
福島第一原発事故で群馬県に避難した人や家族ら137人が国と東電に1人当たり1100万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が2017年3月17日、前橋地裁でありました。
同様の訴訟は全国で約30件あり、約1万2千人が参加していますが、集団訴訟としては初めての判決で、福島原発事故をめぐって、国の違法性についての初めての司法判断でもあり、国や東電の過失を認めるかが大きな争点でした。
原道子裁判長は、東電と国のいずれについても責任を認め、62人に対し計3855万円を支払うよう命じました。全国の訴訟や国のエネルギー政策にも大きな影響を与えうる判決です。
原告側は、政府が2002年7月に発表した「長期評価」で、福島第一原発沖を含む日本海溝での地震の発生確率が
「30年以内に20%程度」
とされていた点を主張し、また東電が2008年5月、福島第一原発に15・7メートルの津波が来るとの試算を得ていたことなども指摘し、
「津波は予見でき、防潮堤建設などで事故は防げた」
と主張していました。
判決は津波の到来について、東電は
「実際に予見していた」
と判断し、非常用ディーゼル発電機の高台設置などをしていれば
「事故は発生しなかった」
と指摘しました。
判決は国についても津波の到来を
「予見可能だった」
とし、規制権限を行使して東電にこれらの措置を講じさせていれば
「事故を防ぐことは可能であった」
としました。

原告の主張を大枠で認める判決となっています。
原発避難者に対する東電の損害賠償も十分でないとして賠償が認められており、金額以外は原告のほぼ完勝と言っていいでしょう。
今日の判決はわかりやすく津波が原発の原因だとして、それを東電や国が予測することが可能だったというものですが、福島原発事故の全電源喪失は津波が押し寄せる前の地震ですでに起きていたとする説が有力です。
そうすると、地震大国日本のどの原発でも同じことが起こりうるのであり、日本の取るべき道は脱原発、原発ゼロしかありません。
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原発事故直後からこの事故は予測できたもので人災だと言い続けてきたことが裁判所でも認められ、原告の方々共々感無量です。
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東電と国に賠償命じる 前橋地裁
毎日新聞2017年3月17日 15時11分(最終更新 3月17日 16時46分)
原告は避難指示区域からの避難者が6割、自主避難者が4割。いずれも国の審査会が示した「中間指針」に基づいて東電から一定額の慰謝料を受け取っているが、「古里を奪われた被害の実態に見合っていない」として、1人一律1100万円を求めて2013年9月から順次提訴した。
第1原発は11年3月11日に10メートル超の津波に襲われ、全ての電源を喪失し事故が発生した。裁判の主な争点は、(1)東電や国は津波を予見し、事故を回避できたか(2)国が東電に安全対策を取らせる規制権限があったか(3)国の指針に基づく東電から避難者への賠償額は妥当か--の3点だ。
原告側は、政府の地震調査研究推進本部が02年に「福島沖でもマグニチュード8級の津波地震が起こりうる」と示した「長期評価」や、この予測をもとに東電が08年、想定津波を最大15.7メートルと試算した点から「東電は巨大津波を予見できたのに防潮堤建設などの対策を怠った」と指摘。国についても「津波対策を取るよう東電に命令しなかった」として対応は違法だったと主張した。
これに対し、国や東電は「長期評価は確立した科学的知見とは言えず、巨大津波は予見できなかった」と反論。国の中間指針を超える新たな賠償は必要ないとも主張していた。
原発事故を巡っては、東電の旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴され、刑事裁判でも責任が問われている。【尾崎修二】
原発避難訴訟 国に初めて賠償命じる判決 前橋地裁
3月17日 18時24分 NHK
