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従業員の犯罪が発覚した場合!

こんにちは!

 

従業員の犯罪が発覚した場合、会社の役員や人事や

総務部が検討すべき法的問題は多岐にわたります。

 

どのように対応すべきか分からない場合は

早期に弁護士等の専門家に相談します。

 

従業員が私生活上の犯罪に及んだ場合は

会社からプレスリリースを出す必要は少ないです。

 

従業員が完全に私生活上で行った犯罪について

その従業員の所属する会社名まで報道されることは

多くないと言えます。

 

従業員が業務上で犯罪を行った場合や

社用車を使用して死亡事故を起こしてしまった場合は

そうでない事案と比べて会社名も併せて報道される

リスクが高まります。

 

従業員が所属する会社名を出すかどうかは

警察とマスコミの判断によるので、基本的には会社側が

コントロールすることは難しいです。

 

警察に対する対応については、全て弁護士に任せることで

通常業務の時間を確保できます。

 

警察は事件に関する証拠を会社が持っていると考える場合

会社に対し任意に当該従業員の出勤簿やタイムカードの

提出を求めたり、業務日誌などの書類の提出を

求めたりすることがあります。

 

会社は断ることも出来ますが、警察が捜索差押令状を

取得した場合、業務上必要な書類まで差し押さえられる

ことがあります。

 

会社に特段の不利益がなければ任意提出に応じます。

 

就業規則に特別の定めがあったり、当該従業員が

弁護人を通じて有給休暇の取得を申し出たりした場合は

欠勤扱いとすることが出来ず、給料を支払わなければ

ならないこともあります。

 

可能であれば当該従業員の弁護人を調べるなどして

弁護人から当該従業員の供述状況を確認した上で

少なくとも当該従業員の起訴不起訴の判断が

なされるまでは、懲戒処分をしないでおくという対応が

求められるケースが多いです。

 

懲戒解雇等の重い懲戒処分をする場合には

告知聴聞の機会を与えなければ懲戒処分が違法に

なります。

 

逮捕されたとしても、その従業員が犯罪行為を行った

事実が確定する訳ではありません。

 

捜査の結果不起訴となる可能性も十分にあります。

 

仮に従業員が犯罪行為を行ったことを認めているとしても

いきなり懲戒解雇することは犯罪行為に対して

懲戒処分が重すぎるとして懲戒解雇が違法とされる

可能性もあります。

 

従業員が逮捕されたことをもって直ちに懲戒解雇と

することは違法な懲戒解雇となる可能性が高いです。

 

会社として出来るだけの事実の調査をして

会社が使用者責任を負う可能性が高いと思われる時は

会社として被害者と示談をする必要があるのかを

速やかに検討します。

 




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