
ヘイトスピーチ集団「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが徳島県教職員組合で人種差別的な罵声を浴びせたとして、県教組側が慰謝料など約2千万円を在特会側に求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が、2016年11月1日付の決定で在特会側の上告を退け、436万円の賠償を在特会側に命じた二審・高松高裁判決が確定しました。
在特会の徳島教組襲撃事件。高裁が支援者日本人への攻撃でも人種差別と認定、地裁の倍額の賠償命令。

在特会の会員ら十数人は2010年、日本教職員組合が集めた募金の一部を県教組が四国朝鮮初中級学校(松山市)に寄付したことを攻撃するため、県教組の事務所に乱入し、女性書記長に拡声機で
「朝鮮の犬」
「非国民」
などと怒鳴ったり手首をつかんだりして、その動画をインターネットで公開しました。
二審判決は、会員らの行動は
「人種差別的思想の表れで強い非難に値する」
「リンチ行為としか言いようがない」
と指摘しました。
そして、日本も加入する人種差別撤廃条約上の「人種差別」にあたるとして、賠償額を一審・徳島地裁が命じた約230万円から436万円に増額し、支払い命令の対象者も一審より2人増やして10人としました。
今回、最高裁が在特会側の上告を退けたことで、この2審高松高裁の判決が確定したものです。
在特会にとっては痛手であり、人種差別をするレイシストたちにとって大きな打撃となることでしょう。
一つの裁判で何もかもが一挙に解決するわけではもちろんありません。
何事も積み重ね。そういう意味では良い判決が積み重なってよかったです。
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在特会の暴言訴訟 賠償命じた判決が確定
11月2日 15時38分 NHK
徳島県の教職員組合が、在特会=在日特権を許さない市民の会の会員などの暴言で業務を妨害されたと訴えた裁判で、最高裁判所は、在特会側の上告を退ける決定を出しました。これによって、人種差別的な活動だと認めて賠償を命じた判決が確定しました。
徳島県教職員組合が愛媛県にある朝鮮学校に支援金を渡したことについて、6年前、在特会の会員などが組合の事務所に侵入して怒鳴りつけたなどとして建造物侵入などの疑いで逮捕されました。この事件をめぐり、組合と元書記長の女性が、暴言で業務を妨害されたり、精神的な苦痛を受けたりしたとして、在特会などに賠償を求めていました。
1審の徳島地方裁判所は、在特会側に230万円余りの賠償を命じた一方、「差別を助長する内容まで伴った活動とはいえない」という判断を示しました。2審の高松高等裁判所は「在特会側の活動は人種差別的な思想の現れにほかならず、違法性は強い」と指摘して、430万円余りの賠償を命じ、在特会側が上告していました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、2日までに上告を退ける決定を出しました。これによって、人種差別的な活動だと認め、在特会側に賠償を命じた判決が確定しました。
「画期的」原告ら歓喜 高松高裁、訴え認め /香川
「弁護団の主張がほぼ全て認められました」「全国の朝鮮学校に通う子どもたちに『応援する気持ち』『支持していますよ』というメッセージを明確に発した」。冨増四季弁護士(京都弁護士会)が原告側の全面勝訴を報告すると、約100人の支援者らから拍手が起きた。
この日の判決では、1審・徳島地裁で認められなかった在特会の人種差別的思想や名誉毀損(きそん)も認定。在特会の攻撃が、在日コリアンへの支援活動に萎縮効果をもたらす狙いだったことにも言及した。篠原健弁護士(徳島弁護士会)は「支援者攻撃は、朝鮮学校への攻撃より悪質な部分がある。違法行為と人種差別として踏み込んだ判決に大きな意義がある」と述べた。
徳島県教組の小原伸二委員長は「本当に画期的な判決」と喜び、四国朝鮮初中級学校(松山市)の高正範校長も「感無量。でも原告女性が負った心的外傷後ストレス障害や社会での差別など、決してこれで終わりではない。これからも力を合わせ、前へ進んでいきたい」と力を込めた。
元職員の女性は「言いたい放題の社会を認めるのか。民族差別を認めるのか。そのことが何より許せませんでした」と悔しさをあらわにした。その上で「受けた傷は大きかったが、支援者や弁護団など多くの人とつながりあえたことが私の大きな宝になりました」と涙ながらに感謝を口にした。
支援者の一人で、香川県内の団体職員の女性(46)は「教育現場ではマイノリティーの子どもに寄り添っている先生たちが萎縮もしていたが、この判決で堂々と支えることができる。本当にこの判決がうれしい」と話していた。
■視点
差別許さない社会実現を
