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憲法違反・法律違反だらけの大阪維新の会「教育基本条例」案 教育に本当に必要な「基本」は・・・


朝日新聞 教育維新か、暴挙か 政治関与問う大阪府条例案」より

 



  大阪府では、橋下徹前大阪府知事(次期大阪市長)が率いる「大阪維新の会」が、2011年4月の統一地方選挙では一切触れていなかったにもかかわらず、選挙後の2011年6月になって突如、君が代起立・斉唱を義務づける条例を大阪府議会で強行可決しました。

 また「大阪維新の会」は、教員への統制を強める内容の「教育基本条例案」について、これまた11月の大阪ダブル選挙では選挙公報にも載せなかったのに、大阪府議会および大阪市・堺市の両市議会での成立をねらっています。

 この教育基本条例には根幹部分に憲法上・法律上の問題点がいくつもあるのですが、まず1点目。

橋下大阪府知事・維新の会 違憲・違法の教育基本条例案提出 ハシズムの暴走激化


(毎日新聞 2011年10月2日付け 橋下・維新の会圧勝 大阪どこ行くねん 在京大阪出身者に聞く期待と不安」より)



 文部科学省が12月5日、一般論としながらも

「教育委員会の職務権限について、知事が目標を設定することは地方教育行政法上おかしい」

「知事の権限の外にある目標を実現できなかったからといって、教育委員を罷免する理由にはできない」

「教育には中立性、安定性が求められることから、首長から独立した教育委員会が教育事務の大部分の権限を担う」

とし、知事の権限が及ぶのはスポーツや文化に関する事務だけで、それ以外の事務を条例で規定することはできないと回答して、事実上、教育基本条例案の根幹部分について法律違反の可能性があるとする見解をまとめています。

 これは文科省に言われなくても、条例提出側もわかっていて当然の致命的な欠陥だったといえるでしょう。

フォト蔵より)

 



 文部科学省からこのような事実上、地方教育行政法に抵触するとの回答が府に寄せられたので、松井一郎知事は12月7日、「条例が法に抵触するのはルール上良くない。抵触することがはっきりすれば変えなければいけない」と述べました。

 松井府知事は2月府議会で改めて知事提案する方針は変えない以上は、就任早々いきなり修正の必要に迫られ、末尾の3つの記事にあるように、府市統合本部で条例案の根幹部分を変更する検討に入ることになりました。

 別に、文科省の言うことが間違っていれば、言うとおりにしなければいけないなんてことないのですが、法律上の知事の権限の限界についてこの条例が根本的に考え違いしていることを考えると、修正は不可能です。

橋下・維新の会の教育基本条例案に、橋下府知事肝いりの委員を含め教育委員全員が総スカン

(朝日新聞 2011年8月22日付け「知事・市長に教育委員罷免権」より)




 これは、根本的には、教育に対する政治の介入の是非を巡る問題です。

 最高裁の有名な旭川学力テスト事件判決

「もとより、……教育に……政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する……国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが 要請されるし、……子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入・・・は、憲法26 条、13 条の規定上からも許されない」
としています。

 まず、最高裁は
「教育に政治的影響が深く入り込む危険」を指摘し、
「国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請される」
と断言しています。

 そのときの政治的多数者が教育現場を支配すると、本来柔軟で批判的精神を持った子どもが、多数者の都合のいい考え方に染め上げられてしまいます。

 戦前の絶対的天皇制の日本や、今、近隣にある全体主義国家を見れば、ある一定の考え方を権力に押しつけられれば、子供達が自らの可能性を十分に発揮できず、不幸な育ち方になるのは明らかでしょう。

 教育への政治介入が一番、子どもの学習権、つまり自分らしく育つ権利の侵害になるのです。

橋下・維新の会「教育基本条例」案批判1 教育の基本を外れた教育基本条例 子ども未来法律事務所通信11

(朝日新聞2011年10月1日付け 「大阪府教育基本条例案「可決なら辞任」 教育委員反発」より)




  ところが、橋下・維新の会の教育基本条例案は前文で

「教育行政から政治が遠ざけられ、民意が十分に反映されてこなかった。政治が適切に役割を果たす」

と言い切っています。

 従って、この教育に対する政治介入の態度が具体化すれば、これらの最高裁判決に照らし、憲法26条違反であり違憲です。

 知事に教育委員の罷免権を付与する規定などを盛り込んでいることを文科省は違法としましたが、実は教育への過度の政治介入であり、違法どころか違憲で無効なのです。

 例えば、この前の衆議院選挙で民主党が圧勝したからと言って、教師に民主党のマニフェスト通り教えるように強制することは許されませんよね?

