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共謀罪の「凶暴性」は対象犯罪の数を670余りから50減らしたくらいでは収まらない。


 

 安倍政権は小泉政権時代に3度も廃案になった共謀罪をまたも法案提出しようとしています。

 この際、従来の共謀罪とは違うということで、テロ等準備罪という名前の付け替えをしたり、あの手この手で今度こそ法律を作ってしまおうとしているのですが、その小手先の小細工の中に、共謀罪が対象とする犯罪の数を微減させるというものがあります。

 共謀罪とは、複数の人がある犯罪をやろうと相談しただけで犯罪になるという罪です。その「ある犯罪」を減らすから安全になったでしょうというのです。

 ところが、この減らす数というのが50余りしかありません。

 全体で共謀罪の対象となるのは670余りとされていますから、それが620ほどになるにすぎません。

 しかも、共謀罪の対象として減らされるのは業務上過失致死などの過失犯や過失で思っていたより重い結果が出る結果的加重犯などです。

 しかしそもそも、過失犯はやろうと思って犯罪を犯す故意犯ではなく、ミスで犯罪を犯してしまう罪ですから、みんなでやろうと共謀する場合があるわけがなく、論理的に共謀罪が成立しえない犯罪です。

 これらを削除しても実質的には共謀罪の対象を減らしたことにはならず、共謀罪の危険性は全く減りません。

 6百数十の対象となる犯罪は窃盗や横領、道路交通法違反や公職選挙法違反など、テロとは関係ない犯罪が大半です。

 逆にテロ犯罪に対しては殺人予備・放火予備・凶器準備集合・爆発物取締など、すでにある法律で十分に対処可能です。

 そうすると、あらためて共謀罪を制定する意味は、やはり国民の人権抑圧ということしかないのであり、オリンピックでのテロ対策という美名のもとに、「平成の治安維持法」共謀罪を作らせることは断固阻止しないといけません。

 

関連記事

またオリンピックを口実に今度は共謀罪を提出する安倍政権。五輪、テロ対策はオールマイティの大義名分じゃない。

今度はテロ等組織犯罪準備罪の名前で出してくる共謀罪が、テロと無関係の犯罪600以上を対象にしている件。

自民党がパリのテロに便乗して憲法違反の「共謀罪」新設をまた言い出す。これぞ火事場泥棒、便乗商法だ。

 

山下幸夫 (著, 編集), 斎藤貴男 (著), 保坂展人 (著), 足立昌勝 (著), 海渡雄一 (著)
合同出版

最新刊。ふたたび国会上程が迫っている共謀罪法案。そもそも共謀罪とは一体なにか、法案が通るとどうなってしまうのか。
多くの問題点を含む本法案について、弁護士、ジャーナリスト、研究者などさまざまな立場から、多角的な観点で批判します。

 

内田 博文 (著)
みすず書房

憲法改正や共謀罪に通底する「公益及び公の秩序」のための人権制限はどんな社会を招くのか。歴史に聴く時。

 

海渡 雄一 (編集), 盗聴法廃止ネットワーク
樹花舎

『秘密保護法対策マニュアル』『反原発へのいやがらせ全記録ー原子力ムラの品性を嗤う』などの著作でおなじみ人権派弁護士会度雄一さんが編集された、安倍政権ファシズム化への警鐘本。



秘密保護法、安保法制に続いて共謀罪。

高支持率の安倍政権はどこまで図に乗るのでしょうか。

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2017.1.16 12:43 産経新聞

菅義偉官房長官「従来の共謀罪とは違う」 テロ等準備罪の新設法案

記者会見する菅官房長官=16日午前、首相官邸
記者会見する菅官房長官=16日午前、首相官邸

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は16日午前の記者会見で、「共謀罪」の構成要件を変更して「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に関し、「テロなどの準備行為があって初めて罰する法案であり、従来の『共謀罪』とは全く違う」と述べ、テロ対策が主眼であることを改めて強調した。

 菅氏はまた、法案提出に向けて「犯罪の主体を限定するなど一般の方々が対象になることはありえないことを明確になるよう最終的な詰めを行っている状況だ」と説明。3年後の2020年東京五輪・パラリンピックに備え、「テロを未然に防止するためには万全の対策を整えなければならない」と強調した。

 

 

2017.1.15 02:01 産経新聞

「共謀罪」対象 676から50超減 政府原案修正、提出へ

 組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。

 関係者によると、罪名は2020年東京五輪・パラリンピックを見据えるとともに、処罰対象を絞り込んだことを強調した「テロ等準備罪」に変更する。適用対象をテロ組織などの「組織的犯罪集団」に限定し、犯行現場の下見などの「準備行為」も要件に加えた。

 国連は2000年、国際社会でテロと対峙するため「国際組織犯罪防止条約」(パレルモ条約)を採択。各国に「共謀罪」を設けることを求めて批准の条件とし、すでに187の国・地域が締結しているが、日本は主要7カ国(G7)で唯一締結に至っていない。

 テロ等準備罪は4年以上の懲役・禁錮刑が定められた676の犯罪を対象としていたが、このうち50罪以上を除外する方向で調整している。100以上の単位で対象犯罪が絞り込まれる可能性もあるが、過度に限定すれば条約締結が困難になる恐れもあり、外務省側が100単位の絞り込みには慎重な姿勢を示しているという。

 政府資料などによると、適用対象はテロ組織や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを想定した「組織的犯罪集団」に限定すると明記。重大犯罪の計画だけでなく、凶器の購入資金や化学物質の調達など具体的な「準備行為」を行った場合に限定している。

 政府は20日招集の通常国会に法案を提出する。

 

 

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