高松高裁は、在日コリアンを支援した日本人に対する「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の抗議活動を「人種差別的思想による」と厳しく指弾した。在特会メンバーが京都の朝鮮学校近くで行った「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)を人種差別と認めた確定判決に続き、在特会の今後の活動を大きく制限しうる判断と言える。
今回、攻撃対象が日本人の場合でも差別的思想が背景にあったと認定した点が画期的だ。原告らは控訴審で、1審・徳島地裁が「(在特会の)攻撃の主たる対象は徳島県教組と原告の女性」として人種差別的な思想まで認めなかった点に反論。人種差別撤廃条約に基づき、人種差別は攻撃対象の属性が日本人であるかどうかではなく、攻撃の目的または効果によって判断されると強調し、「(在特会の攻撃は)朝鮮人に手を貸したらひどいめに遭うことを世間に知らしめるといった目的は自明」と主張してきた。
実際、原告の女性も交流を続けてきた松山市の朝鮮学校との関係が数年単位にわたって途絶えた。女性は「自分が行ったら、学校までまた標的にされてしまうと思った」と話す。高裁判決は原告の主張を全面的に認めた。
法務省は今年3月、ヘイトスピーチの実態調査結果を初めて公表。12年4月〜15年9月に29都道府県で計1152件が確認された。京都での司法判断を受け、回数は減少傾向というが、現在でもヘイトスピーチは根絶されていない。
国会では与野党でヘイトスピーチ防止に向けた法制化も進む。より実効性のある取り組みが必要で、差別を断固として許さないという社会の構築を司法、立法府とも目指すべきだ。【待鳥航志】
2016/04/27 08:10
高松高裁「在特会が日本人に罵声を浴びせたことは人種差別」
在特会、朝鮮学校に資金を支援した徳島県教組職員に「朝鮮の犬」などと罵声
高松高裁、在特会メンバーに436万円賠償命じる
今月25日、高松高裁(香川県高松市)の法廷。徳島県教職員組合の元職員の女性(64)らが「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のメンバーらを相手取って起こした訴訟で、裁判長が次のような判決文を読み上げた。
「朝鮮学校に寄付したという理由で、被告が原告に対し『朝鮮の犬』などと罵声を浴びせたことは、『表現の自由』ではなく、人種差別的思想の表れで違法性が強い。被告は原告に対し436万円を賠償するように」
判決を聞いた女性と100人ほどの支持者たちは手をたたいて喜んだ。女性は記者たちに「100点満点の判決だ」と述べ、目頭を熱くした。女性は徳島県教組の書記長を務めていた2010年4月、在特会の標的になった。同教組が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)系列の四国朝鮮初中級学校(愛媛県松山市)に対し資金を支援したとの理由だった。
在特会のメンバー十数人が、白昼に徳島県教組の事務所へ乱入し、拡声機で女性の名前を連呼して「徳島県教組は反日教育の変態集団だ」「切腹せよ」などと叫んだ。そしてその様子を撮影した動画をインターネット上に公開した。女性はショックを受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。
それから長期にわたる法廷闘争が始まった。昨年3月、一審(徳島地裁)は「被告は原告に230万円を支払うように」と命じた。だが、在特会の行為が人種差別的だとする女性側の主張は認められなかった。在特会は女性と教職員組合が朝鮮学校を支援したことを批判したにすぎず、在日韓国・朝鮮人に対する差別を直接的に扇動したものではないとの理由だった。
女性側と在特会側の双方が、判決を不服として控訴した。今回の二審の判決は、一審以上に女性側の主張を認めた。在特会に対し、一審の倍近い額の賠償を命じただけでなく、在特会の行動は人種差別に当たると認めたのだ。高裁は判決理由について「在特会の行動が人種差別といえるかどうかの基準は、攻撃の対象ではなく、攻撃の目的から判断すべきだ」と述べた。「日本人が日本人を攻撃したのだから、人種差別には当たらない」という在特会の主張を退け、「在特会は私たちへの攻撃を通じ『朝鮮学校を助ける行動は懲らしめる』ということを世間にアピールしようとした」という女性側の主張を認めたのだった。
女性側の訴訟代理人を務めた篠原健弁護士は、日本メディアに対し「本件のように、在日韓国・朝鮮人を支援する人たちを攻撃する行為は、朝鮮学校を直接攻撃する行為よりも悪質な側面がある。今回の判決は有意義な判決だ」とコメントした。
東京=金秀恵(キム・スヘ)特派員
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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