 民主主義は憲法上保障される自由と人権を守るための手段であり、人権の保障こそが目的です。それなのに、その時々の選挙の結果次第で時の権力の考え方を押しつけ、思想良心の自由や表現の自由、教育の自由といった基本的人権を侵害することは許されないのです。

橋下・維新の会「教育基本条例」案批判2 最高裁判例から見て過度の政治介入をする教育基本条例は憲法違反

(朝日新聞 2011年10月1日付け 「教育委員5人 辞任意向」より)




 2点目の問題は、3回職務命令に従わなかった場合には懲戒免職にするというこの条例案の規定の違法性についてです。

 「君が代」斉唱の職務命令に繰り返し従わなかったとして停職処分になった東京都の元教員(現在は定年退職)らが、東京都を相手取り処分取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷は11月28日、口頭弁論を開きました。

 一審・二審とも教員側敗訴の判決が出ていますが、最高裁で口頭弁論が開かれるときには、原審判決が見直される場合であることが通例であることから、判決が見直されると思われ、判決は2012年1月16日の予定です。

 最高裁の来年の判決では、まず間違いなく「停職は重すぎる」という違法判断になるとみられています。
 教師の暴走に対する懸念もわかりますが、それはできるだけ「劇薬」である行政権力による強制によってではなく、教育現場で教師と保護者と子ども達の話し合いと努力で解決すべきなのです。

 それこそが民主主義です。

(より)

 



 最高裁は、2011年5月31日に出した判決では、君が代斉唱時に起立を命じる東京都教育委員会の職務命令について

 「起立斉唱は、国旗・国歌に 「敬意を表明する要素を含む」とし、個人の歴史観に反するとして敬意を表したくない人には「間接的な制約になる」と指摘しました。

 そして、制約の度合いと命令の目的や内容などを比較し、命令に必要性や合理性が認められれば「制約は許容される」との判断基準を示しているからです。

 ところが、大阪維新の会の教育基本条例案では、職務命令に2回違反すれば停職、同じ命令に3回違反すれば免職などの規定があります。つまり、君が代問題について言えば、君が代斉唱を職務命令として出し、2回違反すれば停職にするということも可能になります。

 東京都教育委員会についての判決が見直されることで、「停職が不当」と判断されれば、国旗掲揚国歌斉唱時の起立斉唱についての職務命令に違反すれば停職や免職にまでできる大阪維新の会の教育基本条例による過度の処罰は「必要性」も「合理性」もないので、ほぼ確実に処分は許容されず、違憲違法とされるでしょう。

 

思想良心の自由侵害で憲法違反 君が代(国歌)斉唱時の教職員起立義務化条例 橋下府知事・大阪維新の会


(大月出版 「教育に強制はなじまない」)

 

 

 この5月の最高裁判決は、公立学校での起立斉唱命令を合憲と判断する一方、人権制約が人権侵害となり許されない場合についても明確に言及しました。

 基本的人権はたとえ政治的「多数者」といえども侵害できないのです。民主主義は大事な原理ではありますがあくまで手段であって、その目的は国民の自由と人権を守ることだからです。

 有権者と同質である国民の代表者が法規を作れば、自分たち国民の人権を侵害し首を絞めるようなことはしないと期待できるという「治者と被治者の自同性」の原理が民主主義の根幹なのです。

 それなのに、条例で人権を侵害したならそれは憲法違反ということで無効になるのは当然です。

 この判決の結論は4人の裁判官全員一致の意見でしたが、補足意見で、須藤正彦裁判長は

「(教育現場における)強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」

別の裁判官は

「国旗・国歌が強制的ではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えるべきだ」

と述べています。

 「教育は強制ではなく、自由闊達(かったつ)に行われることが望ましい」

と指摘した裁判官もおり、教育現場における過度の「強制」や懲戒をけん制しています。

 

(緑風出版 資料「君が代」訴訟

 

 

 

 

 「私は君の意見には反対だ。しかし、君がそれを言う自由を命をかけて守る」という箴言があります。

 日の丸君が代に何も違和感がない、それどころか積極的に入学式や卒業式などの公式の儀式では、国歌斉唱国旗掲揚すべきだという人の感覚ももちろん尊重されるべきですが、「個人の歴史観に反するとして敬意を表したくない」という、自分とは違う感覚を持つ他者の感性をも尊重する寛容さが、教育現場には必要です。

 自分とは違うお友達を大切に、ということを学ぶのが学校なのですから。

 教師が学校の入学式などで国歌斉唱を妨害することはもちろん許されませんが、国旗掲揚で静かに座っているだけ、国歌斉唱で歌わないだけなら、式が台無しになるわけでもありませんし、その人の考え方や自由を尊重すべきでしょう。

 多くの先生は起立し、斉唱する。そうでない先生もいる。

 いろいろな思いを持った大人がいるのだということを見ること、そして、それぞれの考え方が尊重されるのだと感じることが、これから学校でお互いにいたわり支え合っていく、あるいは、はばたいていく子ども達にとっての、なによりの教育になるのです。

