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卒業式で君が代の伴奏を宗教上の理由で拒否した教諭に、減給1か月でも重すぎると処分取り消し判決。


 

 東京都内の区立小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は2015年10月9日、取り消しを命じる判決を言い渡しました。

 判決によると、元音楽教諭は2010年3月、校長から伴奏を命じられましたが、キリスト教徒であることを理由にこれを拒否したため、2013年2月に減給1か月の懲戒処分とされたものです。

 訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した思想良心の自由、信教の自由に反すると主張したのですが、これについては、判決は

「音楽教諭に期待される職務で合憲」

と判断しました。

 しかし、君が代を巡る裁判では、2012年に最高裁判所が

「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」

という判断を示しています。

石原都政の君が代不起立教諭に対する停職処分に東京高裁が賠償命令 橋下君が代・職員基本条例も断罪された

2012年1月17日付け毎日新聞「君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」より、減給処分が取り消しの判決が出て笑顔の渡辺厚子さん(左)と君が代不起立訴訟原告団共同代表の星野直之さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2012年1月16日)

 

 

 そこで8日の東京地裁判決は

「教職員に直接の不利益が及ぶ減給処分は学校の規律や秩序の維持との釣り合いという観点から、妥当性を具体的に検討する必要がある」
 
と指摘し、
 
「これまでに懲戒処分を4回受けているが、いずれも君が代にかかわるもので、伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると、減給は重すぎて妥当性を欠く」
 
として、東京都教育委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。
 
聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決を受けて「感謝」 君が代伴奏拒否訴訟で
記者会見に臨む原告の岸田静枝(しずえ)さん(65、左)と原告代理人の高橋拓也弁護士
 
 
 
 1999年に国旗国歌法ができたとき、当時の小渕首相らが再三強調したのは、国歌斉唱などを強制しないということでした。現に、国旗国歌法の条文は
 
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
 
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
 
と、2条だけです。
 
 そこには、国旗には敬礼しないといけないとか、国歌の斉唱の時には歌わないといけないとか、音楽教諭がビアノの伴奏を拒絶したらいけないなどとは全く書いていません。
 
 しかし、国旗国歌法が制定されて現実に起きたのは、国旗国歌法を具体化する新学習指導要領によって、教職員に対する校長の職務命令や教育委員会の監視であり、従わない場合の処分でした。
 
 国旗国歌法の制定過程は、法律が作る時だけの説明が、あとで全くあてにならない良い例になっています。
 
 
こういう橋下氏の発想は憲法にも国旗国歌法にも反しています。

最高裁判決によれば橋下維新の会の教育基本条例は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」となる

 
 
 
 もちろん、多数の人々にとっては、日の丸を掲揚したり君が代を斉唱したりすることに抵抗はないのかもしれません。
 
 しかし、両者が先の大戦では国威発揚と戦争遂行のための象徴であり、強制の道具であった歴史から、これに従わないことを自分の深い思想信条としている人が確実にいます。
 
 また、今回の原告の方のように、君が代は天皇崇拝の歌詞だとして、これに強烈な違和感を持つ人もいます。
 
 このように多数派と意見が違っても、その人の一人一人の基本的人権を保障するのが、立憲主義憲法の役割です。
 
 多数派の決めた規則に従うのは当たり前、だとか、多数派の感覚に従うのは当たり前、というのは、実は人権保障や立憲主義のもとでは全く当たり前ではないことを我々は銘記すべきです。
 
 
安倍政権のこういう動きも憲法の理念に反するものです。
 
 
 
 
 そういう点では、今回の判決が、音楽教師なら君が代を伴奏するのは仕事だから、それを強制しても憲法違反ではないと判断した点は、そういう憲法に対する理解が不十分だと思います。
 
 しかし、判決理由の中に
 
「伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると」

とあるところを見ると、原告の信教の自由という基本的人権に対する配慮が見られます。

 生徒たち一人一人の個性を重視するのが教育であるならば、そういう教育現場では教師たちの個性も尊重されてこそはじめて、人間性重視の教育が可能になります。

 公立学校の教諭も、公務員であり教員である前に、まず基本的人権を享有する一人の人間であることを重視すべきなのです。

「日の丸君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会 (編集)
明石書店

東京都教育委員会の10・23通達に「本件通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって、これにより、原告ら教職員が、都立学校の入学式・卒業式の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない」との判決が下されるまでの経緯。

