ちょっとよくわからない。
道路運送車両法の保安基準と関係告示の一部改正などで、原付分野の電動モビリティに新たな走行性能の向上が求められることになりました。「一般小型原動機付自転車」(一般小型原付)というカテゴリーが、2025年2月28日に新設されたのです。
ほうほう。
これに対して「一般小型原付」は、文字通り一般原付の中で“小型”を意味するもの。定格出力1kW以下の電動モビリティが対象です。許容される車格も一般原付より“小型”です。一般小型原付/一般原付でスペックを比較します。
・設計最高速度=50km/h以下 / 60km/h以下(原付2種は定めなし)
・長さ=1.9m以下 / 2.5m以下
・幅=1.3m以下(一般原付と同じ)
・高さ=2.0m以下(一般原付と同じ)
・最大重量=55kg / 定めなし
同じ電動車でも免許なしで乗れる「特定小型原付」は車幅0.6m、定格出力0.6kW以下なので、それとは明確に区別されています。一方で特定小型原付には義務で、「一般原付」には免れている保安基準項目がありました。「一般小型原付」は、その規制強化の側面があります。
ああ、これは混同するような用語設定ですね。なにかを表そうとしてその努力が実を結ばないタイプ。
元々の原動機付自転車という呼称自体、自転車というカテゴリーとは異なる乗り物なので、そろそろやめて区分も数字とかでいいんじゃないかって気もする。
こういうことらしいです。

