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日韓請求権協定問題。元徴用工の原告らによる日本企業資産の差し押さえは日本政府に責任がある。


 

 明けましておめでとうございます!

 本年第一稿が遅くなりましたことをお詫びするとともに、今年も何卒よろしくお願いいたします。

 さて、さっそくですが、また日本のワイドショー・ニュース界隈が無駄に騒いでいるのではないでしょうか。

 日本が朝鮮半島を植民地支配をしていた間の強制徴用をめぐる裁判で、韓国のテグ地方裁判所は、原告側が求めていた新日鉄住金の韓国にある資産の差し押さえを認める決定を出しました。

4000万円支払えという判決が出ているんですから、4000万円相当の財産が差し押さえられるのは当たり前です。

何を大騒ぎしているんでしょうか。

 


 これは当たり前のことで、どの国でも判決の効力として「執行力」というものがあり、元徴用工の原告らはこの判決の執行力に基づいて、被告の日本企業の財産に強制執行ができるのです。

 実は、私は当ブログの以下の記事を読んだ米ニューヨークタイムズ東京支局の取材を受け、そのことを予言していました。

安倍政権が強制徴用企業に「賠償するな」「和解に応じるな」。私企業の裁判方針にまで口を出す、まさに全体主義国家。

 
 
 
 
 
 日本政府は、元徴用工ら韓国における植民地支配の被害者の問題は、日韓請求権協定で完全に解決済みであるという立場を今は取っています。
 
 そこで、韓国で被告になっている数十とも数百ともいわれる企業に、和解しないように指導しているんですね。
 
 私がニューヨークタイムズに話したのは、判決には先例としての効力があり、最高裁判決はその頂点に立つ。韓国で以上のような最高裁判決が出た以上、これから韓国の地裁・高裁判決は同じような判決が出続けるに決まっているということです。
 
 
 
 
 私が被告日本企業の顧問弁護士ならそれを見越したうえで、判決までに至らない段階で安く和解をする。
 
 これに対して、和解はしないは、判決には従わないはという判断は、日本企業の持つどこの国のどの財産を差し押さえられるかもわからず、その場合、その国の銀行からの借入金が期限の利益を喪失して、一挙に全部返還を迫られる可能性さえある。
 
 企業統治の観点からは和解しないとか判決に従わず支払いもしないという判断は最低最悪であって、企業経営者は株主からの代表訴訟の対象となりうるし、日本政府に対してその企業が損害賠償請求をすることも考えられる。
 
 そんなコーポレートガバナンスに思いっきり反するような指導を強制的に行っている日本政府は、日本企業にとって害悪でしかない。
 
 
 
 
 
 
 まあ、こういうことを縷々述べました。
 
 取材してくれた記者も感心してくれていましたので、記事になったらまたご報告します(笑)。
 
 そんなわけですから、今回の原告らによる差し押さえは当然予想できたことであり、被告企業がこれを避けられなかったのは安倍政権の現実離れしたナショナリズムに毒された判断と強制指導のせいです。

 日本の市民も、三権分立を取る普通の民主主義国家では、政府と言えども裁判所の判決には従わなくてはならない、それは韓国政府も同様だという当たり前の原点に立ち戻って冷静になったらどうでしょうか。


関連記事

日韓請求権協定に調印した椎名悦三郎外務大臣が「協定は純然たる経済協力。賠償の意味を持っているというような法律上の関係は何らございません」と答弁している。

日本の外務省も日韓請求権協定(1965)では個人の請求権が消滅していないことを何度も国会で答弁している。「完全かつ最終的に解決」したのは国家間の請求権。

菅官房長官の「日韓請求権協定は韓国の司法府を含めて当事国を拘束する」は当たり前のようでいて法律の基礎を3つ間違っている。

 

 

外国特派員協会で記者会見した!とか、ニューヨークタイムズに取材された!とか、舶来をありがたがる私はまだまだですね(笑)

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