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有給休暇の事前申請ルールが違法となるケース!

こんにちは!

 

有給休暇の事前申請ルールが違法となるケースは

会社の定める事前申請のルールに従っていては

事実上有給休暇が取れない場合です。

 

事前申請とされているが、会社の審査に長時間掛かったり

会社が申請を受理してくれなかったりする場合です。

 

手続きが複雑で事前にすることが事実上不可能であったり

事前申請の方法や申請先などが労働者に周知されたりしていない

場合です。

 

事前申請とはいえど、あまりに長期間前に申請しなければならない

ルールは違法の疑いがあります。

 

事前申請とさせる会社の目的は「時季変更権」を行使するためです。

 

会社の業務と有給休暇の調整にあります。

 

この目的を果たせるほどの期間を置けば十分です。

 

むしろ長すぎる事前申請だと、業務の予定が見えず逆に調整が

難しくなります。

 

事前申請の期間は合理的でなければなりません。

 

どれほどの期間が必要かは会社の事情によって異なります。

 

実情に合わない申請ルールは有給休暇を取る権利を侵害し

違法の可能性があります。

 

会社の規模、業務、業種、労働者の役職、地位、責任の重さ

業務の繁忙期、閑散期といったことが判断材料になります。

 

有給休暇の申請ルールについても、会社の実情に即したもので

なければなりません。

 

少数精鋭の企業であったり、責任の重い労働者であったり

業務の繁忙期に有給休暇を希望するケースであったりと

業務に及ぼす支障が大きいと予想される時は

ある程度事前申請の期間が長くてもやむを得ません。

 

体調不良や家族の不幸や病気など、突発的な事情で有給休暇を

要するケースがあります。

 

事前申請といえど、前日の有給休暇申請となってしまう場合が

あります。

 

しかし前日ならば「事前」のルールは守っています。

 

業務に大きな支障を与える事情がない限り、有給休暇を取得できると

考えて良いです。

 

翌週に有給休暇を取得したいという場合は

1週間前なら業務の予定はある程度分かり調整が可能です。

 

1週間前の有給申請も有効と考えられます。

 

1か月前に有給休暇を事前申請しなければならないルールは

厳しすぎます。

 

労働者にとっても計画的に有給休暇を取りたいケースばかりでは

ないからです。

 

有給休暇を事前に申請するというのではなく

逆に会社が事前に指定することは計画年休と言います。

 

計画年休は労使協定を結ぶことで5日を超える有給休暇を

会社が計画的に付与できます。

 

休暇当日の始業時間前でも当日の0時を過ぎている時点で

事後申請です。

 

ホワイトな会社なら、やむを得ない事情があれば

事後申請の有給休暇を認めてくれる可能性があります。

 

 




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