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韓国徴用工訴訟最高裁判決に、安倍首相が「国際法に照らしてありえない判断だ」のコメントがあり得ない(笑)


 

 判決が出る前日に、判決主文を言い当てるというのは法律家としては相当勇気が要ったのですが。

2018年10月30日、韓国徴用工訴訟最高裁判決。河野太郎外相の予想に反して、日本企業は当然負ける。

 

 見事、河野太郎外相を打ち負かし、私の予想が当たりました(笑)。
 
 この裁判は、日本が植民地化していた朝鮮半島の人たちを日本に強制徴用して働かせたことに対して、韓国の徴用工の生き残りの4人の方が、強制徴用で働かされた企業の今の法人である新日鉄住金に対して、損害賠償を求めたものです。
 
 そもそも、朝鮮半島の人を無理やり日本に連れてきて働かせたのに、働かせた日本企業が責任を取らないでいいだなんて主張の
方が無理筋でしょう。
 
 原告の方々は勝つべくして勝った、日本企業は負けるべくして負けました。
 
 
 

 しかし、この判決を受けて、安倍首相は、2018年10月30日の衆議院本会議の代表質問で、

「1965年の日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決している。この判決は、国際法に照らしてありえない判断だ。日本政府としては毅然(きぜん)として対応していく」

と述べました。

 この

「国際法に照らしてありえない」

って言葉の意味が全然分からなくて、昨日からずっと考えていたのですが。。。

 どうも、安倍首相は、判決内容が日韓請求権協定という条約に反するから国際法違反だと言っているとしか思えません。

 それで、あろうことか、安倍政権はこの問題を国際司法裁判所に持ち込むことも検討しているそうです。

 でも、それは絶対にありえません。

 なぜなら、先進国の憲法ではどこでも、憲法>条約、つまり、憲法に違反する条約は無効であると定めがあるからです。つまり、立憲主義憲法は基本的人権を保障することを目的とするので、憲法違反の条約が有効となると国民の人権が侵害されるからなんですね。

 そして、冒頭にご紹介した記事でも書いたように、一人一人の国民と国は権利義務主体として別、法的に別人格ですから、国が他人である国民の請求権を放棄したりできないんですね。

 日韓請求権協定でも、日本からの援助と引き換えに放棄されたのはあくまで韓国という国の請求権で、韓国という国が韓国民の日本企業に対する損害賠償請求権を放棄したりはできません。

 もしそんな内容を含んでいたら、その部分は個々の韓国民の基本的人権である財産権を侵害するので憲法違反で、協定の方が違憲無効です。

 

 

 ですから、日韓請求権協定で韓国民の請求権が放棄されたという解釈が無理ですし、今回の判決は理の当然であって、これを国際司法裁判所に持ち込んだりしたら、日本が恥の上塗りになるだけです。

 だいたい、国際司法裁判所で日本の強制連行について審議してもらうなんてこと、歴史修正主義の安倍政権ができると思います?

 韓国側はガンガン強制連行の実態を国際社会にアピールしますよ?

 なので、安倍首相の国際法と憲法の関係に関する無知もひどいものですし、国際司法裁判所で決着を!と叫んでいるネット右翼の方々の政治音痴も相当なもんだと思います(笑)。

 

関連記事

八代英輝弁護士「強制徴用では日本国民も動員され、賃金も支払われているから強制労働ではない」の嘘。

 
参考サイト

明らかにされた朝鮮人強制連行の真実、息をのむその過酷な実態

朝鮮人強制連行はなかったか?

朝鮮人強制連行―その概念と史料から見た実態をめぐって―

 

上の参考サイトにもありますように、麻生財務相の一族企業による強制連行もひどいもんなので、賠償請求訴訟をガンガン起こしてやるといいと思いますね。

そもそも、河野外相もグズグズ言っていますが、韓国の裁判所の判断を韓国政府がくつがえしたら、韓国内で三権分立違反になっちゃいます。

他国の裁判所の判決にケチつける内政干渉とか、自分らが法の基本を学んだ方がいいです。

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安倍首相、徴用工判決に「国際法に照らしてあり得ない判断」

 安倍晋三首相は30日、韓国の元徴用工をめぐる訴訟で日本企業に賠償を命じるとした韓国の最高裁判決を受け「本件は1965(昭和40)年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今般の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府としては毅然(きぜん)と対応する」と述べた。官邸で記者団に語った。

 河野太郎外相は韓国の李洙勲(イ・スフン)駐日大使を外務省に呼び、「国交正常化以来、両国の友好関係の基盤となってきた法的基盤を根本から覆すものだ」と強く抗議するとともに、「日本の企業や日本国民に何らかの不利益が生じないよう、直ちに必要な措置を厳格に取ってほしい」と求めた。




元徴用工への賠償確定 韓国最高裁 新日鉄住金に命令

2018/10/30 14:16 (2018/10/30 23:51更新) 日本経済新聞

 【ソウル=境田未緒】日本の植民地時代に強制労働させられたとして元徴用工の韓国人ら四人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟で、韓国大法院(最高裁)は三十日、同社の上告を棄却し、一人当たり一億ウォン(約一千万円)を支払うよう命じた二〇一三年のソウル高裁判決が確定した。日本企業に賠償を命じる判決が確定したのは初めてで、日韓関係は新たな火種を抱え込んだ。
 日本政府は、元徴用工の個人請求権は日韓国交正常化に伴う一九六五年の日韓請求権協定で解決済みとの立場。これに対し十三人の判事全員による審理では、七人が「請求権協定は日本の不法な植民地支配に対する賠償請求交渉ではなかった」と結論づけ、強制動員被害者の日本企業への慰謝料請求権は協定の適用対象外だとした。一方、協定に含まれるとした反対意見は二人だった。

 原告らは二〇〇五年二月に提訴。一、二審では時効などを理由に棄却された。だが一二年に最高裁が「個人請求権は消滅していない」と審理を差し戻し、一三年にソウル高裁が賠償支払いを命じた。
 元徴用工による損害賠償請求訴訟は、高裁と地裁を含めて他に十四件あり、今後は一、二審ですでに賠償命令が出たものも含めて日本企業側が敗訴する公算が大きい。
 韓国政府が認定した元徴用工は二十二万人で今後、提訴が相次ぐ可能性がある。同様の訴訟が起きている中国や、徴用工問題を「過去の清算」として賠償を求める北朝鮮にも影響を与える恐れもある。
 韓国の歴代政権は、徴用工問題は協定で解決済みという立場を維持してきたが、判決を受けて再検討を始める見通し。李洛淵(イナギョン)首相は「司法判断を尊重し、判決と関連した事項を綿密に検討する」とした政府の立場を発表した。
 新日鉄住金は「日韓請求権・経済協力協定と日本政府の見解に反するもので、極めて遺憾」と書面でコメントを公表。判決に応じなければ、韓国内の資産を差し押さえられる可能性があるが、同社は資産の有無を明らかにしていない。
<日韓請求権協定> 国交正常化を定めた1965年の日韓基本条約と同時に締結された付随協約。第1条で日本の韓国に対する経済協力として、当時の約1080億円に当たる3億ドルを無償供与し、別に2億ドルの長期低利貸付を行うことを定めた。第2条で日韓両国とその国民の間の財産、権利、利益、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認。第3条では協定に関する紛争はまず外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会の決定に服すると規定した。 (共同)

 

 

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