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安倍政権、自民党憲法「改正」草案9条の恐怖。軍法会議の設置まで規定している。


 

 自民党の改憲草案で一番恐ろしいのは緊急事態条項だとよく言いますが、9条の改憲もただ自衛隊を国防軍にするだけではありません。

 安倍自民党の憲法改正草案に国防軍の設置が規定されていることはよく知られているのですが、同じ9条に軍法会議が規定されているのはご存知でしょうか。

自民党憲法草案 9条の2第5項

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 この国防軍に置かれる審判所というのがいわゆる軍法会議なのですが、これについては、軍法違反の事件が通常裁判所の管轄に属する場合には公開法廷となるため、機密保持を考えると軍隊として機能することは困難だから、軍法会議を設けなければいけないと解説されています。(自民党「日本国憲法改正草案Q&A 以下Q&A p12)。

 まず、軍法というものの存在を前提にしているところが今までの日本国憲法とは全く違います。

 しかも、この審判所の法曹三者も軍人から選任するというのが自民党の解説ですから、裁判官も検察官も弁護士も全員軍人だというのですが、国防軍の人が裁判官役をやるのか、まさか我々実務法曹を軍人に採用する気じゃないでしょうね。

 嫌ですよ、私たちは。



 この条項も、上訴する権利というのを保障したのはいいのですが、いったいどこに上訴するのかちっともわかりません(地裁?高裁??)。軍法会議の判決に対して、通常の裁判所に上訴したら機密保持はできないはずじゃあないんですかね。

 ここらあたりが、自民党憲法「改正」草案のいい加減なところです。

 逆に、著作権とか企業秘密の裁判も、今の裁判所で行われ、機密が漏れたことはありません。だから、通常裁判所で国防関係の裁判をするのは可能なのですが、それなら最初から軍法会議は要らなくないですか?

 というわけで、「上訴」というけれども、通常裁判所の審理対象から、事実認定は排除され、法令適用に限局される可能性や、そもそも通常裁判所の上訴権は、秘密保全法との関係では実際的ではなく、削除される可能性があると指摘されています。

 法律家の目から見ると、密室で、独自の軍法に基づき、軍人だけで行われる裁判ということで物凄く危険なうえに、かなり不思議な規定の軍法会議。自民党草案が凶悪でかつ非現実的なことがわかる条文です。

NHK取材班 (著), 北 博昭 (著)
NHK出版

罪を犯した兵士を裁くために設けられた旧日本軍の「軍法会議」。太平洋戦争末期、ここで大量の兵士が「不当」に処刑された。戦地で、何が起こっていたのか。これまで秘密のヴェールに包まれていたその実態が、元「法務官」が生前に残した証言テープ、新資料等から明らかになった。未公開資料と遺族・軍関係者への徹底取材から、軍法会議の詳細と法務官・遺族たちの戦後を描き出した力作。

 

 

日本国憲法では、人権保障のため、すべて司法権は最高裁以下の裁判所にあるとして、特別裁判所の設置を許していないのですが、自民党憲法改正草案の軍法会議はそこまで変えてしまっています。

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