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横浜地方公聴会で「安保法案」に反対する市民らが、身を挺して議員らの車を止めたのは抵抗権の発露だ。


 

 2015年9月16日、国会は「安全保障関連法案」を巡り、与野党の攻防が大詰めを迎えています。

 こうしたなか、同日午後、横浜で行われた地方公聴会では、会場のホテル周辺が大混乱となりました。

 地方公聴会が行われた横浜のホテルの前には、16日午後1時前から法案に反対する市民らが集まりました。

反対派市民に取り囲まれた国会議員の車両。


 公聴会が終わると、「採決反対」や「法案反対」などの声とともに、鴻池委員長らが東京に戻るのを阻止するように集まった人が道路に寝転んで抗議するなど、周辺は大混乱となりました。

 国会議員に徹底抗戦するように書いた私も全然思いつかなかったのですが、参議院の安保法制特別委員会の議員たちはみなこの地方公聴会に出ているので、彼らが国会に帰るのを遅らせれば、国会議員が牛歩戦術をとるのと同じく、戦争法案の採決を遅らせられるということなんですね。

 それで、道路に寝そべって、議員たちの車が通れないようにしたと。

 「シットイン」という行動だそうなんですが、凄いこと考えつくなあ。

 

 このブログを読んでおられる読者の中には、

「自分も安保法案には反対だけれども、これは少しやり過ぎではないか」

と正直感じられた方もいらっしゃると思います。

 しかし、近代憲法ができたときから、憲法に制定されていてもされていなくても、市民に当然認められる権利として、

「抵抗権」

という概念があります。

 これは、ウィキペディアでは

「抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。 革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。」

と説明されている権利です。


 生まれながらにして最高の価値を持つ市民は、社会契約を結んで政府を作ります。

 その際、市民たちは納税の義務を引き受けて政府に徴税権を持たせるなど、自分の権利を制限して政府に権力を委ねるのですが、そんな政府が当初の約束に反して、市民らに牙をむいてきたら、市民は当然これに抵抗する権利があるという考え方が抵抗権です。

 今回、安倍政権が明文の憲法に反して、明らかに違憲な集団的自衛権の行使などを閣議決定で容認してしまい、さらにそれを法案化して、本日強行採決しようとしているのです。

 これはもう、抵抗権を発動してよい条件がそろっていると言っていいでしょう。

 

 もちろん、抵抗権の行使が認められる条件はありますし、その行使の方法も形式的に完全に政府が作った法律通りでなければいけないというわけではないものの、何でもやっていいというものでもありません。

 そこで、今回の横浜での市民の方々の行動を、刑法の違法性判断要素である

1 緊急性

2 必要性

3 相当性

に当てはめてみると、本日強行採決がされようとしている緊急性があり、明白な憲法違反の法律でしかも戦争の危険を増しかねない法案の成立を阻止するという必要性があり、道路に寝転ぶだけですから手段の相当性もあります。

 

 というわけで、テレビや新聞がどう伝えるかはわかりませんが、横浜の地方公聴会周辺で行われた今回の抗議行動は、許される市民の権利に基づく行動だと言えます。

 この記事を書いている9月16日午後8時、参議院安保特別委では総括質疑が予定の時刻から2時間過ぎてもまだ始まっていません。

 国会内では野党議員が抵抗し、国会周辺では今も集会とデモが行われています。

 このように違憲の戦争法案に反対するのは、国会議員にとっては憲法尊重擁護義務の履行であり、市民にとっては権利であり義務であることを忘れてはなりません。

日本国憲法

第12条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第99条

 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

ジョン・ロック 著
岩波書店

イギリス社会が新興の中産階層の力で近代社会へと脱皮した時,その政治思想を代表したのがロック(1632-1704)であった.王権神授説を否定し,政治権力の起源を人びとの合意=社会契約によるとした本書『統治二論』は,アメリカ独立宣言の原理的核心となり,フランス革命にも影響を与えた.近年のテキスト考証に基づく,全篇の画期的新訳.

 

菅野喜八郎 著
信山社出版

「抵抗権論とロック、ホッブズ」「J.ロックの抵抗権概念」「ジョン・ロックの広義のプロパティ概念について」「ホッブズの抵抗権?」など、ロックとホッブズに係る研究の集大成とも言える論文を収める。



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長谷部恭男 編
有斐閣

安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元内閣官房副長官補、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。 


森英樹 編
日本評論社

5/15に国会上程され、現在審議中の安保関連法案の内容を、憲法学者が解説して問題点を指摘する緊急出版!

