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安倍内閣が「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」と答弁書。


「サンデー毎日」の2002年6月2日号によると、安倍首相が副官房長官時代に早稲田大学の講演会で

「核兵器使用は違憲とは思わない」

等と発言をしていた。

 

 横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で、

「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」

「わが国を防衛する必要限度のものに限られる」

「海外での武力行使は必要最小限度を一般に超える」

と述べた段階で覚悟はしていたのですが、安倍内閣が正式に閣議決定で

「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」

とする答弁書を出しました。

 こんな質問をすれば、この内閣ならこういう答えが出てくるのわかりきっていたのに、質問した方が良かったんですかね、鈴木貴子さんたち。

 

 

 1978年に当時タカ派で知られた福田赳夫首相が国会答弁で、核兵器について

「憲法9条の解釈として、絶対に持てないということではない。必要最小限の自衛のためであれば持ちうる。ただ、非核三原則を国是としている」

などと答弁してきており、必要最小限度の自衛のための核兵器の

「保有」

は合憲だとしていたのですが、核兵器の

「使用」

まで合憲だと踏み込んだのは、私の記憶では安倍内閣が初めてのこと。少なくともそう何度は政府は核兵器の使用が合憲だとは言ってこなかったはずです。

 

左から田中角栄、福田赳夫、大平正芳、歴代総理。今の保守政治家とはなんか迫力が段違い。


タカ派と言われる福田首相だが、1977年のダッカでの人質事件では犯人たちの要求に従って身代金を支払い、人質の解放を勝ち取った(前原薄っぺらい!)。

安倍首相はタカ派以上の一体何なのか。


 

 今回の答弁書も、菅官房長官も、日本には非核三原則があるので核兵器の保有や使用は考えられないというのですが、非核三原則は国是と俗に言われているものの、法律ではなく単なる国会決議ですから、法的拘束力はありません。

 閣議決定で集団的自衛権の行使を容認すると、憲法解釈を変えてしまうような内閣が、いくら非核三原則があると言っても信用できないです。

 せめて、非核三原則の法制化はしなければならない。

 

 そして、安倍政権の中谷防衛相は安保法案の審議の中で、核兵器が輸送のみ可能な「武器」に当たるのか、輸送だけではなく提供も出来る「弾薬」に当たるのかについて、

「核兵器は核弾頭を持っており、分類は『弾薬』に当たる」

と述べています。

 つまり、米軍の核兵器を輸送できるだけでなく、日本の自前の核兵器を提供することも、安保法制では禁じられていないということです。

 こういう内閣は打倒しないといけないでしょう。

自衛隊が核兵器を米軍に提供できる戦争法案。そして、安倍首相は広島原爆の日に非核三原則を無視した。

 

 

憲法9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書いてあるのに、究極の兵器である核兵器を持てるだ使えるだなんて、どこから出てくるんでしょうか。

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SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動) (編集)
大月書店

写真:メンバー自身の撮影によるデモや抗議行動、日常風景など 。アートワーク:SEALDsの特徴である洗練されたデザインのフライヤーや映像 。スピーチ:一人ひとりの言葉で語られたスピーチを厳選して収録 。メンバー証言:それぞれの来歴や参加のきっかけ、SEALDsへの思いなど 。メンバー座談会:初期メンバーが前身であるSASPLの誕生から現在までを振り返る 。

対談:高橋源一郎(作家)と中心メンバー奥田愛基が語る「民主主義とは?」 。著名人・識者からの応援メッセージ:茂木健一郎、高畑勲、後藤正文、小林節 ほか


長谷部恭男 編
有斐閣

安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元内閣官房副長官補、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。 

 

内藤功(元砂川事件弁護団) (著), 新井章(元砂川事件弁護団) (著)
旬報社

あの砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権の行使を憲法違反ではないという論拠になるはずがない。
安倍政権の戦争法案に関する合憲性の主張は明らかに間違っている。
こんな無茶なゴリ押しには弁護士として黙っていられない。


