定年、退職では色々やる事多くて、わすれそう。まあ、詳しくは色々情報がネット探せばあるけど、定年退職後の自分が行った手続き概要を記載しておきます。あとシニアになると色々手続き事が増えるので、その紹介も(将来の手続きは都度追記した)。
ちなみに、定年退職後は契約社員として1年半ほど継続してその後完全に退職したので、定年時と完全退職時を分けて記述したけど、定年と同時に完全に退職する場合は同時進行。
<退職、定年、確定申告、健康保険 任意継続、年金手続き、国民健康保険脱退、介護保険料、家の名義変更、墓の承継、老後資産・生涯収支、老後の手続き>
( ..)φメモメモ
定年
定年後は契約社員として1年半ほど継続したので定年と完全退職のタイミングが異なったが、
定年前:
・退職金の予定額や振込先や時期の確認(説明があった) ...(額を知っても感動が無かった。一部は確定拠出年金なのだが、長年の株価低迷のおかげでそれが全然ダメ😢)
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出。⇒退職金に関しての税が減税され、税金が天引きされる(が、頂く額が少なかったので控除され、税は0円💦)
退職金にかかる税金とは?計算方法を解説 | Indeed (インディード)
・契約社員として継続する手続き
定年後(契約社員として継続):
・定年後に退職金等は振り込まれた(我社の場合、半分は確定拠出年金から)
<以下は、契約社員として継続した場合>
・定年後、契約社員として継続したので、健康保険は継続
・定年後(60歳を超えて)契約社員の給与が正規社員時の半分程度になった為「高年齢雇用継続基本給付金」が2ケ月毎に国から支給される(支給される様に会社が手続きしてくれる)。
退職前確認(退職1,2カ月位前に)
(契約社員も辞めて完全退職する前に)
・持ち株会があるなら、株の移管準備 ⇒ 移管先口座(持株会で指定された証券会社の)の作成が必要...(持ち株は、結果まぁやってて良かったかな😊)
・健康保険の検討 ⇒ 国民保険に切り替えるか、今の健康保険を「任意継続被保険者精度」を利用して2年間継続するか。どちらが得かは自分で検討要。
・企業年金がある場合は、退職後の手続きの確認
・引継ぎ ・・・ 過去の業務の引継ぎ資料作成した。
PCの中身で、引継ぎで必要なものは会社サーバにバックアップし整理。
まずは疑問点等は、会社の人事部に色々確認!(定年・退職手続きについて人事部も不慣れな感じがあり不安を覚えたが・・・😒)

・追記: 有給休暇の消化。結局1/4は消化できずに残った・・・。たくさん残ってる人はかなり前から計画的に消化した方が良い。強引に全部取っても良かったけど、最後にあんまりギクシャクしたくなかったし、手続きや引継ぎ等もあり・・・
退職時
・健康保険証、社員証やバッチ、借用備品(PC、USBメモリや作業服 等々)返却
・持ち株会 退会の資料提出(株数の端数は現金化され給与口座に振り込まれる)
・誓約書的な物を書かされる(社内秘密の厳守とか、色々)
・色々書類を頂く(書類内容確認)
・・・全部重要なので無くさない様に!
年金手帳(年金手帳は廃止になったので、今後は基礎年金番号通知書か?)
