
こうやって政府の統一見解が出され、高市総務大臣の発言を補強するとなると、もはや事態はこれまでの「変わった大臣が変なことを言っている」という状態から、「政府がいざとなれば放送局の電波を停止すると言っている」という状態に深刻化したことになります。
政府は2016年2月12日、放送事業者が政治的公平性を定めた放送法違反を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性があるとした高市早苗総務相の発言に関し、
「番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明した」
とする統一見解を衆院予算委員会理事懇談会に提出しました。

この政府統一見解では、
「政治的公平の判断の際は一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした従来の解釈に何ら変更はない」
と指摘し、高市氏が2015年12月に
「一つの番組のみでも政治的公平を確保しているとは認められない場合がある」
と述べたことについては、
「選挙期間中などに特定の候補者のみ取り上げるなど極端な場合は、一般論として政治的公平を確保しているとは認められないとの考え方を示した」
と説明しました。
要は、放送全体を見て公平でないと判断すれば電波を止めるし、一番組だけでも極端な場合は電波を止めるとはっきり言ってしまったのですから、高市発言よりさらに確定的に悪いと言えるでしょう。

しかし、政府統一見解が挙げた選挙期間中に特定の候補のみを取り上げることに関しては、放送法13条が
放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
と規定していますから、その放送局で他の候補も同じだけ選挙活動に関する放送をさせればいいのです。
この13条は法的義務を放送局に課するものですから、この条文に違反して他の候補の放送をしない場合には、放送法13条違反で電波停止や業務停止にすればいいのであって、これを公平な放送でないと言って、放送法4条違反で電波停止や業務停止をする必要は全くありません。
高市総務大臣「テロを呼びかける放送は放送法違反だから電波停止にしないと」。いやそれ犯罪だからw

これがもはやテロ(失礼! 笑)。
高市総務相が何度も何度も国会の内でも外でも、公平でない番組を作ると電波停止にする可能性があると言及すると、それが放送局への威嚇になるという効果をもたらしました。
そして、そのとどめに、政府がこれらの発言にお墨付きを与えたのですから、表現の自由、報道の自由に対する圧迫がますます増したことになります。
こうした大臣と政府の言動そのものが、もはや憲法違反というべきでしょう。
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「政治的公平性」解釈で政府統一見解
毎日新聞2016年2月12日 20時39分(最終更新 2月13日 08時14分)

総務省は12日、衆院予算委員会理事懇談会で、放送法の「政治的公平性」の解釈に関する政府統一見解を示した。「一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する従来の解釈に何ら変更はない」と表明。高市早苗総務相が、一つの番組だけでも放送局に電波停止を命じる可能性に言及したことに関しては「番組全体を見て判断するという解釈を補充的に説明し、より明確にした」と説明した。
その理由を見解は「『番組全体』は『一つ一つの番組の集合体』であり、一つ一つの番組を見て全体を判断するのは当然」と述べた。一つの番組を取り上げて命令する可能性がある事例として、選挙期間中などに選挙の公平性に明らかに支障を及ぼす▽国論を二分する政治課題で一方の見解だけを支持する内容を相当の時間、繰り返し放送する−−を挙げた。
高市氏は12日の記者会見でも「必要な場合、法を所管する立場から対応を行う」と述べ、電波停止を命じる可能性に改めて言及した。高市氏が発言を繰り返すほど野党は「報道機関への介入だ」(共産党の小池晃政策委員長)と反発する構図になっており、自民党の谷垣禎一幹事長は12日の会見で「深入りするとわれわれもやけどする。いい悪いをだれが判断するのか、深刻な問題だ」と指摘。公明党の井上義久幹事長も会見で「法律の『建前』を繰り返し発言するのは、別の効果をもたらす可能性がある」と高市氏に苦言を呈した。
市民団体「放送を語る会」と日本ジャーナリスト会議(JCJ)は12日、高市氏の発言に「憲法が保障する言論・表現の自由に対する許し難い攻撃だ」と抗議し、辞任を求める声明を発表した。【青木純、望月麻紀】
“放送の政治的公平性” 政府が統一見解
それによりますと、「放送法4条で規定された政治的公平性が確保されているかを判断する際には、1つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はない」としています。
そして、「『1つの番組のみでも認められない場合がある』などとした高市大臣の見解は、選挙期間中などに、ことさらに特定の候補者のみを取り上げ、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合などといった極端な場合には、一般論として、政治的な公平性を確保しているとは認められないという考え方を示すものだ」としています。
そのうえで、「高市大臣の見解は、『番組全体を見て判断する』というこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものだ」としています。
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