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自民党の憲法改正推進本部は2018年3月7日午前、執行役員会を開き、大規模地震などの緊急事態時に政府に権限を集中し、国民個人の基本的人権=私権を制限する案を含む5つの条文案を提示しました。
同本部執行部は当初、私権制限を設けず、国会議員の任期延長にとどめるなど限定的な内容にするなどというアドバルーンも飛ばしていたのですが、案の定、1月末の同本部の全体会合で異論が噴出し、国民の基本的人権を制限する案が再浮上したのです。
本日執行部から提示された5案のうち、私権制限を具体的に明示したのは、2012年の党改憲草案そのものと、この草案をベースに修正した案の合計2案となりますが、そもそも緊急事態条項を憲法に入れる狙いが国民の基本的人権を制限することにありますから、私権制限を含む案が採用される可能性は非常に高いと言えます。

この自民党の2案では、国民の生命や財産を守るための措置について
「何人も、国その他公の機関の指示に従わなければならない」
とされており、国民の基本的人権が制限されます。
たとえば、大規模な原発事故が起こった際に内閣総理大臣から緊急事態宣言が出されると、「国民の生命の安全を守るため」という名目のもとに、国民の知る権利や言論の自由が制限でき、情報統制が可能になる結果、国民にとって真に必要な情報が手に入らないことになりかねません。
また、「国民の生命や財産を守るため」に必要だという名目で、国民の私有財産に対する財産権が奪われ、自分の土地や建物を自衛隊に問答無用で取り上げられ、使われてしまうこともあり得ます。
さらに、この自民党の基本的人権を制限する2案に共通するのは、内閣総理大臣による「緊急事態宣言」が発せられると、内閣が
「法律と同一の効力を有する政令を制定」
することができると定め、政府への権限集中を明記した点にもあります。
つまり、いったん緊急事態宣言が発せられると、国民が選挙で選んだ国民代表の集まる国会の立法した法律によらずに、国民が直接選んでいない内閣の発令する政令だけで国民の人権を制限できることになるのです。
安倍首相が固執し続ける憲法改悪。
その最も悪質な条項が、緊急事態条項であり、国民の基本的人権を奪う私権制限です。
自民党が、まさに国民に対して牙を剥いて来たと言えるでしょう。
こんな危険な改憲が通る可能性がある憲法改正の発議自体をさせず、絶対に葬らなければなりません

[報道ステーション]ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ (文字起こし)【全編】
安倍政権「災害対策名目の緊急事態条項から改憲に着手」と政権幹部。でも、現代の戒厳令は超危険!
しかも緊急事態条項の改憲案5案はいずれも緊急事態における国会議員の任期延長が盛り込まれています。
つまり、こんな基本的人権が制限される状態が選挙の審判もせずに延々と続くというわけですから、国民の人権が邪魔で邪魔で仕方がない自民党にとっては天国を出現させるのが緊急事態宣言と言えます。
これが自民党改憲案の本丸!
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緊急事態条項を協議 権利制限明記で一致
毎日新聞2018年3月7日 11時20分(最終更新 3月7日 12時56分)
自民党憲法改正推進本部は7日午前、党本部で役員会を開き、大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議した。国会議員の任期延長に加え、政府への権限集中や国民の権利を制限する規定を設けることで一致。同日夕の全体会合で、本部長一任を取り付ける方針だ。
細田博之本部長は役員会の冒頭で「緊急事態の規定が存在する国は多いが、日本国憲法にはない。議論が重要だ」と強調した。執行部は役員会で、国会議員の任期延長▽議員任期延長に加え、政府権限を強化--を軸にした複数の条文案を提示した。うち大規模災害時に、生活必需品や物価の統制など国民の権利を一部制限できる案に支持が集中。現行の災害対策基本法でも記された内容で、憲法に盛り込めば「人権制限との批判をかわせる」(執行部)と判断している。
推進本部は当初、他党の理解を得やすい「議員任期延長」にとどめるつもりだったが、石破茂元幹事長らの「(権限強化や国民の権利制限を盛り込んだ)2012年党改憲草案に沿うべきだ」との異論に配慮。一定の政府権限の強化は必要との判断に傾いた。【田中裕之、小田中大】
自民改憲案、緊急事態時に「私権制限」
自民党の憲法改正推進本部は、改憲項目のひとつに掲げる大規模災害などに対応するための「緊急事態条項」について、一般市民の「私権の制限」など、政府権限を強化する規定も条文に盛り込む方針を固めました。
「緊急事態条項」の憲法への新設をめぐっては、当初、国会議員の任期を延長する案に絞る方向でしたが、自民党内で「国会議員の身分保障だと思われかねない」などの異論が相次ぎ、意見の集約が見送られていました。
こうした経緯を受け、党の憲法改正推進本部は7日朝、役員会を開き、国会議員の任期延長に加え大規模災害などの緊急事態が発生した際に政府・自治体が迅速に対応するためとして、一般市民に対する私権の制限に関する規定を盛り込む方針を固めました。午後の全体会議で意見を取りまとめたい考えです。
2018年3月7日 TBS
緊急事態条項で条文案5つ提示、自民党憲法改正推進本部役員会 午後の全体会合で本部長一任取り付けへ
2018.3.7 11:42 iza
自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は7日午前、党本部で執行役員会を開き、大規模災害などに備える緊急事態条項について議論した。執行部は国会が機能不全に陥った際、政府に権限を集中できる規定などを盛り込んだ条文案を5つ提示し、協議した。午後の全体会合で細田氏への一任取り付けを目指す。
細田氏は会合冒頭で「緊急事態対応は現行憲法で欠けている部分だ。民主主義、立憲主義の観点から望ましいことはではない」と述べた。
関係者によると、執行部は5つの条文案を(1)私権制限などを含む平成24年党改憲草案を踏まえた案(2)大規模な自然災害が発生した場合に国会議員の任期延長と政府への権限集中などを規定した案-の2つに大別した上で示した。
緊急事態条項は国家の存立が脅かされるような事態が生じ国会が機能しない場合、政府に法律と同じ効果を持つ政令を制定できる権限を与える規定だ。
改憲、政府権限強化案で集約へ 緊急事態巡り自民本部
2018年03月07日11時29分 (更新 03月07日 12時47分)西日本新聞
自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は7日午前の執行役員会で、改憲を目指す4項目のうち緊急事態条項の新設を巡って協議した。細田氏は大規模災害時などの国会議員の任期延長と、政府の権限を強化する内容を盛り込んだ具体案を提示した。同日午後の全体会合で意見を集約し一任取り付けを目指す方針も確認した。
細田氏は役員会冒頭で「緊急事態対応は現行憲法で欠けている部分だ。どのように調整するかは大変大事な問題なので、審議をお願いしたい」と述べた。役員会後、幹部の一人は「災害対策基本法の内容を憲法に盛り込むだけだ。細田氏の方針でまとまるのではないか」との見方を示した。
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