厚生年金基金加入員証
健康保険資格喪失 (証明書でなく連絡票だった)
雇用保険被保険者証
退職後2週目位に「雇用保険被保険者離職票1,2」が届く。
源泉徴収票 ・・・退職後しばらくしてから市役所より届く(確定申告で必要)
「市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」
・挨拶
私は定年時には、事務所で前に出て挨拶スピーチ(そういう会社のしきたり)。
その定年挨拶後も、しばらく契約社員で継続。が1年ちょっとでそれも退職。
退職時はコロナでテレワークだったので、メールで退職の挨拶文を配信したのみ。
退職後~1カ月位
・健康保険 ⇒「任意継続被保険者制度」利用する事にした。書類を作成し健康保険組合に送付(退職後すぐに)。後日振込用紙が届き半年分を一括で支払った。新しい健康保険証は思ったより早く手元に届く(保険証の番号は現役時から変わる)。
「任意継続被保険者制度」は2年間料金が変わらない。「国民健康保険」は所得により毎年見直され来年になれば安くなる予定。⇒人間ドッグなどの料金も考えると、今の健康保険を継続した方が得だったので。
国保に変更するのであれば、健康保険資格喪失を証明する書類を持って役所へ。
任意継続か国保かの判断は、以下も参照👇健保切替中で、手元に健康保険証がない時に病院にかかった場合は、切替手続き中と言う事を説明して一旦全額払う。入手してから新保険証を持っていけば、差額は返してもらえるはず。
・「雇用保険被保険者離職票1,2」が届いたら、ハローワークにて失業保険手続き
・妻の国民年金見直し・・・自分自身のは繰り上げ受給しないし、特に現時点で手続きなし。⇒
妻は夫(退職)の被扶養配偶者(第3号被保険者)ではなくなるので、妻は60歳までの数年間、国民年金を払う必要があるが、年金事務所で相談。⇒ 相談後に持ち帰って検討し、年金受給額は減るけど支払いを減らす方を選択。免除申請して通った(検討は慎重に)。
◆追記)👇以下のEXCELで年金免除する・しないの損益分岐を確認した。
いくらあれば老後安心ですか? / 生涯収支予想年表EXCEL(学費、年金、貯金・・・) - そらのおとを聴け♪ (定年退職 第二の人生を楽しむ)
◆追記2)申請は毎年必要(60歳までは毎年、年金支払い通知が来る度に免除申請する)→追記:毎年申請しなくても良い様に継続に✔入れたらOKだった
・市民税の納付書が届くので納付。(一括支払いする為に役所で手続きした)
・持ち株は、普段利用している証券会社に移管手続きした。
・企業年金に会社が入っていたので、その資料が届く。大した額ではないけど、書類を返送(受け取り手続。今後亡くなるまで毎年少しづつ頂く年金方式とした)。
退職後の数か月
・失業保険受給の為、ハローワークへは月1,2回程度、決められた日(認定日)+セミナー参加や就業相談の為に行く(任意。少しでも働く気があるなら。少なくとも働く気を見せる事)
・翌2月は確定申告が必要 ・・・ 受け取った給与源泉徴収+株売却(源泉徴収しない口座のを売った利益が一定額以上あったのと、持ち株会の端数の現金化分を申告)
・・・ 株は源泉徴収ありに年始に変更する予定(⇒2割も引かれるのは嫌だけど確定申告が断然楽になるし)
ーー>追記:年収が少ないと確定申告すれば、株・配当で源泉徴収された分が返ってくる事が判明。源泉徴収ありに年始に変更。
ーー>追記2:記載した👇
退職後の先の予定(将来・シニアの覚書)
2年後~64歳
・2年後に国民健康保険への切り替え手続き
・・・任意継続被保険者精度を利用した健康保険が継続できるのは2年間までの為。
追記:👇2年経過したので国保へ手続きした。任意継続についても👇も参照
・64歳(下記条件による)に特別支給の老齢厚生年金の受給手続き
条件は ⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
(上記条件外の人は、65歳に老齢厚生年金の受給手続きとなるはず)
追記:👇手続きしたので書いた!
65歳
・65歳 年金手続き & 加給年金:この時点で65歳未満の配偶者がいる為、頂けるはず
⇒追記:加給年金の手続きは64歳の特別支給の老齢厚生年金の申請時にするが、頂けるのは65歳から。

追記:とうとう手続きした👇
・追記:65歳に「介護保険被保険者証」が送られてきて、その後介護保険の納付手続きした👇
・追記:66歳に「生計維持確認届」が年金機構から届いた
その後(その他 色々 シニアの手続き)
・妻が65歳になった時、妻の年金手続きが必要
(これにより自分の加給年金の加算は無くなるが、妻の年金に振替加算は僅かだけどプラスされるはず)
(その前に妻が64歳になった時、妻の特別支給の老齢厚生年金の手続き(たぶん))
☝ 書き漏れ等に気づいたら、随時追記の予定!
※追記:退職後1年後
※追記:子供の国民年金 手続き
※ 退職後の趣味
※ 追記:実家の名義変更
※ 追記:国民健康保険脱退
雑記
※2022年4月に国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書へ切替えられるらしい
※新総理 岸田さんに決定しましたね! 吉と出るのかどうなのか・・・
※追記:退職するか継続して働くかは、将来の収支を予想して判断すべき。以下を参考に予想してみては?
※確定申告は住民税にも影響