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吸収合併で前職場が無くなった場合!

こんにちは!

 

吸収合併で前職場が無くなった場合は、

以前の会社の印鑑が残っていれば、勤めていた会社の

名前で源泉徴収票が発行されます。

 

もし前の会社の印鑑が無くなってしまっている場合は

新しい会社名で源泉徴収票が発行されます。

 

在籍していた会社名と社名が異なってしまうので

転職する際には不正ではないと転職先に説明します。

 

源泉徴収票は雇用関係があればもらえます。

 

正社員ではなく、アルバイトやぱーとであったとしても

雇用関係であることには変わりがないので

源泉徴収票が発行されます。

 

アルバイト先が複数ある場合は、その数だけ

源泉徴収票を受け取るはずです。

 

退職した場合でも、税金が源泉徴収されている場合は

発行してもらえます。

 

確定申告を行うことで還付金がもらえることもあります。

 

アルバイト先を増やす際にも提出を求められるため

正社員でないからといってすぐに処分するのではなく

いつでも出せるように源泉徴収票は保管します。

 

源泉徴収票は確定申告の際には必ず必要となる書類です。

 

確定申告だけでなく転職やローンを組む際にも

必要となります。

 

源泉徴収票を受け取ったら少なくとも1年間はなくさない

ように大事に、いつでも出せるように保管しておく

必要があります。

 

万が一源泉徴収票をなくしてしまったら、再発行の

手続きを取ることが可能です。

 

もちろん正社員だけでなく、アルバイトやパートの人でも

再発行の手続きを取ることが出来ます。

 

退職した後でも手続きを取れますが、すぐ発行は

されません。

 

なくしたことに気づいたらなるべく早めに手続きを

行います。

 

退職した場合は頼みづらいとしても必要なものなので

あきらめずに再発行してもらえるように前の会社に

依頼します。

 

会社が倒産して退職することになった場合

源泉徴収票の発行を申請しようとしても

会社がないため、申請のしようがありません。

 

破産管財人が事後処理を行っている場合など

まれに倒産しても源泉徴収票を受け取れることが

あります。

 

事実上の倒産のケースではいつまで経っても

源泉徴収票をきちんと発行されない場合があります。

 

転職先の会社がきまっていれば、前職の給与明細を

転職先の総務部に提出し、年末調整票を作ってもらう

ことが出来ます。

 

転職先の会社が決まっていない場合は

税務署で源泉徴収票不交付の届出手続きを行い

給与明細をもとに自分で確定申告を行うことに

なります。

 

まずは税務署に相談することです。

 

日頃から給与明細をいつでも出せるように保管して

おくことが大事です。




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