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1月10日 徴兵令が発せられる!制度の仕組み、反発や徴兵逃れを新聞記事で解説

1873年明治6年)1月10日、
太政官布告により徴兵令が発せられました。
徴兵令とは、国家が20歳になった男子を兵員に充当する宣言です。
(流れ)
1872年12月28日(旧暦:明治5年11月28日)に徴兵告諭(明治5年11月28日太政官布告第379号)が出され、翌1873年明治6年)1月10日に徴兵令が施行されました。

(出典:新聞集成明治編年史 第二卷:国立国会図書館デジタルアーカイブ

https://dl.ndl.go.jp/pid/1920332/1/26?keyword=7)


国民皆兵
徴兵令は、男子を、士族や平民といった身分の区別なく兵役を義務づける=国民皆兵をすることで、国民を中心の軍隊をつくろうとしたのです。
それによると男子は満20歳で徴兵検査を受け、検査合格者の中から抽選で「常備軍」の兵役に3年間服させることとしたほか、「常備軍」服役の後4年間は、「後備軍」として戦時召集の対象としました。また、満17歳から40歳までの男子を「国民軍」の兵籍に登録することも定めています。
(免除と一揆
家の跡継ぎとなる長男や、官庁勤務者、官公立学校生徒、医術等修行中の者、270円の代人料を収めた者などを「常備軍」兵役の免除者としていました。

そのような理由で、実際の兵役についたのは、 農家などの次男・三男にあたる人たちが中心でした。
農家にとっては、貴重な働き手である20歳の男子を兵隊にとられるのは大きな負担でした。そのため 徴兵令の施行に対しても各地で反対一揆が起きています。

徴兵令が施行された年の12月23日にはこのような新聞記事がありました。

(出典:新聞集成明治編年史 第二卷:国立国会図書館デジタルアーカイブ

https://dl.ndl.go.jp/pid/1920332/1/26?keyword=251 )

 

(兵役逃れ)
しかし、「戦争に行きたくない」と考える人もいて徴兵制(1873〜1945)の期間中、様々な方法で徴兵逃れが行われていました。

合法的な徴兵逃れの方法

1. 兵役免除料(明治初期)

  • 270円(現在の約270万円)を払えば兵役を免除できた。しかし、金持ち優遇と、批判され、1883年(明治16年)に廃止。

2. 養子縁組を利用

  • 「一家の長は徴兵免除」という規定を利用し、

    • 男子のいない家に養子に入る

    • 形式だけの家を作り家長になる などの方法が横行。

  • 1889年(明治22年)の法改正で無効化。

3. 学歴を利用

  • 中学卒業後、文部省が認める学校に進学していれば26歳まで徴兵延期。(私学も対象)

  • しかし戦争激化により1943年(昭和18年)に制度廃止。

4. 海外へ逃れる

  • 海外留学・海外勤務者は徴兵延期の対象。

5. 北海道・沖縄へ移住

  • 開拓労働力確保のため、これらの地域では徴兵令が未施行。

  • 本籍を移すことで徴兵を逃れられた。

  • 文豪・夏目漱石も本籍を北海道に移して徴兵を免れた。

非合法的な徴兵逃れの方法

1. 逃亡(行方不明になる)

  • 死亡届を出して地下生活を送る例もあった。

2. 犯罪を犯す

  • 「6年以上の刑罰を受けた者は徴兵しない」という規定を利用し、 わざと犯罪を犯して長期刑を受けようとする者もいた。

3. 自傷行為

  • 検査で不合格になるために身体を傷つける。

    • 目を突く

    • 指を切る

    • 足を折る

    • 手を切る

    • 精神病を装う

    • 体重を急減させる

    • 醤油を一気飲みして心臓障害を起こす

「兵役免除」方法を書いた本も出版されていました。

1月10日は太政官布告により徴兵令が発せられました。
以後徴兵規則に基づき、
毎年徴兵による新兵の入営日となりました。




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