
東京新聞の連載「いま読む日本国憲法」が特別編として、共謀罪を特集。
憲法違反の指摘がある4つの条文を挙げています。
まず、人権の総則規定とされる13条。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ここに規定される幸福追求権はプライバシー権などの根拠規定となっています。
共謀罪は話し合うだけで罪となり、準備行為は処罰条件でしかありません。したがって、話し合うだけで準備行為もないのに捜査の対象となることを法務省も国会答弁で認めています。
そこで、話し合うという日常頻繁に繰り返される行為が捜査の対象となるということで、憲法13条違反なのが共謀罪規定です。
次は思想良心の自由と言われる憲法19条。
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
これは人の内心の自由を保障する人権です。
ところが、共謀罪は人が話し合っただけで行為にも出ないし、まして犯罪的結果も出ていないのに罰する罪です。
したがって、人の内心に踏み込む罪であり、憲法19条のも違反すると指摘されています。
今度は有名な表現の自由、21条。
話し合いを罰し、市民集会なども処罰の対象とする共謀罪は当然表現の自由を侵害します。
さらに、LINE、メールなども処罰の対象となるので、捜査されるので、2項の通信の秘密という別の人権も侵害します。
憲法31条はおなじみの罪刑法定主義を規定する条文です。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
国民が自己の行動が処罰されるかされないか、予測可能性を保障して、もって国民の行動の自由を確保しようとするのがこの憲法31条の罪刑法定主義です。
そして、この罪刑法定主義の趣旨から、日常頻繁に繰り返される行動とは明確に区別される高度の違法な行為だけを犯罪として処罰することになっています。
ところが、共謀罪は犯罪的結果も行為もないのに犯罪とする罪です。
したがって、共謀罪は刑事法の大原則である憲法31条の罪刑法定主義に反します。
以上のことをわかりやすくまとめたのが東京新聞の以下の記事。
東京新聞、がんばってます。
「内心」「表現」の自由 侵害 「共謀罪」違憲性の指摘
2017年4月23日 東京新聞朝刊
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「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に対し、憲法違反との声が上がっています。連載「いま読む日本国憲法」の特別編として、憲法のどの条文に照らして違憲性が指摘されるのか、国会論戦や学識者の主張を基に整理しました。
◇
「共謀罪」法案との関係でよく議論になるのは、<憲法一九条>が保障する思想及び良心の自由(内心の自由)。人は心の中で何を考えようが自由。旧憲法下で思想弾圧が行われた反省から、国家は人の心の中に立ち入らないという大原則を定めた条文です。
その点、犯罪が実行される前に、合意しただけで処罰できるのが「共謀罪」法案。犯罪をすると考えた人の心を罰することになり、一九条違反が疑われているのです。安倍晋三首相は「準備行為が行われて初めて処罰対象とする」と説明していますが、何が準備行為なのかあいまいです。
<憲法二一条>は、自分の考えを自由に発表できる「表現の自由」を定めています。旧憲法下で反政府的な言論が取り締まられた歴史を踏まえた条文で、国家権力を批判できる自由をも保障している点が重要なポイントです。
政府は今回、捜査対象は「組織的犯罪集団」と説明する一方、普通の市民団体が性質を変えれば対象になるとしています。米軍基地反対や反原発など、自らの主張を表現する市民団体の行動が対象になったり、活動を萎縮させたりする恐れが指摘され、表現の自由の侵害が懸念されています。
さらに、「共謀罪」法案が成立すれば、共謀を立証するために捜査機関が電話やメールなどの通信傍受を拡大する可能性があると言われます。このことを根拠に、幸福追求権を定めた憲<法一三条>違反を問う声もあります。一三条にはプライバシー権が含まれるという解釈があるためです。
また、<憲法三一条>は、何をすれば処罰されるのか法律で明示するよう定めています。「共謀罪」法案は何が準備行為と判断されるか分からず、処罰対象が不明確なため三一条違反という意見があります。
一方、政府も、国際条約を「誠実に遵守(じゅんしゅ)する」ことを求めた<憲法九八条>に言及し、国際組織犯罪防止条約の締結に向けて法案の成立を訴えています。
特定秘密保護法や安保法制など、安倍政権はおよそ憲法など尊重していないことがわかります。
だったら、憲法改悪なんてする必要ないじゃん!
と思うのですが、おじいちゃんを超えて歴史に名を残そうと思っているのでしょう。
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