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残業時間における休憩の取扱い方!

こんにちは!

 

残業時間における休憩の取扱い方は

残業に入る前の労働時間と休憩時間を踏まえて

適切な休憩時間を取ってもらうことです。

 

労働時間が6時間を超える場合は最低45分の休憩

8時間を超える場合は1時間の休憩時間が必要です。

 

労働時間が8時間を1分でも超えたら

1時間の休憩が必要です。

 

労働時間が6時間勤務で残業を2時間するとしたら

改めて45分休憩が必要です。

 

労働時間が7時間の場合で残業を2時間した場合は

改めて15分休憩が必要です。

 

労働時間が8時間で残業した場合は

改めて取るべき休憩はありません。

 

残業時間の数え方は1分単位が基本です。

 

15分単位の切り捨ては労働者の不利になるので違法です。

 

端数を切り上げることは労働者に不利にならないので

残業時間を15分単位で切り上げて処理することには

問題ありません。

 

従業員が遅刻した場合は当日中であれば

残業時間と相殺できます。

 

休憩時間1時間を含む、9時から18時労働の場合で

1時間遅刻して10時から19時まで労働したとすると

実労働時間が8時間を超えないため割増賃金を

支払わなくても問題ありません。

 

当日中のみ有効です。

 

早退は残業とは別なので残業や残業時間という概念が

発生せず相殺なども出来ません。

 

有給休暇を平日に取得し会社の所定休日に労働した場合

割増賃金が発生しないことがあります。

 

所定労働時間が8時間(週5日)の場合

1日有給休暇を取得すると週の実労働時間は32時間です。

 

有給休暇を取得した週の所定休日に8時間働いた場合は

法定労働時間の週40時間に収まるため

残業代を相殺できます。

 

法定労働時間を1時間でも超えると残業代として

割増賃金が発生します。

 

法定休日に労働すると休日手当として35%以上の

割増賃金が発生します。

 

半日単位の有給休暇を取得した場合は残業代を相殺

できる可能性があります。

 

仮に午前中に半日単位の有給休暇を取得して

午後に6時間労働したとすると1日の法定労働時間を

超えていないため残業代は発生しません。

 

法定労働時間の8時間を超えると通常通り残業代が

発生します。

 

残業代の代わりに有給休暇を付与することは違法です。

 

法定労働時間の基準を超えて残業した場合

労働基準法に25%の割増賃金を支払うことが

定められています。

 

有給休暇は労働者に付与された権利であり

割増賃金とは別です。

 

残業の対価として付与されるものではありません。

 

フレックスタイム制では1か月の実労働時間が

法定労働時間を超えると残業時間とみなされ

残業代が発生します。

 

 

 

 




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