こんにちは!
無断欠勤社員への対応の基本は電話して事情を聴くことです。
電話での連絡が取れず音信不通の場合は一度自宅に行って
確認することです。
1人暮らしの場合自宅で亡くなっている可能性もあります。
何らかの事件を起こして逮捕されたという可能性もあります。
逮捕された場合は警察から家族に連絡が入ります。
そのため従業員の家族から会社に連絡があり
逮捕されたと分かる場合が多いです。
社内のハラスメントやいじめが無断欠勤の原因となっていることも
あります。
ハラスメントやいじめがなかったか、本人の勤務状況を
同僚や直属の上司に確認します。
ハラスメントやいじめがあった時は、まずその問題を社内で対応し
本人が出勤できる環境を整えることが必要です。
会社の命令に対する反発や感情的な対立が原因で
無断欠勤になっている場合があります。
本人の勤務状況を同僚や直属の上司に確認します。
確認の結果、感情的な対立が原因で無断欠勤となっている場合は
文書で出勤を求めることも出来ます。
うつ病などの精神疾患で連絡が出来ない状況にあるケースもあります。
同僚や直属の上司に本人に精神疾患の兆候が出ていなかったか
確認します。
医師の診断書を提出することを促す手紙を本人に送ります。
無断欠勤が2週間以上続く時は懲戒解雇が検討されます。
無断欠勤の原因が職場環境にある場合は懲戒解雇になりません。
また精神疾患の場合は従業員を休職させて治療に専念させることが
必要であり、解雇すると不当解雇になります。
無断欠勤の理由の解雇には出勤簿やタイムカードが必要です。
会社の労務管理がずさんで出勤簿やタイムカードなどの
出勤の記録を取っていなければ証拠がありません。
職場環境や精神疾患の原因でない場合は退職届を出すように促します。
解雇の場合と違い後日不当解雇だとされる恐れがなくなります。
退職届の提出がない場合解雇になります。
解雇の通知は確実にその社員に届ける必要があります。
解雇通知を送っても返送されてきたり、解雇通知を受け取ったことを
相手が証明できない場合は、雇用契約が継続しているものと
扱われます。
解雇通知書を確実に届けること、届いたことを立証できるようにする
ことが必要です。
解雇通知書が届いたことを立証できるようにするためには
内容証明郵便で送ることです。
解雇通知書には解雇する日を書くことが重要です。
解雇通知書を従業員が受け取った日にするか
受け取った日から30日が経過した日とするかです。