 
  長谷部恭男  筑摩書房
 
日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫られる時代が近づきつつある。だが、これまでの改正論議では、改憲・護憲派ともども、致命的に見落としてきた視点があった。立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点である。本書は、立憲主義の核心にある問い―さまざまな価値観を抱く人々が平和に共存するための枠組みをどう築くか―にたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす試みだ。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。


阪田 雅裕 (著)
有斐閣

本書の主な内容である憲法第9条の解釈問題は、現実的には政府の解釈が最終的なものとなっている。憲法第9条の文言の現実の姿は、本書に紹介された政府の解釈によって描かれる。


長谷川恭男、杉田敦 著
朝日新聞出版

国の安全に関わる重要な問題を、内閣法制局や憲法学者だけに任せていていいのか?圧政に苦しむ人々を、助けに行かなくてよいのか?憲法で縛るより、国会でその都度議論すべきではないのか?日本国憲法をめぐる最重要論点を、いま最も注目の憲法学者と政治学者が徹底討論。憲法学の現状への痛烈な批判も飛び出す、スリリングで最先端の憲法対論。


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集英社

憲法は本来、国家権力の暴走を縛るためのものである。だから、改憲には厳格な「作法」、ルールが存在する。
憲法学者・水島朝穂が、立憲主義の本質から解き明かす"憲法論"の決定版!


戦争をさせない1000人委員会 (編集)
七つ森書館

国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。

 

山内敏弘 著
法律文化社

新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。

 

布川玲子 (著, 編集), 新原昭治 (著, 編集)
日本評論社

60年安保改定交渉の山場に出された砂川事件伊達判決は、米国にとって途方もない脅威だった。極秘だった新資料によって裏舞台を暴く。伊達判決をつぶし60年安保改定を強行した裏舞台の全て。

1959年安保改定交渉大詰め時の米解禁文書群から執念で発掘した極秘文書等22の新資料を網羅、整序する。日米政府にとって駐留米軍を違憲とした伊達判決がいかに脅威であったか、それを葬るためにいかなる作戦が秘密裏に謀られたか、その中で、田中耕太郎最高裁長官が大法廷で覆すことをどんなふうに米国と裏約束したのか…、基地問題、集団的自衛権など、日米同盟の深化に向かう今日の日本の国のかたちを決定づけた時期に司法の果たした役割がいま明らかにされる。


吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司  (著)
創元社

1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!

 

 

政府は1日の閣議で、核兵器の保有や使用について、「憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」とする一方、非核三原則やNPT=核拡散防止条約などにより「一切の核兵器を保有し得ない」などとする答弁書を決定しました。

この答弁書は無所属の鈴木貴子衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。

質問主意書では横畠内閣法制局長官が先月18日の参議院予算委員会で、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」と発言したことを踏まえ、核兵器の保有や使用についての政府の見解をただしています。

これに対して、答弁書は「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然だ」としています。

そのうえで、「核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていない。現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしている」としています。

 

憲法は核使用禁じず=「必要最小限度内なら」-政府答弁書

 政府は1日午前の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。鈴木貴子衆院議員(無所属)の質問主意書に答えた。横畠裕介内閣法制局長官は既に国会で「憲法上、あらゆる核兵器の使用が禁止されているとは考えていない」と答弁しており、これを改めて裏付けた。

 答弁書は、「自衛のための必要最小限度の実力保持は憲法9条でも禁止されているわけではなく、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない」と指摘。(時事通信 2016/04/01-11:54)

 

政府、「憲法は核兵器保有を禁止していない」とする答弁書を決定

 政府は、1日の閣議で、核兵器の保有や使用について、「憲法9条は、一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」とする答弁書を決定しました。

 答弁書は、まず憲法の解釈として、「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法9条によって禁止されているわけではない」としています。そのうえで、核兵器の保有や使用についても、「核兵器であっても仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない」と述べています。

 しかし、憲法は保有することを禁止しているわけではないが、「我が国は非核3原則により政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」としています。(TBS 01日21:33)

 

 

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