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、群馬県に避難した人など、130人余りが起こした裁判で、前橋地方裁判所は「津波を事前に予測して事故を防ぐことはできた」として、国と東京電力の責任を初めて認め、3800万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。原発事故の避難をめぐる全国の集団訴訟では、今回が初めての判決で、今後の裁判に影響を与える可能性もあります。
この裁判は、原発事故の避難区域や、福島県のそのほかの地域から群馬県に避難した人ら137人が、生活の基盤を失うなど精神的な苦痛を受けたとして、国と東京電力に総額、およそ15億円の慰謝料などを求めたものです。
17日の判決で、前橋地方裁判所の原道子裁判長は、平成14年7月に政府の地震調査研究推進本部が発表した巨大地震の想定に基づき、国と東京電力は、その数か月後には巨大な津波が来ることを予測できたと指摘しました。
また、平成20年5月には東京電力が予想される津波の高さを試算した結果、原発の地盤を越える高さになったことを挙げ、「東京電力は実際に巨大な津波の到来を予測していた」としました。
そのうえで、東京電力の責任について、「事故の原因の1つとなった配電盤の浸水による機能の喪失を防ぐため、非常用の発電機を建屋の上の階に設けるなどの対策を行うことは容易だったのに行わなかった。原発の津波対策は、常に安全側に立った対策を取らなければならないのに、経済的な合理性を優先させたと言われてもやむをえない対応で、今回の事故の発生に関して特に非難するに値する」と指摘しました。
また、国の責任についても、「東京電力に津波の対策を講じるよう命令する権限があり、事故を防ぐことは可能だった。事故の前から、東京電力の自発的な対応を期待することは難しいことも分かっていたと言え、国の対応は著しく合理性を欠く」として、国と東京電力にはいずれも責任があったと初めて認めました。
そのうえで原告が受けた損害について、「放射線量の高まりや、避難の経緯などから、事故と関係があったかどうか個別に検討することが適切だ」として、自主的に避難した人たちを含む62人について、国と東京電力に3800万円余りの賠償を命じました。
原発事故をめぐり、全国の18の都道府県で1万2000人余りが起こしている集団訴訟では、今回が初めての判決で、今後の裁判に影響を与える可能性もあります。
菅官房長官「エネルギー政策に影響ない」
原子力規制庁「対処方針検討したい」
廣瀬社長「判決文を精査したい」
争点(1)東電の過失の有無
原告側は、津波は予測できたにもかかわらず、東京電力は原発事故を防ぐ必要な対策をとらなかった過失があると主張しています。その根拠として、平成14年に政府の地震調査研究推進本部が発表した「長期評価」では、三陸沖から房総沖にかけてマグニチュード8クラスの巨大地震が、30年以内に20%の確率で発生することが示されていたとしています。さらに平成18年に当時の原子力安全・保安院や電力会社が参加した勉強会で、福島第一原発については、14メートルを超える津波が来た場合、すべての電源を喪失する危険性があると示されていたとしています。こうしたことなどから、津波は予測できたにもかかわらず、東京電力は原発事故を防ぐ必要な対策をとらなかった過失があると主張しています。
一方、東京電力は、国の専門機関が地震のあとに、「想定された規模を大きく上回る地震と津波だった」と評価していることから、津波を予測し、対策を行うことは不可能であり、過失はなかったと主張しています。
争点(2)国の責任の有無
原告側は、国も、東京電力と同様に平成14年に政府が発表した「長期評価」や、平成18年に国の原子力安全・保安院や電力会社が参加した勉強会の内容などをもとに津波を予測することはできたとしています。そのうえで、国は東京電力に対して、防潮堤を高くしたり、電源盤を高台に移したりするなど対策を指示する義務があり、原発事故の発生について責任を負わなければならないと主張しています。