 

「君が代」訴訟を進める会 編
緑風出版

小中学校の入学式・卒業式での「君が代」強制は、思想・良心の自由を侵害するとして、保護者・市民・教員らが京都市教育委員会を訴えた「君が代」訴訟13年間の全記録。強制の実態と問題点を精神的自由の観点から告発する。

 

高橋哲哉、「君が代強制反対訴訟」編集委員会 編
かもがわ出版

 

 

舛添東京都知事には、控訴を断念して、石原・猪瀬都政とは違うと言うところを見せてほしいですね。

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聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決に「感謝」 「君が代」伴奏拒否訴訟

2015年10月8日21時06分 記者 : 行本尚史
 
聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決を受けて「感謝」 君が代伴奏拒否訴訟で
記者会見に臨む岸田静枝(しずえ)さん(65、左)と高橋拓也弁護士=8日、東京地方裁判所内で(司法記者会の許可を得て撮影)

入学式と卒業式で「君が代」の伴奏を拒否したことに対する東京都人事委員会の減給処分は不当であり、憲法19条(思想・良心の自由)と20条(信教の自由)に違反するなどとして提訴していたクリスチャンの元小学校音楽教諭、岸田静枝(しずえ)さん(65)に対し、東京地方裁判所は8日、減給処分の取り消しを命じる判決を下した。

「今は感謝。一人ではやってこられなかったことです」と、日本聖公会清瀬聖母教会(東京都清瀬市)の信徒である岸田さんは、この判決を受けての気持ちを本紙に語った。

この判決を直接傍聴したという同教会の井口諭司祭は、本紙に電話で、「信仰的にとても真面目な岸田さんが『君が代』伴奏の強制に屈しなかったことは、牧師としてうれしい」と語った。

判決文には、主文として次のように記されている。

  1. 東京都教育委員会が、平成22(2010)年3月30日付けで原告に対してした停職1月の懲戒処分(ただし、東京都人事委員会の平成25(2013)年2月7日付け裁決により1月間給料の10分の1を減ずる懲戒処分に修正された後のもの)を取り消す。
  2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
  3. 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

一方、今回の判決では、憲法19条と20条に関する原告の訴えは認められなかった。

判決後に同地裁内で行われた記者会見で、この訴訟の弁護団の一人である高橋拓也弁護士は、記者団に対し、今回の裁判における訴えのポイントとして、1)職務命令そのものが憲法20条(信教の自由)に違反し、「君が代」伴奏は岸田さんの信仰と相容れない、2)減給処分が重過ぎ、懲戒に関する裁量権を逸脱している、という2つの点であると説明した。2)については、過去4回の被違行為に対する処分としては重過ぎると認められたが、1)の信教の自由に関しては、「あまり新しい判断が見られなかった。過去の19条に関する最高裁判例を踏襲したもの。そこは残念だった」と語った。

一方、判決文には、「君が代」の不伴奏が岸田さんの「信仰等に起因するものである」と一行あることを指摘。高橋弁護士は本紙に対し、信教の自由については「今後も検討課題だ」と語った。

岸田さんは記者会見で、「取り消されたことはとても大きなこと。いろいろな方々と歩いてきた道で、時には背中を押してくれたりして、今日の判決を迎えたことはすごくうれしい」と語った。「減給処分は駄目なんだということを裁判所が判断したことで、いろんな方々とやってきて良かった」と、岸田さんはこれまでを振り返って感想を述べた。

一方、「私は生き方としてキリスト教の信仰を持っているのであって、日曜日だけ信仰を持っているのではない。学校にいようがどこにいようが、私の生き方なのに、(判決が憲法)20条(の信教の自由)に触れていないのが不満だ」とも語った。

岸田さんによると、2010年3月30日に停職処分を1日受け、その処分取り消しを求めて、東京都人事委員会に審査請求をしたところ、同委員会が減給処分に「修正」したという。これを「不当採決」だとした岸田さんは、13年8月8日に東京地裁に今回の訴えを起こした。