 

内藤功(元砂川事件弁護団) (著), 新井章(元砂川事件弁護団) (著)
旬報社

あの砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権の行使を憲法違反ではないという論拠になるはずがない。
安倍政権の戦争法案に関する合憲性の主張は明らかに間違っている。
こんな無茶なゴリ押しには弁護士として黙っていられない。

 

戦争をさせない1000人委員会 (編集)
七つ森書館

国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。

 

山内敏弘 著
法律文化社

新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。

 
長谷部恭男 著
筑摩書房
 
日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫られる時代が近づきつつある。だが、これまでの改正論議では、改憲・護憲派ともども、致命的に見落としてきた視点があった。立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点である。本書は、立憲主義の核心にある問い―さまざまな価値観を抱く人々が平和に共存するための枠組みをどう築くか―にたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす試みだ。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。

 

安保法案 地方公聴会の会場周辺でもみ合い

9月16日 17時07分 NHK


 
横浜市で開かれた地方公聴会の会場周辺では、安全保障関連法案に反対する人たちが抗議活動を行い、法案を廃案にするよう訴えました。
横浜市港北区の会場には、公聴会が始まる前から法案に反対する人たちが続々と集まり、声をそろえて「強行採決絶対反対」とか「憲法違反の法律はいらない」などと訴えました。公聴会の終了後も、周辺の道路は1時間近くにわたって参加者で埋め尽くされ、騒然としました。また、参議院議員を乗せたとみられる車が会場から出る際は、これを阻止しようと一時数十人の人が道路に横たわり、警察官ともみ合いになる場面もありました。
都内に住む43歳の女性は、「いてもたってもいられず、4歳の子どもを連れて飛んできました。子どもの10年後、20年後、日本の行く末が不安です。強行採決をされたとしても、声を上げ続けていきたい」と話していました。また、埼玉から訪れた51歳の女性は、「公聴会での意見を聞いてさらに審議をすべきなのに、このまま採決するのはおかしい。国民の声をきちんと聞いてほしい」と話していました。
 
 


強行採決反対!横浜公聴会で民衆なだれ込み大混乱

日刊スポーツ 2015年9月16日(水)17時49分配信

強行採決反対!横浜公聴会で民衆なだれ込み大混乱

 安保関連法案の採決の前提となる地方公聴会は16日午後、横浜市内のホテルで行われた。終了後、議員が乗った車両を、国会に戻させないとする群衆が、警官の警備を「突破」して車道になだれこみ、大混乱になった。道に寝ころんで、車の通行を阻止しようとする人が続出。怒号が飛び交い、一時、交通もストップする修羅場となった。

 ホテル周辺は開始前から、法案に反対する数千人が取り囲み「ファシストはくたばれ」と、安倍晋三首相を批判する声をあげ、これに対して大勢の神奈川県警の警官が厳戒警備に当たるなど、物々しい雰囲気に包まれた。

 ホテルに通じる複数の通路には、県警の警官らが立ち、通行する人に目を光らせた。鴻池祥肇委員長や与野党議員を乗せた車両が出入りする駐車場や車寄せ前の歩道では、「強行採決絶対反対」「戦争法案、絶対廃案」と声をあげた。

 

 

参院特別委の地方公聴会「単なるセレモニーですか?」という質問に、委員長は・・・

弁護士ドットコム 9月16日(水)16時45分配信

安保法案を審議している参議院の特別委員会が9月16日、横浜市で地方公聴会を開いた。与野党推薦の公述人4人が出席し、それぞれ法案に対する意見を述べ、議員からの質問に答えた。

参院特別委は、公聴会が終了した後の同日18時から、安保法案審議の締めくくりとなる総括質疑を行う予定だ。

そのため、公述人の水上貴央弁護士は、意見を述べる前提として「この横浜公聴会は、慎重で十分な審議をするための会ですか、それとも採決のための単なるセレモニーですか」と質問。職権で総括質疑を決めたと報じられている鴻池祥肇委員長に、問いただした。

鴻池委員長は「この件につきましては、各政党の理事間協議において、本日の横浜の地方公聴会が決まったわけです。その前段、その後段については、いまだに協議が整っておりません」と述べた。