一方、国は、平成14年の「長期評価」は、あくまで阪神・淡路大震災を受けた防災目的のもので、原子力施設を想定したものではなく、原告側が「津波は予測できた」とする主張については、原発事故の発生について具体的な想定や試算をしたものではないとしています。さらに、「具体的な安全対策を指示するべきだった」とする原告側の主張については、原子力発電所の具体的な設計の変更を指示することは、そもそも国の権限としては認められていなかったとしています。
争点(3)賠償額の妥当性
これまで東京電力は、国の審査会で示された指針に基づいて、避難指示区域の住民に1人当たり最大で1450万円を支払っているほか、自主避難した人には最大で大人に12万円、子どもと妊婦に72万円を賠償として支払っています。
原告側は、これらの賠償には、住み慣れた家や仕事を失ったり、転校を余儀なくされたりしたことによる精神的な苦痛は含まれていないとして、現在の賠償の枠組みでは十分ではないと主張しています。さらに、避難指示区域の住民も、自主避難した人も、同様に精神的な苦痛を受けており、区別はできないとしています。
一方、国と東京電力は、現在の賠償の枠組みで十分補償されていると主張しています。
争点(4)自主避難の妥当性
原告側は、放射線の被ばくに安全な線量は存在しないという、平成19年の国際機関の勧告を引用して、当時、福島県に住んでいた人が健康被害を予防するために避難することは合理的だったと主張しています。そのうえで自主避難をした人がそれまでの人間関係を断ち切られるなどして受けた精神的な損害については、現在の賠償の枠組みでは補償されておらず、不十分だとしています。
それに対し、国と東京電力は、事故直後の混乱などから被ばくをおそれて避難することに一定の合理性は認められるとしていますが、避難指示区域内の住民と比べて精神的苦痛は少なく高額の賠償は認められないとしています。
判断のポイント
判決の中で、裁判所は三陸沖から房総沖にかけて、マグニチュード8クラスの地震が30年以内に20%の確率で発生することを示していた、平成14年7月の政府の「長期評価」を、原発の津波対策で考慮しなければならない合理的なものだとしています。
そのうえで、東京電力については、長期評価が公表された数か月後には、地震によって非常用の電源設備が浸水するほどの津波が到来することは予測でき、平成20年5月には、予想される津波の高さを試算した結果、高さ15.7メートルの巨大な津波が到来することを実際に予測していたと指摘しています。
さらに、こうした予測に基づいて、配電盤や非常用の発電機を高台に移すなどの津波対策をしていれば、原発事故は発生しておらず、こうした対策は期間や費用の点からも容易だったとしています。
また、国については、平成14年の長期評価のあと、5年が経過した平成19年8月に東京電力から提出された原発の安全に関わる報告書に津波に関する記載がなかったことから、国は東京電力の自発的な対応を期待することは難しいと認識していたと指摘しました。
そのうえで、裁判所は、国が東京電力に対して規制を行う権限に基づいて津波対策を行わせるべきだったのに、行わなかったことは著しく合理性を欠くと、国の対応についても厳しく指摘しています。
賠償求める訴えは各地で
6年前の福島第一原発の事故のあと、東京電力は、国の指針に基づいて福島県に住む人たちや県外に避難した人たちに賠償を行っていますが、裁判を通じて事故の責任を問う動きが広がっています。今回のように福島県から避難した人たちが、国や東京電力には対策を怠った責任があるとして賠償を求めている裁判のほか、福島県では、賠償に加え、放射線量を事故の前の状態に戻すよう求める裁判も起きています。
件数は次第に増え、国や弁護団などによりますと、全国の少なくとも18の都道府県で29件の裁判が起こされ、原告は1万2000人余りに上っています。去年2月には全国の集団訴訟の原告たちが全国規模の連絡会を結成し、それぞれの裁判の情報を共有するなど連携して被害の救済を求めています。
一方、国や東京電力は、事故を予測することはできなかったなどとして、各地の裁判で争っています。審理の進み方は異なっていますが、17日の判決以降、千葉地方裁判所や福島地方裁判所などでもことし中に判決が言い渡される見通しで、裁判所が今回のように原発事故の責任を認めるかどうか注目されます。
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