聖公会信徒の元音楽教諭、減給処分取り消し判決を受けて「感謝」 君が代伴奏拒否訴訟で
記者会見に臨む岸田静枝さん(左から2人目)と弁護団ら(司法記者会の許可を得て撮影)
 

この裁判の間には、井田泉司祭(日本聖公会奈良基督教会)が意見書を提出したり、日本聖公会が声明文を出したりしたが、裁判所はそれらを全く考慮していないと岸田さんは批判。「法の番人である裁判所はちゃんと判断していない」と厳しい意見を述べた。

「控訴するのか?」という記者団からの質問に対し、岸田さんは「考え中」と答えた。

岸田さんのある支援者は、教員が学校で自分自身の思想を持つことを許されていない実態を記者団に訴えた。

岸田さんは、先月行われた第39回日本カトリック「正義と平和」全国集会2015東京大会の中で開かれたフォーラムで、この裁判について発題し、関連する文章を配布していた。その中で岸田さんは、「日の丸・君が代」の職務命令が出され、監視やどう喝、人権蹂躙(じゅうりん)、強制人事異動などを受けた日に触れつつも、「教会の外で泣いていた日々は終わりました。私は、思い出したくない『あの日』と向き合い、自分だけ逃げ続けた『あの日』からも、逃げないでいたいと思います」などと記していた。

なお、岸田さんはこの判決を受けて、10月17日(土)午後2時〜4時半に、日本聖公会浅草聖ヨハネ教会(東京都台東区)で行われる祈りの会で、証しをするという。

 

 

君が代伴奏拒否訴訟 処分取り消しの判決

10月8日 20時33分 NHK

君が代伴奏拒否訴訟 処分取り消しの判決
 
小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏を拒否して東京都教育委員会から減給処分を受けた元教諭が取り消しを求めた裁判で、東京地方裁判所は、「減給は重すぎて妥当性を欠く」として処分を取り消す判決を言い渡しました。
 
裁判を起こした岸田靜枝元教諭(65)は、平成22年に、東京・豊島区の区立小学校の卒業式で君が代のピアノ伴奏をするよう命じられましたが、拒否した結果、東京都教育委員会から減給1か月の処分を受け、取り消しを求めていました。

8日の判決で東京地方裁判所の清水響裁判長は、「教職員に直接の不利益が及ぶ減給処分は学校の規律や秩序の維持との釣り合いという観点から、妥当性を具体的に検討する必要がある」と指摘しました。

そのうえで、「これまでに懲戒処分を4回受けているが、いずれも君が代にかかわるもので、伴奏の拒否がキリスト教の信仰に基づく行動であることなどを考慮すると、減給は重すぎて妥当性を欠く」として処分を取り消す判決を言い渡しました。

君が代を巡る裁判では、平成24年に最高裁判所が「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要だ」という判断を示しています。

岸田さんは「減給処分はだめだと裁判所が判断したことは、とても大きなことで、次につながる判決だと思います」と話していました。

東京都教育委員会の中井敬三教育長は、「今回の判決は誠に遺憾で、今後、内容を確認し、訴訟対応をとっていく」というコメントを出しました。
 
 

君が代伴奏拒否で減給、元教諭への処分取り消し

2015年10月08日 20時59分 読売新聞

 東京都内の区立小学校の卒業式で2010年、君が代のピアノ伴奏を拒否し、減給の懲戒処分を受けた元音楽教諭の女性(65)が、都に処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は8日、取り消しを命じる判決を言い渡した。

 清水響裁判長は「減給は重すぎて裁量権を逸脱しており違法だ」と述べた。

 判決によると、元音楽教諭は10年3月、校長から伴奏を命じられたが、キリスト教徒であることを理由に拒否。13年2月に減給1か月の懲戒処分とされた。

 訴訟で元音楽教諭は、伴奏命令は憲法が保障した信教の自由に反すると主張したが、判決は「音楽教諭に期待される職務で合憲」と判断。一方、懲戒処分がそれまでに4回にとどまっていたことや、式の進行に支障がなかったことなどを理由に、減給は重すぎるとした。

 中井敬三・都教育長の話「誠に遺憾。内容を確認して対応する」

2015年10月08日 20時59分 Copyright © The Yomiuri Shimbun



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