公聴会の様子はニコニコ動画で生中継された。

●「平和安全法制は抑止力を強めるもの」(自衛官OB)

伊藤俊幸・前海上自衛隊呉地方総監は、法案に賛成する立場から、次のように述べた。

「平和を守るとは平和な状態を維持し、戦わなくて良いようにすることだ。我が国は、外交等あらゆる手段で平和維持の努力をしている。その平和的手段の一つが抑止力だ。

抑止力は、世界中の軍隊の役割だ。日米安保に基づき、米軍と共に行動することで、抑止力はさらに強固になっている。

平和安全法制は抑止力を強めるものだ。中国の東シナ海での行動に抑制が効いているのは、海上保安庁による警戒監視や日米同盟が、島しょを占領しようとする中国の意図をくじいているからだ。

現在議論になっている平和安全法制は、この抑止力をさらに強化し、現状を変更しようとする他国の意思をくじくための法律だ」

●「現在の民意に耳を傾けることこそが、政治家の責務」(大学教授)

広渡清吾・専修大教授(法学)は、法案は違憲だと指摘。集団的自衛権の行使を容認した閣議決定について、「政府の権力をチェックする憲法を、チェックされる政府が、自分の政策に都合の良いように変更したというのが、事態の本質です」と批判した。

さらに、法案審議のあり方についても、「安保法案の強行は、民意を無視し、民主主義・国民主権に背くものだ」とし、次のように述べた。

「法案の進め方は、民主主義と立憲主義に対する挑戦だ。安倍首相は、今国会でどうしても成立させる気のようだが、国会の多数派と、国民の多数派のねじれは、深刻な問題だ。

主権者国民は、国会の多数派に、全くの白紙委任状を与えたわけではない。国民を、選挙のときだけの主権者に押し縮めることは、民主主義を形骸化させる。

安保法案は、審議が進むほど重大な問題点が続出し、国会が議論をつくしたとは、大多数の国民が考えていない。現在の民意に耳を傾けることこそが、政治家の責務だ」

●「アメリカの戦争に巻き込まれるリスクは大きくない」(安全保障研究者)

渡部恒雄・東京財団上席研究員(安全保障政策)は、「冷静に考えれば、日本の限られた資源と防衛力だけで日本の安全を守れないことは明らか。日米同盟があるから、より少ない予算とリスクで自国を守れる」と主張したうえで、次のように話した。

「人々が不安に思っているのは、日本が望んでいないのに、日本の防衛と関係ないアメリカの戦争に巻き込まれることだ。これを『巻き込まれの恐怖』と呼ぶ。この逆の『見捨てられの恐怖』もある。両方のリスクを勘案し、最善の策を取るべきだ。

法案と国際関係の現状を冷静に観察すると、『巻き込まれのリスク』は人々が不安に思っているほど大きくない。集団的自衛権が一部行使できるのは、存立危機事態と重要影響事態の2つだけだからだ。

たとえば、朝鮮半島等での有事は『巻き込まれ』を心配するケースではない。むしろ、そういう事態で協力しなければ、同盟国日本に対するアメリカの信頼は大きく揺らぎ、『見捨てられのリスク』はかなり大きくなる」

●「この状態の法案を通すなら、民主主義ではない」(弁護士)

水上貴央弁護士は「安保法案には欠陥がある」として、次のように述べた。

「(安保法案に含まれている)自衛隊法95条の2では、自衛官が武器を使用して、他国の武器等を守れることになっている。

この条文の主語は『自衛官』で、守る対象の武器等には、艦船や航空機が含まれる。つまり、自衛官個人が、武器を使ってアメリカの艦船を守る、というとんでもない規定だ。こんな不合理な条文になっているのは、もしもこの行為を我が国自身が組織的にやったら、明確に武力行使になるからだ。

しかし、条文に自衛官と書いたからといって、行為の本質は変わらない。しかも、この場合、新3要件の縛りはない。これは、完全にフルスペックの集団的自衛権だ。限定されてもいない。つまり、この条文は明確な違憲条文で、自衛隊法95条の2は、必ず削除しなければならない」

水上弁護士は「ここまで重大な問題が明らかになり、政府の説明とも乖離がある状態の法案を通してしまえば、国会の存在意義がなくなる。単なる多数決主義であって、民主主義ではない」と強調していた。

弁護士ドットコムニュース編集部

 

 

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