価の設定された最寄りの道路より路線価は低くなる。
例えば、算出したそれが10.6万円なら10.6万×土地の面積で土地の価格を算出できる。
その計算で求めた補正した路線価を確定申告(E-TAX)の路線価の入力で使って良いとの事。計算の根拠を提出する必要もないらしい。「ふーん、そんなんで良いのかなー?」と思いながらも、提示してもらった路線価を使って計算してE-TAXで提出した。
E-TAX受理されたが、内容の精査は3月15日以降1、2ヵ月かかるらしいので、まだ安心できない。けど取り合えず終わったー。
(ざっくりの土地価格)
ざっくりした土地の評価価格なら割と簡単に算出できる。
相続税の特定路線価とは?設定条件や手続、注意点について解説
の下の方に説明がある "固定資産税路線価から特定路線価を予想する計算方法”が参考になる。
ここ👇に固定資産税を算出する用の路線価の記載があり、ここには私道部分にも固定資産税を算出する為の路線価が設定されている。
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal
路線価:?(私道部分路線価=未設定) = 固定資産税用路線価:私道部分の固定資産税路線価
の比率で、?部分を求めれば、私道部分の仮の路線価を算出でき、それに面積を掛けるとだいたいの土地の評価価格が判る。ある程度の概算値を出した上で、税務署の確定申告会場での相談する方が良いと思う。
と言うのは、その相談会場で最初に計算で算出された土地の価格が事前に算出した概算額より安過ぎて何かおかしい!と再確認をお願いした。そしたら、計算が間違ってた!って事があったので、概算は事前に知っておいた方が良い。最終的に提示してもらったのは、事前に算出した概算値に近い価格だった。
最後に(重要)
簡単に書いたけど、色々ネットを調べたり、電話相談したりと結構色々疲れた。
もし、不動産の相続や贈与を受けた人は、確定申告時期まで待たずにできるだけ早めに動き出した方が良い。特に大きな土地や複雑な場所や土地の形なら、プロ(税理士とか)に任せる事も早めに検討すべき。
実は、、、最後の手段として、私道は無視して一番近い路線価のある道路(120)を使って算出しようかとも思った。この場合は土地の評価額が実際より高くなってしまうけど、その額でも遺産相続時の総額は基礎控除以内に納まる事が判っていたので。(この方法でも良かったのだが...)
けど、なんとなく本来の土地の価値より高い額を税務署に申告するのは癪(しゃく)だだったので(基本的に、一度申請したら将来の実際の相続時に土地評価価格の変更はできない)
税務署の確定申告の相談会場に行ってよかった。
あー、疲れた💦
おまけ
今週のお題「好きなお弁当」:
母が昔作ってくれたキンピラゴボウ。これより美味しいキンピラは食べた事がない。そのキンピラゴボウが入った弁当が一番かもー。
では bye/