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自力とは

前に書いた自転車版ランサムウェア、実際に問題になり始めてた。

 

shigeo-t.hatenablog.com

 

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ほほう。

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過去の判例より妨害を排除するための自力救済が例外的に認められる場合があります

 

で?

最高裁判例(昭和40年12月7日最判民集19巻9号2101頁)において、
一定の場合に自力救済が許容されるケースのあることが認められており、 当該最高裁判例を踏まえて、その後、複数の下級審裁判例で自力救済が肯定されています。

 

例えば、平成29年2月15日東京地判では、不正駐輪に関して
「被告は、原告が行ったと主張する自転車のタイヤロック、場内移動等はいわゆる自力救済行為であり、本件駐車場を利用できる状態にすれば足りるのであり、 それ以上の原告の行為(タイヤロック)については相当性を欠き認められないと主張する。 しかしながら、本件駐車場に自転車を停めていたためにそれを収去して保管した場合にそれにかかった費用を回収しようとすることには合理性があるから、かかる費用を含めて損害とすることは相当因果関係の範囲内というべきである。」
と判示されており、不正駐輪に対するタイヤロックの合法性が肯定された裁判例があります。

 

おまえら、やっているのは自力救済じゃないじゃん。

 

TOPページも暇だったら見て欲しいけど、なかなか香ばしい。

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