 そこには、「自発的な敬愛」の念も、かえって生まれるかもしれません。

(丸谷才一 )

 

 

 

 地方自治体の条例は国の最高法規である憲法に反すれば無効ですし、上位規範である法律の「範囲内」でなければならず、法律に違反しても無効であると憲法に定められています。

 いやしくも教育を語ろうという政治家が国の基本的なルールである憲法を守らないのでは、子ども達にルールを守ろうということもできないでしょう。

 また、松井府知事や橋下市長と同じく選挙で選ばれた国会議員が制定した法律を守らないのなら、民主主義を強調すること自体が自己矛盾です。

 このまま条例が成立し、それに基づく処分がなされれば大阪府は裁判で負け続け、府民の血税から未払い給与ばかりか余計で莫大な慰藉料を払い続けなければなりません。

 また、本条例には、親の教育権への不当な圧迫などなど、まだ多数の欠陥があります。

 少なくとも、教育委員への介入規定と職務命令違反の教職員に対する免職規定という、教育基本条例案の「目玉」規定が、実は二つとも違憲違法で修正を余儀なくされる以上、この条例を無理に成立させる意義は全くないと言わざるを得ません。

橋下・維新の会「君が代斉唱時起立義務化条例」は思想良心の自由侵害で憲法違反 最高裁合憲不当判決批判




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教育基本条例案修正も 文科省が違法性指摘「知事の権限の外」

2011.12.7 13:49 産経新聞
大阪府の松井一郎知事

大阪府の松井一郎知事

 地域政党「大阪維新の会」(維新)が大阪府議会に提出した教育基本条例案について、文部科学省から「一般論だが、地方教育行政法上おかしい(抵触 する)」との回答が府に寄せられていたことが7日、分かった。松井一郎知事は同日、「条例が法に抵触するのはルール上良くない。抵触することがはっきりす れば変えなければいけない」と述べ、2月府議会で改めて知事提案する方針は変えないものの、府市統合本部で条例案の根幹部分を修正することも視野に、検討 する姿勢を示した。

 条例案をめぐっては、文科省が5日、一般論としながらも「教育委員会の職務権限について知事が目標を設定することは地方教育行政法上おかしい」と、口頭で府教委に回答。

 「知事の権限の外にある目標を実現できなかったからといって、教育委員を罷免する理由にはできない」とも指摘しており、事実上、教育基本条例案の根幹部分について法令違反の可能性を指摘した。松井知事はこれを受けて条例案の修正に言及した。

 

 

 

教育基本条例案、修正協議へ=知事と教育委員-大阪

 大阪府議会で審議中の教育基本条例案をめぐり、松井一郎知事と府教育委員は7日、府庁内で会談し、条例案修正に向けて協議することで合意した。同条例案 は松井知事が幹事長を務める地域政党「大阪維新の会」が提出し、先の大阪ダブル選でも松井知事と市長選で当選した橋下徹氏が実現を訴えたが、教育基本法の 精神に反するとして教育委員は反発。教育長を除く委員5人が可決された場合は辞職すると表明していた。
 会談後、松井知事は定例会見で「ぜひ、教 育委員の皆さんの力も発揮いただき、教育現場がこうあるべきという案を作り上げたい」と述べた。一方、生野照子教育委員長は「現行法に最大限配慮するよ う、協議の中で意見を述べていく」と記者団に語った。

(時事通信 2011/12/07-17:35)

 

 

大阪維新の教育条例案「法に抵触」…文科省見解

地域政党・大阪維新の会が大阪府議会に提案している教育基本条例案で、「知事が教育目標を設定する」とした根幹部分について、文部科学省が、教育委員会の職務権限を侵す目標設定は、地方教育行政法に抵触する、との見解をまとめたことがわかった。

 府教委は7日、維新側に同省の見解を提示し、条例案の再考を求める方針。国が法違反の可能性を指摘したもので、条例案は大幅な修正を迫られる見通しが出てきた。

 維新が府議会に議員提案した9月、府教委幹部が「条例案の適法性に疑問がある」として文科省に見解を求め、同省が内閣法制局とも協議し、5日、府教委に回答した。

 同省は見解の中で、教育委員会と首長の職務権限を規定した地方教育行政法の趣旨に触れ、「教育に中立性、安定性が求められることから、首長から独 立した合議制の機関である教育委員会が教育事務の大部分を担うこととしたもの」と強調。その上で、教育委員会が所管する学校の教育目標設定については「法 に定めた首長の職務権限に属さず、法の規定範囲を超えて知事が規則制定することはできない」とした。

(2011年12月7日08時17分  読売新聞)

 

 




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